SNSショート動画での市販薬紹介について考える
最近のSNSショート動画で、市販薬を紹介する薬剤師がふえている。
これは法的にギリギリラインと思われるので警告したい。
✴️何がダメなのか?
SNSで市販薬に関する誇大広告を行うことは、日本の法律によって厳しく規制されています。
特に「薬機法」(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)が適用され、虚偽または誇大な広告を禁止しています。
薬機法では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器などの広告に関して、以下のような規制があります:
- 虚偽または誇大な効能・効果をうたう広告は禁止されています。
- 広告には、製品の正しい情報を記載する必要があります。
- 製造者や販売者だけでなく、広告代理店やインフルエンサーも規制の対象となります。
違反した場合、懲役刑や罰金などの厳しい罰則が科される可能性があります。また、2024年10月1日からはステルスマーケティングも景品表示法違反となり、より一層の規制が強化されています。
したがって、SNSで市販薬について情報を発信する際は、薬機法を遵守し、誇大広告にならないよう注意が必要です。不確かな情報を広めることなく、正確かつ適切な情報提供を心がけることが求められます。
まとめると、
①虚偽広告ととられる発言はダメ
②認可されていない使い方を話してはダメ
③販売会社から誹謗中傷と訴えられる可能性あり
私は医療ライターとして、市販薬の記事執筆経験があるので法律には気を配っていました。
フォロワー数や、いいね!を増やしたいがために、薬剤師が動画で市販薬を語るのは危険です。
このnoteなどと違い、顔出しで法的にアウトとされたら薬剤師の職を失うかもしれませんからね。
薬剤師でない人が、このようなことをしたらどうなるのか?
基本的には同じ法律が適応されます。罪の重さは、やはり薬の専門家である薬剤師のほうが重くなりますよ。
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