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個人事業主節税の【2つの剣】について

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■早いもので、今年ももう2月。


 2月、3月は税理士事務所の超繁忙期で
 何とも怖いところですが…

 この年始の時期だからこそ
 今後の税対策などを考えていきたいもの。


 そこで今日は、

 所得がある程度高い
 個人事業主の方についての

 王道の節税策について
 お話ししていきたいと思います。

■大前提として


 個人事業主の方については
 まず事業所得を計算する上での
 経費があって、

 その事業所得を計算した後の経費
 (「所得控除」と言います)

 といった、簡単に言えば

 【2段階の経費】

 があるものと考えることができます。


 そこで今日お話しさせていただくのが、

 その『事業所得の部分の経費』と、

 その次の段階である

 『所得控除においての経費』

 についてのお話です。


 よく混同される
 二つの制度についての話なのですが、

 しっかりと考え方を区別して
 検討するようにしましょう。

■まず


 一つ目の制度が、

 【倒産防止共済】

 というもの。


 これは『事業所得を計算する上での経費』
 として考えられるものです。


 具体的に言えば、

 『万一取引先が倒産した際に、
 一定の貸付金を得ることができる』

 という制度なのですが、

 一般的にはこの目的というよりは、
 節税策としてこの制度が使われています。


 どのような特徴かと言えば、

 実質的には
 積み立てをしていくのですが、

 【その積み立てた金額が全額経費になる】

 というもの。


 これは

 最大で毎月20万円
 を積み立てることができ、

 トータルで最大800万円まで
 積み立てることが可能。


 当然、経費になる代わり、
 解約してそのお金が戻ってきた段階では

 全額『収益』として
 税金の対象となりますが、
 
 当面の税金を抑えたい
 という事業主にとっては

 結構良い制度ではないか
 というところです。

■そして

 
 掛金の『前払い』をすることもできます。


 よく使われるのが、

 12月の決算の際に、

 その12月分に
 翌年1年分を前払いして

 【20万円の12ヶ月分である240万円を
 その年の経費にして節税対策をする】

 というもの。


 しかしながら、

 この2月のタイミングで
 月々の積み立てを開始することにより、

 11月までは
 毎月ベースの積み立てをし、

 12月に翌年1年分の支払いをする
 ということも可能なわけで、

 そうなると

 【約2年分の積立ができる】

 ということになるわけです。


 早期の時期に
 積み立てを開始することにより、

 その税負担が少なくなる効果も
 大きくなる

 というわけですね。

■そして


 第二の制度について。

 これは

 事業所得を計算した後の
 『所得控除』に関連してくる部分です。


 具体的に言えば、

 【小規模企業共済】

 という制度。

 倒産防止共済についても、
 この小規模企業共済についても

 記事の中で多く
 触れさせていただいているので、

 名前だけはよく聞かれているのでは
 ないかと思います。
 (しつこくてゴメンナサイ(汗))


 この小規模企業共済に関しては、
 上述したように

 【事業所得の経費ではない】

 ということになります。


 ただ、これも倒産防止共済と同じような形で、

 毎月積み立てをした金額が
 経費(所得控除)となっていきます。


 これは最大1ヶ月7万円の積立が可能です。


 ここまでお話しすると

 大体の流れは
 見えてきたかと思うのですが、

 この小規模企業共済についても

 毎月積み立てをしていき、さらに
 12月に前払いをすることにより、

 約2年分の共済金の積み立てを
 することができ、

 それが全額所得控除(経費)に
 なってくるわけです。

画像1

■上述してきたように、


 倒産防止共済についても、
 小規模企業共済についても、

 その経費としての性質は
 違うものではありますが、

 なるべく早期に
 積み立てを開始することにより、
 多くの積み立てができることになり、

 その分その年に多めに経費を計上でき、
 その年の税負担を少なくすることができる

 ということです。


 もし、様々な節税策を使ってしまっており、

 何かしらの対策を
 考えているようであれば、

 今日述べてきた
 上記の二つの共済制度の活用を
 検討してみてはいかがでしょうか。


 当然、上述してきたことは

 【契約をした
 初年度だからこそ使えるもの】

 でありますが、

 計画的に積み立てをすれば、
 その分初年度の税効果は大きくなります。


 ざっくりとした概要部分について
 のお話にはなりましたが、

 ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・『倒産防止共済』と『小規模企業共済』は、
 同じく経費になるものと考えられるが、

 前者は『事業所得』を計算する上での、
 後者は『所得控除』の意味合いでの
 経費となるものである。


・両者とも【契約した年度】において、
 月々の積み立てをし、
 12月に翌年分の前払い(前納)をすれば、

 その月々支払った部分と
 前納した部分が全て経費になり、
 その年の税金が少なくなるため、

 初年度の税負担が少なくなるということを 
 把握し、効率的に積立をすべし。

今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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