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都市の低炭素化の促進に関する法律📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋



🔴低炭素まちづくり計画

都市の低炭素化の促進に関する法律は、多くの二酸化炭素を発生させる都市で、発生を低減させる都市の低炭素化の促進を図ることを目的に、エコまち法と略されます。



🔴樹木等管理協定

低炭素建築物とは、都市の低炭素化の促進に関する法律に規定される、市街化区域内に建築する二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。
 低炭素建築物の新築等をしようとするかたは、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成した上で認定の申請をすることができます。なお、主な認定基準は次のとおりです。

  1. 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準に適合すること。

  2. 一次エネルギー消費量に関する基準に適合すること。

  3. 再生可能エネルギー利用設備が設けられていること

  4. 建築物の低炭素化に資する措置の基準について、次に示す9項目のうち、1以上の項目に適合すること(ただし、住宅・非住宅複合建築物全体の認定の場合については、それぞれの用途について1以上の項目に適合すること。)。
    (1)節水に資する機器を一定以上設置
    (2)雨水、井戸水又は雑排水の利用の設備を設置
    (3)HEMS(ホームエネルギー管理システム)又はBEMS(ビルエネルギー管理システム)を設置
    (4)太陽光などの再生可能エネルギーを利用した発電設備と連系した定置型の蓄電池を設置
    (5)一定のヒートアイランド対策を実施
    (6)日本住宅性能表示基準に定める劣化対策等級3を確保
    (7)木造住宅又は木造建築物
    (8)高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用
    (9)V2H充放電設備の設置

  5. 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らして適切であること(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号4.(2)に規定する「都市の緑地の保全への配慮」がなされていること。)。

  6. 資金計画が適切であること。


国土交通省HPより引用

🔴制限の内容

公告のあった樹木等管理協定は、その公告のあった後において当該樹木等管理協定に係る協定樹木等の所有者等となった者に対しても、その効力があります。


✅対象不動産が、低炭素まちづくり計画内にある場合、役所に樹木等管理協定がないかを確認しましょう。


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