よく聞かれる【合同会社】と【株式会社】の違いについてのお話

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■ここ最近の

 新型コロナウィルスの
 影響はあるものの、

 弊所の顧問のお客様は、

 この中でも業績を向上させ、

 個人事業から法人成りへと
 駒を進められているケースが
 少なからず見受けられます。

 しかし、『法人成り』

 といえども、
 法人の形態は様々。


 法人といえば、

 ・株式会社

 ・合同会社

 ・一般社団法人

 ・NPO法人

 などなど、
 いろいろありますよね。


 一般社団法人やNPO法人は、

 基本的に
 『非営利』を目的とするため、

 少し意味合いが違うのですが、


 法人を設立する際に、

 『株式会社』か『合同会社』か

 といったことは
 よく迷うものです。

■そこで今回は、


 読者の方からの
 リクエストとしていただいた、
  
 また、実際の税務相談でも
 多くお尋ねをされる

 【株式会社と合同会社の税務上の比較】

 について、


 さらには、

 【税務を超えた部分の違い】

 などについて
 お話ししていきたいと思います。

■まず、


 一般的な
 『株式会社』ですが、

 これは設立する際、
 司法書士への報酬も含めて、
 30万円弱の設立費用がかかります。


 これに対し、
 『合同会社』は、

 司法書士報酬を含め、
 約10万円で法人を設立することが
 できるんですね。


 これがまず第一の違いでしょう。


 『税務上の違いは?』
 というと、

 実際のところ
 そこまで大きな差異はないんですよね。

 基本的な仕組みは同じということ。


■ただ、

 最も押さえておかないと
 いけないことの一つが、

 【株式会社は有限責任である一方、
 合同会社は無限責任である】

 ということ。

 どういうことかと言えば、

 株式会社の出資者は
 『株主』であり、

 その株主は

 『自分がその法人に対して出資した
 株式の金額までしか責任を負わない』

 ということなんです。


 つまり、

 最悪、
 会社が倒産した場合でも、

 その出資した金額が
 戻ってこないというだけ。


 これに対し
 『合同会社』は、

 『無限責任』という
 読んで字のごとく、

 【もし倒産となったとしても、

 その社員(株式会社で言う株主)は
 その責任から逃れることができず、

 その法人が負っている
 債務を背負わなければならない】

 ということになるんです。


 これがマイナス面で
 注意すべき点ですね。


■また、

 合同会社は、

 その社員(株式会社で言う株主)が
 いくら出資したかにかかわらず、

 『全員が対等に
 その会社の方針を決める』

 いわゆる

 【議決権】

 を有することになります。


 これに対し

 株式会社の株主は、

 一般的に、

 その株式会社に
 出資した金額に応じて、

 議決権を有することになりますので、

 『お金を払った分だけ
 株式会社に対して意見を言える』

 ということになります。

 (例外もありますが、
 ここでは割愛いたします。)

 さらに、対等であるがゆえに、
 合同会社では、
 
 【その利益の分配も対等となる】。

 つまり、出資の多寡にかかわらず、
 
 合同会社では、
 利益は均等に分配されることになります。


■もう一点、

 合同会社は、

 まだその制度ができて
 15年にも満たないことから、

 【まだまだ認知度は低い】

 と言えます。


 そのような事情から、

 対外的な印象としては、

 『合同会社ってなに?』

 といったことが
 少なからずありますね。


画像1

■そういったことから考えると、


 それなりに
 対外的な取引をやっていこうとする場合、

 【合同会社よりも
 株式会社のほうが無難である】
 
 と言えるでしょう。
 

 よくある例としては、

 何らかの事情により、

 節税対策として
 もう一社法人を設立したい場合は、

 合同会社…

 つまり

 対外的に
 特に表に出る会社ではない場合…

 こういった場合に
 合同会社の設立を検討する
 ケースは多いですね。
 
 どうしても、現状として、
 
 合同会社は上述した

 『まだまだ認知度が低い』
 ということから、

 株式会社を設立して
 運用していった方が、

 【対外的な取引がある法人に関しては
 無難である】

 と言えるわけです。


 合同会社と言えば、

 『Amazon』や、
 
 福岡については、
 スーパーであるサニーを運営している
 『西友』も

 合同会社なんですよね。


 このようなことを考えると、

 合同会社も
 立派な法人組織の一つであるのですが、

 一般的な面でいけば、
 やはりまだまだ認知度が低いのが実状。

■このような


 メリットやデメリット、
 認知度等の面から

 総合勘案して、

 どの組織形態をとるのか
 しっかりと考えていきたいところですね。


 特に理由がないのであれば、

 株式会社を設立することを
 私自身はおすすめしております。


 上述してきたように、

 最初の設立費用に
 20万円ほどの差が出るのですが、

 今後の組織運営の
 万一に備えた安全性を考えた上では、

 トータルで考えたところで、

 【株式会社が有利】

 であるように思います。

 
 こんなことを参考にしていただいて、

 組織形態を決めていきたいところですね。

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《本日の微粒子企業の心構え》


・株式会社と合同会社の違いには、
 税務面の違いはそこまでないが、

 主な相違点として、

 『設立費用』

 『責任の度合い』

 『議決権』

 『利益分配』

 『認知度』

 といったことが挙げられる。


・特段の理由がないようであれば、
 現状としては
 『株式会社』を設立して
 法人組織を運営していく方が
 無難であるといえる。


・『合同会社』とは、
 何かを合同して行うわけではなく、
 実質的には株式会社と変わらない。

 よく共同経営などと勘違いされるが、
 実はそんなことは全く関係なく、

 上述してきた違いの面から
 その組織形態を熟慮して選択すべし。


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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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