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個人事業主の【振替納税】で注意すべきこととは

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■そろそろ


 確定申告の手続きも終わり、
 納税へ進んでいるという方が
 少なからずいらっしゃるかもしれません。

 そこで今日は、個人事業主の
 所得税や消費税の納税の際に利用される

 【振替納税】

 について、見ていくことにいたします。


■先日の記事でも述べさせて
 いただいたことなのですが、


 【所得税や消費税は、
 納期限までに現金で一括納付する】

 というのが原則となります。

 しかしながら例外的に、
 クレジット納付であったり、

 今回お話しする『振替納税』により
 納付することも可能なんですね(^^)。

 今日見ていく振替納税については、
 税務署に前もっての届出が必要
 なのですが、

 納付の時期が約1ヶ月ほど延長されるので、
 資金繰りの面でもメリットが大きい

 と言えます。

画像1

 参考までに、こちらから振替納税依頼書が
 作成できます。

 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100020.htm

 入力して印刷できるリンクにも
 繋がりますので、
 結構手間が省けます(^^)


■具体的に言えば、


 令和2年度の所得税と消費税の
 確定申告期限については納期限が
 『令和3年4月15日』であるのですが、

 この振替納税を利用すると、

 【所得税については令和3年5月31日、
 消費税については令和3年5月24日】

 が振替日となります。

 納税額が大きな人については、
 資金繰りの面から考えると、
 結構メリットが大きいのでは
 ないでしょうか。


■しかしながら、注意すべき点が。


 この振替納税を利用している場合で、
 振替当日に『残高不足』となった場合、

 本来の納期限である令和3年4月15日から
 『延滞税』の計算がスタートします。

 延滞税については、
 納期限から2ヶ月までの間であれば
 2.5%なのですが、

 その後は8.8%の利率(令和3年の場合)
 となるため、なかなか大きな負担
 となってしまうもの。

 この点にはくれぐれも注意が必要ですね。


■そして、


 もし令和元年と令和2年とで
 引っ越しをしたことなどにより
 住所が変更がとなっている場合で、

 その住所を管轄する税務署が
 異なることになった場合は、

 【新規で振替納税の依頼書を
 税務署に提出することが必要】。

 これを提出しないままだと、
 旧納税地での情報となってしまい、
 結局は上記の残高不足と
 同じような状況になってしまう

 ということです。

 これはくれぐれも忘れないように
 注意したいものですね。


■ということで、


 今日は所得税や消費税の
 個人事業者の納税にとって有利な

 『振替納税』について
 見ていきました。

 有効に使うと期限を延ばすことができ、
 資金繰りにも有用でありますので、
 上手に利用していきたいものですね(^^)


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《本日の微粒子企業の心構え》


・個人事業主の所得税や消費税は

 【原則として金銭で一括して納付する】

 ということが必要。


・しかしながら、
 
 【前もって税務署に
 『振替納税依頼書』を届け出る】

 ということにより、
 その納期限を約1ヶ月ほど伸ばすことが
 可能となる。


・令和3年に申告書を提出する場合、
 その納期限である令和3年4月15日までに
 この振替納税依頼書を
 税務署に提出することにより、

 令和2年分の確定申告分の
 所得税や消費税から振替納税を
 使うことができることになるので、

 これを受けるためには
 『振替納税依頼書』の提出
 をしておくべきものと心得ておくべし。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。



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起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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