消費税の計算方法の決定は、くれぐれも慎重に!
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■以前の記事の中で、
法人の決算や
個人事業主の確定申告にあたっては、
その年度末までの決算対策が
大切である
といったことを
お話しさせていただきました。
法人については、
その決算月の末日までに、
個人事業主については
12月の末日までに
その対策をしていくことが
必要となります。
そこで今日は、
その中でも最も重要なものの一つとして
『消費税』についての
お話をしていきたいと思います。
■消費税の計算方法については、
これも以前より
再三述べさせていただいているように、
計算方法として、
『原則(本則)課税』と『簡易課税』
という計算方法があります。
原則課税については、
『お客様からお預かりした消費税から
経費などの支払いに際して支払った
消費税の差額を税務署に納付する』
という考え。
その一方で簡易課税は、
『お客様からお預かりした
売上に係る消費税のみで
消費税を計算していく』
という方法になります。
原則課税については
取引の流れ通りですので
ピンとくると思うのですが、
簡易課税については、
『支払った消費税は考えない』
ということになるわけですね。
■では、簡易課税で
どのように支払った消費税を
考えていくかと言うと、
これは
【その事業者の事業の内容に応じて、
支払ったものとされる消費税の割合が
決められている】
という仕組み。
具体的に言えば
例えばサービス業であれば、
【支払った消費税は
売上でお預かりした消費税の50%】
ということが決められているわけです。
したがって、
仮に2千万円を売上げたのであれば、
これに対する消費税が10%で200万円。
さらに支払った消費税は
その50%とみなされるので、
実際に税務署に納付する消費税は
200万円×50%で100万円となるわけです。
(要は売上の5%ですね(^^))
そしてこの
簡易課税の仕組みについては、
【前々年の課税売上高
(消費税の対象となる売上高)が
5千万円以下である】
ということを要件として
満たすことも必要です。
また、この簡易課税制度は
【2年間は継続して適用しないといけない】
という決まりごともあるので
これも注意が必要。
■そのような前提で、
自らの事業が、
『原則課税の方が有利なのか』、
『簡易課税の方が有利なのか』
ということを年度末までに
決めないといけないことになります。
これは、簡易課税を選択する場合、
または、従来簡易課税を選択していたものの、
これを取り消す場合(原則課税にする場合)は、
その年度末までに届出書を税務署に
提出する必要があるためです。
サービス業であれば
上述した通り、売上の消費税の半分が
支払った消費税とみなされますので、
単純に、売上からお預かりした
消費税の半分の消費税を払うような
経費の支払いがあれば、
その時点で原則と簡易は
トントンとなるわけですね。
逆に、
売上でお預かりした消費税を上回る
支払う消費税が出るようであれば、
原則課税の方が有利
ということになります。
■ただし、
注意すべきなのは、
この簡易課税制度が上述した
【2年間継続して使わないといけない】
という決まりごと。
したがって、
もし翌年で
簡易課税制度が有利だとして、
その翌々年に、
もし設備投資などの
多額の支払う消費税が
見込まれるようであれば、
支払うことになる消費税が
多く出てきますので、
再来年においては原則課税が
有利になるかもしれませんよね(^^)。
そう考えると、
簡易課税制度を採ると
翌年と翌々年は簡易課税で
計算することになりますので、
その2年間の累計の消費税額と、
同じくその2年間で原則課税を採って
計算したことによる消費税を比較して、
どちらの方が有利であるか
ということを推測し、
翌年の計算方法を
原則にするか簡易にするか
ということを決める必要がある
というわけなのです。
■なかなか難しくはありますが、
消費税の選択によっては、
その納付する消費税に
大きな差が出てきますので、
くれぐれも注意が必要です。
そして、
このような判定をする際は、
【しっかりと会計帳簿が作成されている】
ということが大前提(!)。
なかなか大変なこともありますが、
しっかりと会計帳簿を作成するようにして
今後の対策をしていくようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・決算対策の中でも、
【消費税の届出】
については、十分な注意が必要であるもの
と心得ておくべし。
・消費税で特に注意しないといけないのが、
【簡易課税についての2年間継続適用】
のこと。
しっかりと2年間の納付するであろう
消費税の累計を推測して、
トータルの消費税の納税が少なくて
済むように、
適切な会計帳簿を作成し、
同じく適切な消費税の納税についての
思索を巡らせるべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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