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従業員の給料が増えると所得税が減る?

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■昨年は


 新型コロナウィルスの影響により、

 どちらかと言えば
 経営が下向きになってしまった
 という状況が多いかもしれません。

 しかしながらその一方で、

 業種によっては、
 または経営の進め方によっては、
 経営が向上しているということも
 少なからず見受けられます。

 そこで今回は、
 所得が出ている前提での税金のこと
 について、見ていくことにいたします。


■今日取り上げたいのが、


 従業員に対する給料が増加した場合の
 税金の優遇について。

 具体的に言えば

 『所得拡大促進税制』

 と言われるもの。

 これは簡単に言えば、

 昨年の給料に比べて、今年の給料
 (令和2年分の確定申告であれば、
 令和元年分と令和2年分の給料を比べます)
 が増加していること。

 そして、

 前年と今年の通年を通して
 雇用保険に加入している従業員に対して
 支給した給料の合計が、

 前年の同じ条件に該当する
 従業員に対して支給した給料と比べて
 1.5%以上増加していること。

 この二つの要件に該当すれば、

 『前年の給料と比べて
 今年増加した給与の額の15%を
 所得税から控除することができる』

 というもの。
 (あくまでもざっくり説明しています)

画像1

 文章にすると難しいのですが、

 これについては
 中小企業庁のホームページに
 詳しく記載されていますので、

 もし該当しそうであれば、
 ぜひ確認してみてくださいね。

 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudaiguidebook.pdf


■この

 
 『所得拡大促進税制』は、

 【経費の増加でなく、税金が減る】

 という仕組み。

 経費が増える制度であれば、
 その増えた経費の額に対して乗じた
 税率分だけ税額が減るので、

 そこまで税負担が
 減るものではないのですが、

 この税額控除に関して言えば、
 所得税がダイレクトに減ってくるので
 本当に効果が大きいもの

 と言えます。

 住宅ローン控除も
 同じ税額控除の部類ですね(^^)


■このように


 税額控除に関しては、

 その適用漏れがないよう
 十分に注意したいものです。
 (効果が本当に大きいので(汗))。

 特に【所得拡大促進税制】については
 意外と見落としがちな制度であるため、

 しっかりと使うことを忘れることがないよう
 注意していきたいものです。

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《本日の微粒子企業の心構え》


・従業員の給料が増えている場合は、
 場合によっては【所得拡大促進税制】
 が使えることも。


・しかしながら
 この制度の適用については、
 いろいろと要件が揃う必要があるため、
 詳しくは
 『中小企業庁のホームページ』を見て、
 もし使えそうであれば、
 積極的に使うべきものであると言える。


・税額控除は、所得税がダイレクトに
 少なくなってくる仕組みであるため、
 まず第一に検討したいものである。


・また、この所得拡大促進税制は、
 法人でも適用があるため、
 法人においても、同じく積極的に
 利用すべし。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。



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起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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