従業員の給料が増えると所得税が減る?
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■昨年は
新型コロナウィルスの影響により、
どちらかと言えば
経営が下向きになってしまった
という状況が多いかもしれません。
しかしながらその一方で、
業種によっては、
または経営の進め方によっては、
経営が向上しているということも
少なからず見受けられます。
そこで今回は、
所得が出ている前提での税金のこと
について、見ていくことにいたします。
■今日取り上げたいのが、
従業員に対する給料が増加した場合の
税金の優遇について。
具体的に言えば
『所得拡大促進税制』
と言われるもの。
これは簡単に言えば、
昨年の給料に比べて、今年の給料
(令和2年分の確定申告であれば、
令和元年分と令和2年分の給料を比べます)
が増加していること。
そして、
前年と今年の通年を通して
雇用保険に加入している従業員に対して
支給した給料の合計が、
前年の同じ条件に該当する
従業員に対して支給した給料と比べて
1.5%以上増加していること。
この二つの要件に該当すれば、
『前年の給料と比べて
今年増加した給与の額の15%を
所得税から控除することができる』
というもの。
(あくまでもざっくり説明しています)
文章にすると難しいのですが、
これについては
中小企業庁のホームページに
詳しく記載されていますので、
もし該当しそうであれば、
ぜひ確認してみてくださいね。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudaiguidebook.pdf
■この
『所得拡大促進税制』は、
【経費の増加でなく、税金が減る】
という仕組み。
経費が増える制度であれば、
その増えた経費の額に対して乗じた
税率分だけ税額が減るので、
そこまで税負担が
減るものではないのですが、
この税額控除に関して言えば、
所得税がダイレクトに減ってくるので
本当に効果が大きいもの
と言えます。
住宅ローン控除も
同じ税額控除の部類ですね(^^)
■このように
税額控除に関しては、
その適用漏れがないよう
十分に注意したいものです。
(効果が本当に大きいので(汗))。
特に【所得拡大促進税制】については
意外と見落としがちな制度であるため、
しっかりと使うことを忘れることがないよう
注意していきたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・従業員の給料が増えている場合は、
場合によっては【所得拡大促進税制】
が使えることも。
・しかしながら
この制度の適用については、
いろいろと要件が揃う必要があるため、
詳しくは
『中小企業庁のホームページ』を見て、
もし使えそうであれば、
積極的に使うべきものであると言える。
・税額控除は、所得税がダイレクトに
少なくなってくる仕組みであるため、
まず第一に検討したいものである。
・また、この所得拡大促進税制は、
法人でも適用があるため、
法人においても、同じく積極的に
利用すべし。
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