サラリーマン副業における【還付の申告】のウラ側
こんにちは。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■お盆休みも
ついに最終日を迎えましたね。
お盆休みとは言え、
今年については、
新型コロナウィルスの影響もあり、
場合によっては、
サラリーマンの方でも
従来勤務していた会社から
解雇されたり、
休業状態になっていたり
ということもあるかもしれません。
そうなると、
このお盆休みではあるのですが、
もしかすると
休んでいる場合ではなく、
こんな時期だからこそ、
積極的に求職活動をしないと
いけなかったかもしれませんね。
このようなご時世ですので、
通常のサラリーマンとしての収入に加え、
何らかの『副業』による
収入を得ようと
努力されている方も
いらっしゃるかと思います。
今日はそんなことから
お話を続けていくことにいたします。
■サラリーマンで
『副業』をしている方については、
原則として
『確定申告』
をすることが必要になります。
しかしながら、
その副業の所得…
つまり儲けが、
年間20万円以下であれば、
その確定申告をすることが
不要となります。
(細かいその他の規定もありますが、
ここではざっくりとお話しています。)
■しかしながら、
あえて、
その副業を
事業所得として確定申告をし、
その事業所得…
つまり副業での儲けが
マイナスになっていれば、
サラリーマンの給与所得
(給与としての儲け)と、
その副業のマイナスを相殺して、
給与所得の金額を
小さくすることができ、
その分、
年末調整で多めに徴収されていた
所得税を還付してもらうことが
可能になるわけですね。
■当然のことながら、
ビジネスであるため、
副業により
儲けがマイナスになってしまう
ということも考えられます。
しかしながら、
この儲けがマイナスの状態が、
毎年続いている状況は、
確定申告の面から考えると、
なかなか怖いものです。
■というのも、
税務署からすると、
『あえて税金を減らすために副業をして
(いるように見せかけて)
マイナスの申告をしているのではないか』
と考えられても
おかしくはないですよね。
そもそも
『事業所得』
として申告することにより、
この還付の制度を
使うことができるわけではありますが、
事業所得とは、
『事業と認められている規模での仕事』
のことを指します。
これが仮に、
『事業と言えるほどの規模でない』
と税務署から捉えられてしまうと、
これは事業所得ではなく、
『雑所得』という
儲けの区分に分類されてしまうんです。
この雑所得になってしまうと、
その中で仮に儲けが
マイナスになったとしても
その他の所得(ここでは給与所得)と
そのマイナスは相殺することができず、
当然還付も出ないことになります。
■そういった事情から、
『単年度で』マイナスになり
給与所得を圧縮して還付になるような
状態であればまだ良いのですが
『数年続けて』
この還付の申告になっている場合は、
注意が必要です。
還付による
申告をしていたとしても、
税務調査が入らない限りは
その申告が否認されることは
ないのですが、
その税務調査が入っていない
ということは
単なるラッキーに過ぎないわけで、
しっかりと、
『本当に自分のやっている副業が
事業的な規模に該当するのかどうか』
ということを
しっかりと考えていきたいところ。
■ちなみに、
この事業的な規模というものには、
明確な基準がない状況です。
おおまかなお話で
申し訳ないところもあるのですが、
もし自分自身が第三者となって
自分のビジネスを見たときに、
本当にこれが
事業としてやっている
(厳しく言えば『本気でやっている』)
ビジネスであるのかどうなのか
ということを
しっかりと考慮し、
その申告をする所得の区分を
考えていきたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・副業による事業の収入と、
給与の収入を相殺して、
所得税の還付を受ける方法は、
当然税務署も認めている方法である。
・その一方で、
その副業が事業的な規模に
該当するのかどうかという判断は、
極めて難しいところがあり、
仮にそれが事業的規模でない
と判断されてしまうと、
その還付自体が
あってはならないものとなってしまう。
・自分自身が第三者として
自分のビジネスを俯瞰して見たときに、
本当にこれが本気で事業をしている
仕事なのかどうかということを
しっかりと判断して、
還付の申告をするのかどうかを
判断していくべし。
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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
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