【簡単解説】インボイス制度とは ―日常生活への影響はあるのか―
令和5年10月1日から「インボイス(※)制度」が開始されました。
今回はインボイス制度の概要と皆さまへの影響を解説します。
できるだけ分かりやすくするため、実際の消費税の納付(一般課税と簡易課税の違いや販管費への消費税など)を大幅に簡略して書いています。
税金や実務については税理士に相談していただくようお願いします。
「私たちの生活に何か影響があるのだろうか」
このように心配されている方もいらっしゃるでしょう。
結論から申します。
給料をもらっている皆さまの生活には一切影響はありません。
インボイス制度は、事業者による適切な消費税の納付を実施するために始まりました。この制度が適用されるのは法人および個人事業主です。
1.そもそも消費税の納付とは
消費税とは、商品や製品の販売、サービスの提供などの取引に対して課税される税金です。
100円ショップで100円の商品を買うと、実際にレジでは110円を支払います。この10円(100円の10%)が消費税です。
日本では消費税は10%です。ただし、酒類や外食を除く飲食料品と週2回以上発行される新聞の定期購読費用は軽減税率が適用され8%となります。
消費税は消費者が負担をし、事業者が納付します。先ほどの例で言うと、消費税を納付するのは100円ショップです。
この100円ショップを例に消費税の納付を見ていきましょう。なお、便宜上商品の消費税は全て10%とします。
<100円ショップの売上>
1100万円(商品1000万円+消費税100万円)
<100円ショップの仕入れ>
440万円(商品400万円+消費税40万円)
100円ショップは1000万円の商品を売り上げたので、消費税として10%の100万円を受け取りました。しかし、実際に納付をするのは受け取った100万円ではありません。400万円で商品を仕入れた際に消費税として10%を支払っています。
100円ショップが納付すべき金額は、以下の通りです。
(受け取った消費税)―(支払った消費税)=(納付する消費税)
(100万円)―(40万円)=(60万円)
実際には店舗の電気代や水道代、消耗品代にも消費税を支払っているので、納付すべき金額は少なくなりますが、これが消費税の納付の仕組みです。
もし支払った消費税の方が多ければ、消費税は還付されます。
2.インボイス制度とは
インボイス制度では、事業者(法人と個人事業主)は「T+13桁の番号」で構成されるインボイス登録番号というものを取得する必要があります。そして、請求書を発行する際は要件を満たした「適格請求書」である必要があります。
適格請求書に必要な要件(記載事項)は以下の通りです。
① 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区別して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
(以上国税庁「適格請求書等保存方法の概要」より)
難しいことのように見えますが、①は会社名とインボイス登録番号を記載しなさいということです。②以降はスーパーで買い物をした際にレシート(下記参照)を見ていただければすぐに分かります。
食品は8%の軽減税率であるマークがついており、お酒にはマークはありません。合計金額のあたりに、税率が8%と10%のそれぞれの合計額と消費税額が書いてあります。
事業者が発行する請求書やレシートに、上記の内容を記載するだけです。
経理の担当者は会計ソフトに取引を入力する際に、全ての請求書やレシートがインボイス制度に適したものかどうかを確認する作業が発生します。もしそれらがインボイス制度の要件を満たしていなければ、再発行を依頼しなければなりません。
また、先方がインボイス登録番号を取得していない場合は会計ソフトに「この事業者はインボイス登録番号未取得である」という旨の処理をする必要があります。今までの入力作業では必要がなかった行程が発生するため、経理作業にかかる時間と労力が大幅に増えます。
私がインボイス制度を社内で運用する際に心配していることは、社内の全員にこの制度を分かりやすく説明し、協力をしてもらうことです。経理や財務部門に所属をしていない限り、多くの人は請求書の様式や消費税(率)についてそこまで注意を払っていません。
社員が今まで通り受け取った請求書の支払い申請をしても、経理担当者から「適格請求書をもらってください」と言われ、請求書を受理してもらえないかもしれません。
適切な経理処理、納税のためには全社員の理解と協力が必要ですが、経理担当者とその他の社員の間ではインボイス制度の運用に対して温度差が出てきます。そうなれば、双方間で不満が募り、ストレスが溜まってしまいます。
ただし、今説明をしたことは社内の運用の問題です。インボイス制度を運用するにあたり何らかの費用は発生しません。中小企業でよく使用されている会計ソフト(弥生会計やfreeeなど)は自動的にインボイス制度に対応するようにアップデートされましたが、新たな請求はありません。
このようなインボイス制度ですが、制度導入に反対もかなりありました。
制度への反対署名やデモ行進をしていたのは、主に小規模の事業者たちでした。
3.インボイス制度で困る人
消費税は事業者が納付すると言いました。
しかし、消費税の納付が免除されている事業者もいます。法人と個人事業主ともに、年間の課税売上が1000万円未満であれば消費税の免税事業者となることができます。
つまり、消費税を受け取っていても納付が免除されます。
インボイス制度に反対をしていた人たちの多くは年間の売上が1000万円未満の事業主だったと思われます。
企業から年間で550万円(報酬500万円+消費税50万円)を受け取っていたAさんの場合、消費税として受け取った50万円を納付していませんでした。
Aさんは免税事業者であったため、消費税として受け取った50万円を納付せずに報酬としていたのです。
インボイス制度の下では、企業からするとこの消費税分の50万円を先述の式の(支払った消費税)に算入することができません。
そのため、Aさんに支払う金額は550万円と変わらないけれども、(支払った消費税)の金額が50万円少なくなるため納付すべき消費税は増加します。
つまり、金銭的負担は増えます。
企業は取引のある各事業者にインボイス番号を取得するように依頼をしますが、Aさんからすると取得をすることに金銭的なメリットはありません。
今までは報酬としていた50万円をわざわざ納付するメリットはないからです。むしろAさんからすると、消費税を納付することは50万円の収入減となります。
インボイス制度は消費税の適切な納付を促すための制度と言いました。Aさんが50万円を消費税として納税していない以上、企業は50万円を(支払った消費税)に入れることができません。
消費税は相手(今回でいえばAさん)が免税事業者かどうかにかかわらず発生します。
つまり、Aさんはサービスを提供する以上、消費税の50万円を受け取る権利があります。Aさんがその消費税50万円を納付するかしないかはAさんの問題であり、報酬を支払う企業の問題ではないからです。
「免税事業者なのだからあなたには消費税は支払わない」と企業がAさんに主張することは、独占禁止法で定める優越的地位の濫用に抵触する可能性があります。
つまり、強い立場にある企業が自分の負担を減らすために弱い立場のAさんに不利益を与えることは許されないということです。
インボイス制度反対派は、次のことを恐れています。企業はインボイス番号を取得している事業者に仕事を依頼し、Aさんのような免税事業者には依頼をしなくなることです。
企業からすれば、同じ金額の550万円を支払うのであれば、50万円を(支払った消費税)として算入したいのは当然です。
Aさんはインボイス番号を取得しないと仕事ができなくなる可能性があり、インボイス番号を取得すると消費税を納付するため手元に残る金額が減ります。
だから反対をするのです。
皆さまが受け取る給与には消費税は発生しません。
社会保険料や雇用保険料にも消費税は発生しません。
毎月給料を20万円もらっている人は、インボイス制度が開始されても企業からすると負担額は同じです。そのため、経理業務をしている人以外にはあまりインボイス制度が始まっても実感が湧かないでしょう。
私が経理を担当している企業には、インボイス番号を取得している企業と取得していない免税事業者がそれぞれ複数あります。
実際に運用が開始され、どのような問題が起こるのかは実は誰もまだ分かりません。政府、税理士、経営者、経理担当者の全員にとって新しい制度なのです。
弊社(myコンサルティング)の次の決算が終わったら、実際にインボイス制度の運用をしてみて感じたことを記事にしたいと思います。
株式会社myコンサルティング
財務部長 馬場将行
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