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【脱サラしての確定申告】の際に注意したいこと

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■「今年度は税負担が大きいですね…」


 確定申告のご説明の中で、
 上記のようなお話をさせていただく
 ことがあります。

 そのようなお話をさせていただく
 ケースで多いのが、

 『昨年サラリーマンを退職して、
 自営業として独立された』

 という状況。

 どうしてもサラリーマンとして
 給料をもらっていたものに対して
 税負担が乗ってくるため、

 昨年度分の確定申告については
 その負担が大きく感じてしまうもの。

 今日はそんなことから
 お話を続けていくことにいたします。


■基本的に


 自営業の方については、

 その自営業の売上から
 その自営業で使った経費を差し引いて
 『利益』を計算し、

 その利益(所得)に対して
 所得税や住民税、国民健康保険料
 といったものがかかってくる

 という状況。

 しかしながら、それに加えて
 給料をもらってる状況であれば、

 その給料の利益…
 つまり【給与所得】についても
 税金が乗ってくることになります。

 冒頭のお話は、
 そのようなケースの場合なんですね。

 結局のところ、
 サラリーマンを退職した年度の
 確定申告については、

 そういった事情で
 税負担が増えてしまう

 というわけです。


■退職した年度の確定申告については

 そのような状況なのですが、
 翌年以降についてはどうでしょう。

 どのように考えるかと言えば、

 自営業の利益から、
 自分に対する控除…

 これを『所得控除』と言いますが、

 【所得控除を差し引いた結果の
 最終的な所得がどのぐらいか】

 によってその税負担が決まってくる
 ことになります。

 裏を返して言えば、

 自営業で出た利益が
 その所得控除の額を下回っていれば、

 たとえ自営業で
 利益が出ていたとしても、
 その税負担(所得税と住民税)
 は負担がない

 ということになるわけです。


■ただ、


 『国民健康保険料』については、

 市区町村によって
 計算の仕方は違うものの、

 その所得控除を引く前の

 【総所得金額】

 に対してかかってくる
 ということが一般的。

 したがって
 国民健康保険料については
 そういった考えにはなるのですが、

 原則として
 『所得税』や『住民税』
 については、

 そのように自営業の利益から
 所得控除を引いた結果の利益(所得)
 によって決まってくる

 というもの。

 具体的に言えば、
 事業の利益が100万円あったとして、

 サラリーマン時代に天引きされていた
 社会保険料、そして退職後の
 国民健康保険料を年間で合計
 40万円支払っており、

 国民年金も年間で20万円支払っている
 という前提で考えると、

 その上自分自身の控除である
 基礎控除48万円を引いて考える
 ということになりますので、

 その合計金額が自営業の利益である100万円
 を超えることになり、
 そのような状況であれば税負担はない

 と言えます。

 自営業の確定申告に対する
 税負担については
 上記のような考えをしていく
 わけですね(^^)

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■ですので、


 パッと見で自営業の利益が
 上がっていたとしても、

 そのように

 【自分に対する控除を引いていく】

 という考えはしっかりと
 持っておくようにしましょう。

 そうする中で
 本当の税負担の状況が
 見えてくるもので、

 それに応じて
 納税対策をしていくべきである

 と言えます。

 今日は確定申告の
 基本的な部分を見てきましたが、

 これは税金を計算する上で
 大事な考えですので、

 しっかりとこういったことを
 知識として持っておかれることを
 オススメいたします(^^)


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《本日の微粒子企業の心構え》


・サラリーマンを退職した年度は、
 その【給与所得】が乗ってくるため、
 どうしても税負担が上がってしまう
 というもの。


・しかしながら、
 退職した翌年以降については
 【自営業のみの利益】に対して
 税金がかかってくるため、

 その純粋な事業の利益から
 いわゆる【所得控除】を引いたところで
 どの程度の税負担が出てくるか
 ということを
 しっかりと考えたいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。



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起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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