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Go To トラベルキャンペーンに関して(今わかっていること)

7月22日以降に宿泊を開始する国内旅行に関して、Go To トラベルキャンペーン(最大35%割引)が適用される旨の発表を赤羽国土交通大臣が(7月10日に)行いました。

我々、マイバケーションにつきましても、「キャンペーン価格」での販売を開始する予定ですが、開始時期は確定しておりませんので、販売ができるようになりました際は、改めてお知らせいたします。

現時点でわかる(ご案内できる)範囲の情報を、以下、まとめました。

①割引対象になる旅行商品
旅行会社や旅行予約サイトを通して、あるいは宿泊施設に直接予約を入れた旅行商品、宿泊予約が割引の対象になります。
(宿泊と交通機関がセットになったパッケージツアーの場合は、交通機関分も割引の対象になりますが、旅行者本人が自分で手配した交通機関のチケット、乗車券は割引の対象外です)

②割引対象期間
7月22日から概ね6か月程度
(1月までと予想されますが、詳細は未定です。なお、7月22日以降の宿泊を含む商品であっても、7月22日以前に宿泊を開始する商品については割引の対象外です)

③キャンペーン価格で旅行商品(パッケージツアー等)を購入できるようになるのは、いつからか?
7月27日以降です。ただし、すべての旅行会社からキャンペーン価格で商品を購入できるわけではなく、「キャンペーン対象事業者」としての登録が完了している会社からのみ、キャンペーン価格での購入が可能です。
(キャンペーン対象事業者については、観光庁HP等で後日告知される予定)

④7月27日以前に予約をした場合は、キャンペーン価格にならないのか?
7月27日以前に宿泊予約を行った場合でも、7月22日以降の宿泊予約についてはキャンペーン価格の適用対象になります。ただし、旅行者本人が旅行後にキャンペーン事務局に対し還付手続きを行う必要があります。
(7月27日以降の予約であっても、「キャンペーン対象事業者」としての登録を完了していない旅行会社で予約をした場合は、旅行者本人が旅行後に還付手続きを行う必要があります)

⑤旅行者本人が還付手続きを行う場合の提出書類は?
以下の書類をキャンペーン事務局宛てに郵送またはオンラインで提出し、事務局が書類を確認した後に、割引対象額が還付されます。
 ・申請書(キャンペーン事務局のHPで入手)
 ・領収書(原本)
 ・宿泊証明書(宿泊施設から入手)
 ・個人情報同意書(キャンペーン事務局のHPで入手)
(旅行者自身で還付手続きが行える宿泊対象期間は、一旦8月31日宿泊分までとされています。9月以降の取り扱いについては、今のところ未定です)

⑥旅行先での飲食や買い物に使える「地域共通クーポン」の発行は?
9月以降になる見通しです。
(詳細未定。10月以降になる可能性もあり。詳細が決まるまでは、ツアー代金・宿泊料金の最大35%割引のみとなり、クーポンは発行されません)

⑦制限等について
宿泊数の制限(上限)、利用回数の制限(上限)はありません。

⑧団体旅行も割引の対象になりますか?
個人旅行に限らず、旅行会社や旅行予約サイト経由で手配される修学旅行や社員旅行等の団体旅行も割引の対象です。
(ただし、割引対象期間については要確認)

割引対象となる旅行商品

※上記の情報は、7月13日現在の情報です。最新情報につきましては、下のサイトをご参照ください。


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