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消費税の計算方法の決定は、くれぐれも慎重に!

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■以前の記事の中で、


 法人の決算や
 個人事業主の確定申告にあたっては、
 その年度末までの決算対策が
 大切である

 といったことを
 お話しさせていただきました。

 法人については、
 その決算月の末日までに、

 個人事業主については
 12月の末日までに

 その対策をしていくことが
 必要となります。

 そこで今日は、
 その中でも最も重要なものの一つとして

 『消費税』についての
 お話をしていきたいと思います。


■消費税の計算方法については、


 これも以前より
 再三述べさせていただいているように、

 計算方法として、

 『原則(本則)課税』と『簡易課税』

 という計算方法があります。

 原則課税については、

 『お客様からお預かりした消費税から
 経費などの支払いに際して支払った
 消費税の差額を税務署に納付する』

 という考え。

 その一方で簡易課税は、

 『お客様からお預かりした
 売上に係る消費税のみで
 消費税を計算していく』

 という方法になります。

 原則課税については
 取引の流れ通りですので
 ピンとくると思うのですが、

 簡易課税については、
 『支払った消費税は考えない』
 ということになるわけですね。


■では、簡易課税で


 どのように支払った消費税を
 考えていくかと言うと、

 これは

 【その事業者の事業の内容に応じて、
 支払ったものとされる消費税の割合が
 決められている】

 という仕組み。

 具体的に言えば
 例えばサービス業であれば、

 【支払った消費税は
 売上でお預かりした消費税の50%】

 ということが決められているわけです。

 したがって、

 仮に2千万円を売上げたのであれば、
 これに対する消費税が10%で200万円。

 さらに支払った消費税は
 その50%とみなされるので、

 実際に税務署に納付する消費税は
 200万円×50%で100万円となるわけです。
 (要は売上の5%ですね(^^))

 そしてこの
 簡易課税の仕組みについては、

 【前々年の課税売上高
 (消費税の対象となる売上高)が
 5千万円以下である】

 ということを要件として
 満たすことも必要です。

 また、この簡易課税制度は
 
 【2年間は継続して適用しないといけない】

 という決まりごともあるので
 これも注意が必要。


■そのような前提で、


 自らの事業が、

 『原則課税の方が有利なのか』、
 『簡易課税の方が有利なのか』

 ということを年度末までに
 決めないといけないことになります。

 これは、簡易課税を選択する場合、
 または、従来簡易課税を選択していたものの、
 これを取り消す場合(原則課税にする場合)は、
 その年度末までに届出書を税務署に
 提出する必要があるためです。

 サービス業であれば
 上述した通り、売上の消費税の半分が
 支払った消費税とみなされますので、

 単純に、売上からお預かりした
 消費税の半分の消費税を払うような
 経費の支払いがあれば、

 その時点で原則と簡易は
 トントンとなるわけですね。

 逆に、

 売上でお預かりした消費税を上回る
 支払う消費税が出るようであれば、
 原則課税の方が有利

 ということになります。


■ただし、


 注意すべきなのは、

 この簡易課税制度が上述した

 【2年間継続して使わないといけない】

 という決まりごと。

 したがって、

 もし翌年で
 簡易課税制度が有利だとして、

 その翌々年に、
 もし設備投資などの
 多額の支払う消費税が
 見込まれるようであれば、

 支払うことになる消費税が
 多く出てきますので、
 再来年においては原則課税が
 有利になるかもしれませんよね(^^)。

 そう考えると、

 簡易課税制度を採ると
 翌年と翌々年は簡易課税で
 計算することになりますので、

 その2年間の累計の消費税額と、
 同じくその2年間で原則課税を採って
 計算したことによる消費税を比較して、

 どちらの方が有利であるか
 ということを推測し、

 翌年の計算方法を
 原則にするか簡易にするか
 ということを決める必要がある

 というわけなのです。

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■なかなか難しくはありますが、


 消費税の選択によっては、
 その納付する消費税に
 大きな差が出てきますので、
 くれぐれも注意が必要です。

 そして、
 このような判定をする際は、

 【しっかりと会計帳簿が作成されている】
 
 ということが大前提(!)。

 なかなか大変なこともありますが、 
 しっかりと会計帳簿を作成するようにして
 今後の対策をしていくようにしましょう。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・決算対策の中でも、

 【消費税の届出】

 については、十分な注意が必要であるもの
 と心得ておくべし。


・消費税で特に注意しないといけないのが、

 【簡易課税についての2年間継続適用】

 のこと。

 しっかりと2年間の納付するであろう
 消費税の累計を推測して、
 トータルの消費税の納税が少なくて
 済むように、

 適切な会計帳簿を作成し、
 同じく適切な消費税の納税についての
 思索を巡らせるべし。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。



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起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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