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消費税の会計処理で誤りやすい事項

こんにちは。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■「結果として
 売上はそんなに変わってないですが、
 消費税はずいぶん少なくなりましたね。」


 私の顧問のお客様には、
 飲食のお客様が
 複数いらっしゃるのですが、

 これは関東圏の飲食店舗を
 営まれているお客様のお話。

 昨年は緊急事態宣言の影響により、

 福岡でも特に3月から5月あたりは、
 飲食店は本当に厳しい状況に
 あったのではないかと思います。

 このお客様も例外ではなく、

 来店型のお客様は
 本当に減少してしまっており、
 宅配の方に力を入れざるを得なかった

 という状況。

 しかしながら、
 一般的にも知られているように
 Uber Eatsの需要が高まってくる中で、
 その流れに上手く乗ることができ、

 そのUber Eatsでの売上を確保することが
 できました。

 とは言え、そのUber Eatsに払う
 手数料も相当なもので、

 『売上は上がってきたものの、
 その手数料で大半を持っていかれる』

 という状況で、

 結果としての利益は
 そんなに伸びていなかった

 ということになります。

 そして、冒頭に書いた
 『消費税』のお話なのですが、

 Uber Eatsに払う手数料も
 原則課税の考えでいくと
 支払った消費税であるため、

 『税務署に納付する消費税が
 その分少なくなる』

 ということなんですね。

 今日はその消費税について、
 よく見聞きする勘違いしやすい点を
 見ていくことにいたします。


■上述したように、


 Uber Eatsの手数料については
 消費税がかかっていますので、

 これは税務署に納付する
 消費税が少なくなる要因となります。

 これに似ているものとして、

 例えばクレジット決済をした場合の、
 『クレジット会社に支払う手数料』
 があります。

 これは、実は消費税がかかっておらず

 【非課税】

 という取り扱いになるんですね(^^)。

 一般的に3%から5%ほどの
 クレジット手数料というのが
 多いのではないでしょうか。

 1千万円の売上高としたら
 30万円ですね。

 これを消費税の課税対象にしてしまうと、
 その分税務署に納付する消費税が
 少なくなってしまう

 ということになってしまいます。

 これは案外誤りの多い点ですので、
 しっかりと注意していくようにしましょう。


■その他の例として、


 【事務所家賃の支払い】

 について。

 これは以前の記事でも
 書かせていただいたのですが、
 
 仮に事務所専用として
 その物件を使って
 家賃を払っていたとしても、

 それが消費税の課税対象として
 認められるかどうかは

 【契約による】

 ということになります。

 その契約が『住居用』だとしたら、
 住居に関するや家賃の支払いは
 非課税となりますので、
 それは『非課税取引』であり、

 契約が『事務所・店舗用』となっていれば、
 それは消費税の『課税取引』となり、
 納付する消費税が少なくなる

 ということなんですね。
 (当然、その分の消費税を実際に支払って 
 いるわけではありますが…)

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■また、


 トラックや外車などに乗る際に、
 『軽油』を入れるケースがあると思います。

 そこで注意しないといけないのが

 【軽油税】

 について。

 軽油税については
 消費税はかかってきませんので
 『租税公課』などとして

 消費税を『不課税』として
 処理する必要があります。

 軽油本体は
 消費税の課税取引となりますので、
 
 【一つのレシートについて
 二つの会計処理をしなければならない】

 ということなんです。

 軽油についても
 十分な注意が必要ですね。


■その他にも


 消費税の論点については
 いろいろあるのですが、

 特にクレジットの手数料や、
 家賃の支払いに際しての
 消費税については十分注意したいところ。

 これは積み重なると
 本当に大きな金額になりますので、

 しっかりとした会計処理をして、
 正しい消費税の申告をするように
 しましょう(^^)。
 

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《本日の微粒子企業の心構え》


・『消費税』については、
 一般的に知られている常識と、
 実際の消費税法上の処理が異なるケースが
 少なからずあるため、
 十分な注意が必要である。


・中でも、
 『クレジットカードの手数料』については
 『非課税取引』であり、

 家賃の支払いについては、

 【その契約によって】

 課税取引か非課税取引かということが
 決まってくるので、
 十分に注意したいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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