意外と知られていない【確定申告の種類】
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■昨日2月16日から
いよいよ確定申告が
スタートいたしました。
これは、自営業の方や所得のある方で
年間の所得を報告すべき人が
『確定申告』という手続きを通じて
税務署に年間の所得税の申告するもの。
今日はその確定申告についての
概要的な部分をお話ししていきたい
と思います。
■上述したように、
原則として2月16日から3月15日
(今年度に関しては
新型コロナウィルスの関係で
4月15日に延長されています)
が申告期限となります。
これは、確定申告でしか
申告できない人で収入を得ている方や
個人事業主の方についての
ことなのですが、
場合によっては、
【確定申告をする義務がない人】
も税金の還付を受けるため
申告をすることがあるかと思います。
このことを、
【還付申告】
と言います。
■これは
結構誤解されている
ところなのですが、
この還付申告については
本来の確定申告の期限とは関係なく、
【その年の翌年の1月1日から
提出することが可能】
なんですね(^^)
そしてその還付申告書については、
認められている期間がかなり長く、
5年間という期間内であれば、
提出することができます。
年末調整などで、基本的な年間の
所得が確定しているなどで、
本来確定申告をする必要のない方
が申告するような
医療費控除やふるさと納税
などに関しては、
この還付申告を使っていく
ということになるわけです。
したがって
【還付申告の場合は、2月16日を待たず
して申告が可能】
なのです。
■また上述したように
5年間は還付申告が
できることになりますので、
過去に医療費控除の申請漏れや
住宅ローン控除の申請漏れ
などがあった場合には
この制度を上手に利用して
過去5年間忘れていたものの
還付申告をするようにしましょう。
還付申告は
【所得税が還付】
されるのですが、
その結果が住んでいる市区町村にも
データとして送られ、
【住民税も減額】
されることになります。
所得税の税率は最低で5%、
住民税は一律で10%ですので、
【少なくとも15%の税金が変わってくる】
ことになりますので、
しっかりと還付申告をすることが
できる状況であれば、
還付申告をした方が良いですね(^^)
■このように
『確定申告』と『還付申告』
とは別物になります。
しっかりとこういった知識を持って、
上手に申告をするようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・確定申告の種類には大きく分け、
【確定申告】と【還付申告】とがある。
・確定申告書の提出期限は原則として
翌年2月16日から3月15日であるが、
【還付申告は翌年1月1日から5年間の間】
提出することが可能である。
・医療費控除や住宅ローン控除、または
扶養控除などの申請忘れがあったとしたら、
忘れずにこの5年間の還付申告を
することができる制度を利用して、
忘れずに申告をしていきたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
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