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noteで画像/Case2 「転載とフリー画像」

 新シリーズ「著作権のいろは」その6

06free2ハガキ

<イラスト「何でもフリー?」 © 2021 もりおゆう>

今回は、昨日の続き、、、

C.著作権保護期間中の作品であっても、許可のいらない作品の利用についてです。

Cの1.「著作権フリーになっている画像」

著作権フリー画像といっても必ず利用条件がついていますから提供元の規約の確認が必要です。
又、「著作者人格権」に触れる利用をすれば著作権法違反で提訴される恐れがあります。
(著作者人格権を行使しないと提供元に記載されている場合を除く. 著作者人格権に関してはそれに関する私の記事をご覧下さい)

■著作者人格権に触れる利用の例
a.著作物に変更を加える。例えば元の画像が白黒の場合に色をつけたり、色を勝手に改変する。
b.画像に単純な拡大縮小以外の変形を与える。
c.画像に自分の作品であるかのような表記をする。
   或は、画像を自分の作品であるかのような利用の仕方をする.
(このcのような事を許可しているフリー画像はないと思いますが)

Cの2.「転載による画像(著作物)の張りつけ」

転載を許可されている著作物のみが転載できます。
著作権者の許諾はいりませんが、必ず転載元を分かりやすい場所に明記する事が必要です。

以上、転載とフリー画像について簡単に要点をご案内しました。
如何でしたか、皆さん?
フリー画像や転載と言っても色々な制約がありますね。
私自身も今回このマガジンを書いていて改めて気付いた事があり、大変勉強になりました。

一方で、著作権法とインターネットの画像を利用した発信の現状との間に現実的には齟齬の見られる部分もあります。これは難しい問題ですが、何と言っても著作権法の理解がなければ進みませんので、このマガジンは著作権法の基礎をまず判りやすく解説して皆さんのお役に立てば、と考えてお届けしています。


最後にこれは私見ですが、、、
クリエーターのみならず、ブログ等でネット配信している皆さんにとって著作権に関する知識の最低限のものは必要です。しかし、最も大切なのは自分以外の著作者/著作物への敬意だと私は思います。その事は翻ってクリエーターであるあなた自身を守る事にも繋がるのです。又、あくまで利用させてもらうのですから感謝の気持ちも大切にしたいものです。


*この記事は著作権法を判りやすくご案内するため、必ずしも厳密に法的な用語を使っていません。そのため、表現には一定の曖昧さが含まれている場合があります

<© 2021 もりおゆう この絵と文は著作権によって守られています>
(This picture and text are protected by copyright. 2021.Yu Morio)


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