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意外と知られていない【確定申告の種類】

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■昨日2月16日から


 いよいよ確定申告が
 スタートいたしました。

 これは、自営業の方や所得のある方で
 年間の所得を報告すべき人が

 『確定申告』という手続きを通じて
 税務署に年間の所得税の申告するもの。


 今日はその確定申告についての
 概要的な部分をお話ししていきたい
 と思います。

■上述したように、


 原則として2月16日から3月15日
 (今年度に関しては
 新型コロナウィルスの関係で
 4月15日に延長されています)

 が申告期限となります。


 これは、確定申告でしか
 申告できない人で収入を得ている方や
 個人事業主の方についての
 ことなのですが、

 場合によっては、
 
 【確定申告をする義務がない人】
 
 も税金の還付を受けるため
 申告をすることがあるかと思います。

 このことを、

 【還付申告】

 と言います。

■これは


 結構誤解されている
 ところなのですが、

 この還付申告については
 本来の確定申告の期限とは関係なく、

 【その年の翌年の1月1日から
 提出することが可能】

 なんですね(^^)


 そしてその還付申告書については、
 認められている期間がかなり長く、
 5年間という期間内であれば、
 提出することができます。


 年末調整などで、基本的な年間の
 所得が確定しているなどで、
 本来確定申告をする必要のない方
 が申告するような

 医療費控除やふるさと納税
 などに関しては、
 この還付申告を使っていく
 ということになるわけです。


 したがって

 【還付申告の場合は、2月16日を待たず
 して申告が可能】

 なのです。

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■また上述したように

 5年間は還付申告が
 できることになりますので、

 過去に医療費控除の申請漏れや
 住宅ローン控除の申請漏れ
 などがあった場合には

 この制度を上手に利用して
 過去5年間忘れていたものの
 還付申告をするようにしましょう。


 還付申告は
 
 【所得税が還付】

 されるのですが、

 その結果が住んでいる市区町村にも
 データとして送られ、
 
 【住民税も減額】

 されることになります。


 所得税の税率は最低で5%、
 住民税は一律で10%ですので、

 【少なくとも15%の税金が変わってくる】

 ことになりますので、

 しっかりと還付申告をすることが
 できる状況であれば、
 還付申告をした方が良いですね(^^)


■このように

 『確定申告』と『還付申告』
 とは別物になります。


 しっかりとこういった知識を持って、
 上手に申告をするようにしましょう。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・確定申告の種類には大きく分け、
 【確定申告】と【還付申告】とがある。


・確定申告書の提出期限は原則として
 翌年2月16日から3月15日であるが、

 【還付申告は翌年1月1日から5年間の間】
 提出することが可能である。


・医療費控除や住宅ローン控除、または
 扶養控除などの申請忘れがあったとしたら、
 忘れずにこの5年間の還付申告を
 することができる制度を利用して、
 忘れずに申告をしていきたいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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