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持続化給付金の申告の仕方

こんにちは。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■いよいよ、確定申告の受付開始である
 2月16日が迫ってきました。
 
 今回の申告の肝は、
 持続化給付金や家賃支援給付金
 などといった、
 新型コロナウィルスに伴う
 給付金の取り扱いですね。

 そこで今日は、この給付金についての
 確定申告について、
 お話を進めていくことにいたします。

■基本的には、

 事業所得で申告をしている人が、
 今回の持続化給付金や家賃支援給付金を
 受給しているケースが多いか
 と思うのですが、

 場合によっては、
 雑所得で申告をしている方が
 受給しているケースもあると思います。
 
 また、持続化給付金の要件の緩和で、
 ダブルワークの給与所得の人も、
 同じく受給しているケースも
 あるでしょう。


■実際の申告についてなのですが、
 
 事業所得で申告をしていて
 持続化給付金や家賃支援給付金を 
 受け取った方は、

 その事業所得の『その他の収入』
 として、『事業所得』の中で申告する
 必要があります。

 そして、雑所得や給与所得で
 給付金を受給している人に関しては、

 『雑所得』の区分で申告をすることに 
 なります。

 考えてみれば当然と言えば
 当然なのですが、
 
 給与所得や雑所得で申告をしている人は、
 事業所得自体がないため、
 必然的に雑所得で申告することに
 なるわけです。

 給与所得しかない人も、
 これは雑所得になります。
 給与所得に加えないよう、
 くれぐれもご注意ください。

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 そして大切なポイントはここから。


■場合によっては、

 持続化給付金や家賃支援給付金の
 申請にあたり、

 代行をしてくれた人に対して
 手数料を払っているケースが
 あるのではないでしょうか。

 当然、給付金を受給するための
 手数料ですので、
 これは経費と考えていきます。

 事業所得の方に関しては、
 通常の業務と同じような形で
 当然に経費処理をすると 
 思うのですが、

 雑所得や給与所得で申告している人が
 持続化給付金などをもらったケース
 に関して言えば、

 雑所得の収入金額にその給付金額を
 加えるとともに、
 こういった申請代行の手数料を
 経費として加えることも
 忘れないようにしましょう、
 ということ。

 代行業者の手数料は本当にピンキリ
 なようなのですが、
 
 経費には変わりないですので、
 身銭を切って支払ったお金の分は
 しっかりと経費として計上して、
 
 なるべく給付金受給にかかってくる
 税金のダメージを少なくするように
 しましょう。

 
■おそらく、

 この手数料を経費に加えるということを
 失念することが多いのではないか
 と思われましたので、

 今日は改めてそのことについて
 記事をシェアさせていただいた次第。

 収入があれば支出もある。

 この裏表の関係をしっかりと意識して、
 経費ももれなく計上して、
 適正な申告をするようにしましょう。

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《本日の微粒子企業の心構え》

・今回の確定申告のポイントは、
 持続化給付金や家賃支援給付金等といった
 給付金を適正に申告できるかどうかである。

・給付金の受給にあたって、
 代行業者などに手数料を払っている
 ようであれば、
 それを経費として加算することを
 忘れずに、

 適正に申告と納税をしていきたい
 ものである。

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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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