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その家賃や駐車場、【消費税の対象】でしょうか?

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■「これって消費税がかかるんですね…」


 消費税の課税事業者
 (消費税を納める義務のある事業者)
 の方については、

 消費税の取り扱いを
 しっかりと把握しておく必要があります。

 とは言え、
 消費税を『簡易課税』
 (売上しか考慮しない計算方法)により
 計算している方については

 支払った消費税のことについては
 そこまで重視しなくても
 良いところでもありますが、

 『原則課税』(お客様から預かった
 消費税から、支払った消費税の差額を
 税務署に納付する方法)により
 計算している事業者の方については、

 この消費税の取り扱いがかなり
 大切になりますので、

 今日はそのことについて
 お話を進めていくことにいたします。

■よく捉え違えられていることとして、


 『賃貸物件』について
 のことがあります。

 具体的に言えば
 家賃の契約や駐車場の契約。

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 まず家賃の契約については、
 それが店舗・事務所用であるのか、
 住宅用であるのかによって
 その取り扱いが変わってきます。

 店舗・事務所用などの用途
 (住居用ではない)としての契約については、

 【消費税の課税対象】

 となってきます。

 もしあなたが不動産業者さんで
 この店舗・事務所としての契約により
 賃料を収受しているようであれば、

 それは消費税の対象となり、
 その分の消費税を
 税務署に納付する義務がある

 ということです。

 逆に借りている方については、
 その家賃を払うことにより、
 税務署に対して納付する消費税から
 その分の消費税を差し引くことが
 できることになるわけです。

 よくあるお話が、
 住宅用として借りているものを、

 「事務所用として使用しているので、
 それは消費税の対象となっている」

 という思い込みにより、
 税務署に納付する消費税を
 少なく計算している

 ということ。

 これは『実際の契約』が
 店舗・事務所用か住居用かによって
 変わってきますので、
 くれぐれも注意が必要です。

■もう一つ、


 注意が必要なものとして
 駐車場の賃貸借が挙げられます。

 駐車場については、原則として
 【消費税の課税対象】となります。

 この『消費税法』という法律に
 定められている駐車場については、

 駐車場としての
 『地面の整備』がされていたり
 『フェンスなどの区画や
 それを管理するための建物の設置』
 などをして、

 駐車場として利用させている場合が、
 駐車場として認識されることになるんですね。

 逆に言えば、

 何の区画や整備もされていない、
 いわゆる土地を自由に使っていいよ
 といった青空駐車場については、
 この駐車場には該当せず、
 消費税は非課税となってきます。

 青空駐車場は
 消費税を納める対象ではないんですね。
 当然、借りている側も消費税の負担は
 なく、消費税を差し引くこともできない。

 つまり、

 【土地の貸付については、
 原則として非課税取引】
 
 となるわけです。

■税務相談の中で、


 意外と消費税の会計処理に当たって、
 上記の点を捉え違えているケースが
 ありますので、

 今日はそのことについて
 記事を書かせて頂きました。

 賃貸物件については、

 【契約書を必ず確認すること】。

 しっかりと契約で判断して、
 『それが消費税の対象が対象でないのか』

 ということを把握して、誤りのない
 消費税の申告をするようにしましょう。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・賃貸物件の消費税の取り扱いについては、
 原則として【契約により判断】すべきもの
 である。


・その契約が店舗・事務所用
 (住居用以外のもの)であれば
 消費税の課税対象、

 住居用であれば消費税の対象ではない
 (非課税取引)となるため、
 十分に注意する必要がある。


・駐車場は原則として
 消費税の課税対象であるが、

 俗に言う
 【青空駐車場については非課税の取引】
 となるため、
 これも併せて注意しておくべきもの
 と心得ておくべし。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


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起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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