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法人で【日当】を支払うことの大きな効果とは

こんばんは。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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気が付いたら通算600号!
キリの良い数字は気持ちがいいものですね(^^)
さて、本題に入ります。


■緊急事態宣言も終わり、


 だんだんと従来のように外に出て
 営業活動されたり、
 打ち合わせのため
 遠方へ出かけたりする

 ということも
 増えてきたのではないでしょうか。

 私はと言えば、
 確定申告真っ只中であり、
 逆に動く時間がないため、

 基本的に事務所でのご面談か、
 ZOOMでのご面談を
 お願いしているところ…
 (皆さま、ご協力本当にありがとうございます!)

 何とか一刻も早く
 この状況を打破したいものです。


■さて、


 遠方に出かける際に考えたいのが、
 『旅費交通費』について。

 どうしても飛行機や新幹線、
 電車代や宿泊代など、

 出張ともなるとこういった経費が
 大きくなってきますよね(^^;

 そこで今回は
 法人限定でのお話なのですが、
 『出張旅費』について
 見ていきたいと思います。

 出張旅費については
 以前の記事でも書かせて
 いただいたことがあるのですが、

 ここ最近の税理士との契約のご変更により
 ご縁をいただいて顧問のお客様に
 なっていただいた方で、
 
 少なからぬ法人の方が
 この出張旅費を採用していなかったため、

 今日はそのことについて改めて
 書かせていただきたいな
 と思った次第です(^^)


■どういったお話かと言えば、


 法人であれば、

 その役員や従業員が一定距離、
 一定時間を要する宿泊や
 日帰りの出張した際に

 【日当を支払うことができる】

 ということなのです。

 日当については
 宿泊代や交通費を含めた
 考え方もあるのですが、

 宿泊費や交通費は実費で、
 それプラス日当という形で
 支払うことも可能となります。


■『日当』とは何なのでしょう。


 出張に際しては、

 その現地での食事代や、
 細々とした経費の精算などが伴うため、
 これを簡略化しようということで
 設けられている

 というのが基本的な考えとなります。

 具体的に言えば、

 日帰り出張した際、
 または宿泊出張をした際に、

 「その都度〇〇円を支払う」という形で
 旅費規定を整備しておき、

 その通りにその規定した額の日当を
 役員や従業員に支払うという仕組み。

 そしてこれを私がオススメするのが、

 【この旅費としてもらう日当については、
 全くもっての非課税である】

 ということからなんですね(^^)

 『非課税』とは、

 【所得税や住民税、
 そして社会保険料もかかってこない】

 ということ。

 通常であれば、給料をもらい(ここで課税)、
 その中からそういった現地での食事代や
 細々とした経費を払うのでしょうが、

 この日当を支払うことにすると、
 その日当部分のお金を無税で 
 法人から個人に移すことができる
 ということになるわけです。

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 さらには、消費税を原則課税で計算している
 のであれば、この日当分の消費税も
 納付する際に引くことができます。
 (ざっくりとの説明で申し訳ないです。)
 
 これがなんともオトクな
 『日当』についてのお話(^^)。


■もし


 法人でこういった規定をご存じない
 ということでしたら、

 積極的にこういった規定を整備し、
 『日当』を利用して
 上手な節税対策をしていきたいものです。

 とは言え、
 その料金にも相場があり、
 べらぼうに高額な日当を支払ったりすると、
 税務調査で否認されてしまいますので
 要注意。

 しっかりと上手に適切に日当を支払い、
 節税対策をしていくようにしましょう。

 ただ、規定の整備と株主総会での承認
 なども必要ですので、
 ただなんとなく払うのはNGですよー。

 念のため(^^)。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・出張に伴う『日当』を支払うことにより、
 実質的に無税で法人から役員や従業員に
 現金を渡すということが可能となる。


・日当については、
 現地の食事代見合いなどとして渡すもの
 であるため、

 【現地の食事代については
 原則として経費にすることができない】

 ということも併せて心得ておくべし。


・上記の出張日当の規定は、
 法人限定のものであるため、
 個人事業主については
 これを利用できない

 という点には、
 残念ですが、くれぐれもご注意を…


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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