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サラリーマン副業における【還付の申告】のウラ側

こんにちは。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■お盆休みも
 ついに最終日を迎えましたね。


 お盆休みとは言え、

 今年については、
 新型コロナウィルスの影響もあり、

 場合によっては、

 サラリーマンの方でも
 従来勤務していた会社から

 解雇されたり、

 休業状態になっていたり

 ということもあるかもしれません。


 そうなると、

 このお盆休みではあるのですが、

 もしかすると
 休んでいる場合ではなく、

 こんな時期だからこそ、

 積極的に求職活動をしないと
 いけなかったかもしれませんね。
 
 このようなご時世ですので、

 通常のサラリーマンとしての収入に加え、

 何らかの『副業』による
 収入を得ようと

 努力されている方も
 いらっしゃるかと思います。

 今日はそんなことから
 お話を続けていくことにいたします。

■サラリーマンで
 『副業』をしている方については、


 原則として

 『確定申告』
 をすることが必要になります。


 しかしながら、

 その副業の所得…
 つまり儲けが、

 年間20万円以下であれば、

 その確定申告をすることが
 不要となります。

 (細かいその他の規定もありますが、
 ここではざっくりとお話しています。)

■しかしながら、


 あえて、

 その副業を
 事業所得として確定申告をし、

 その事業所得…

 つまり副業での儲けが
 マイナスになっていれば、

 サラリーマンの給与所得
 (給与としての儲け)と、

 その副業のマイナスを相殺して、

 給与所得の金額を
 小さくすることができ、

 その分、

 年末調整で多めに徴収されていた
 所得税を還付してもらうことが
 可能になるわけですね。

■当然のことながら、


 ビジネスであるため、

 副業により
 儲けがマイナスになってしまう

 ということも考えられます。

 しかしながら、

 この儲けがマイナスの状態が、
 毎年続いている状況は、

 確定申告の面から考えると、
 なかなか怖いものです。

■というのも、


 税務署からすると、

 『あえて税金を減らすために副業をして
 (いるように見せかけて)
 マイナスの申告をしているのではないか』

 と考えられても
 おかしくはないですよね。

 そもそも

 『事業所得』
 として申告することにより、

 この還付の制度を
 使うことができるわけではありますが、

 事業所得とは、

 『事業と認められている規模での仕事』

 のことを指します。


 これが仮に、

 『事業と言えるほどの規模でない』

 と税務署から捉えられてしまうと、

 これは事業所得ではなく、

 『雑所得』という
 儲けの区分に分類されてしまうんです。

 この雑所得になってしまうと、

 その中で仮に儲けが
 マイナスになったとしても

 その他の所得(ここでは給与所得)と
 そのマイナスは相殺することができず、

 当然還付も出ないことになります。

■そういった事情から、


 『単年度で』マイナスになり
 給与所得を圧縮して還付になるような
 状態であればまだ良いのですが


 『数年続けて』
 この還付の申告になっている場合は、
 注意が必要です。

 還付による
 申告をしていたとしても、

 税務調査が入らない限りは

 その申告が否認されることは
 ないのですが、

 その税務調査が入っていない
 ということは

 単なるラッキーに過ぎないわけで、

 しっかりと、

 『本当に自分のやっている副業が
 事業的な規模に該当するのかどうか』

 ということを
 しっかりと考えていきたいところ。

■ちなみに、


 この事業的な規模というものには、

 明確な基準がない状況です。


 おおまかなお話で
 申し訳ないところもあるのですが、

 もし自分自身が第三者となって
 自分のビジネスを見たときに、

 本当にこれが

 事業としてやっている
 (厳しく言えば『本気でやっている』)
 ビジネスであるのかどうなのか

 ということを
 しっかりと考慮し、

 その申告をする所得の区分を
 考えていきたいものです。

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《本日の微粒子企業の心構え》

・副業による事業の収入と、
 給与の収入を相殺して、
 所得税の還付を受ける方法は、
 当然税務署も認めている方法である。


・その一方で、
 その副業が事業的な規模に
 該当するのかどうかという判断は、
 極めて難しいところがあり、

 仮にそれが事業的規模でない
 と判断されてしまうと、
 その還付自体が
 あってはならないものとなってしまう。

・自分自身が第三者として
 自分のビジネスを俯瞰して見たときに、

 本当にこれが本気で事業をしている
 仕事なのかどうかということを
 しっかりと判断して、

 還付の申告をするのかどうかを
 判断していくべし。


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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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