個人事業主の【振替納税】で注意すべきこととは
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■そろそろ
確定申告の手続きも終わり、
納税へ進んでいるという方が
少なからずいらっしゃるかもしれません。
そこで今日は、個人事業主の
所得税や消費税の納税の際に利用される
【振替納税】
について、見ていくことにいたします。
■先日の記事でも述べさせて
いただいたことなのですが、
【所得税や消費税は、
納期限までに現金で一括納付する】
というのが原則となります。
しかしながら例外的に、
クレジット納付であったり、
今回お話しする『振替納税』により
納付することも可能なんですね(^^)。
今日見ていく振替納税については、
税務署に前もっての届出が必要
なのですが、
納付の時期が約1ヶ月ほど延長されるので、
資金繰りの面でもメリットが大きい
と言えます。
参考までに、こちらから振替納税依頼書が
作成できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100020.htm
入力して印刷できるリンクにも
繋がりますので、
結構手間が省けます(^^)
■具体的に言えば、
令和2年度の所得税と消費税の
確定申告期限については納期限が
『令和3年4月15日』であるのですが、
この振替納税を利用すると、
【所得税については令和3年5月31日、
消費税については令和3年5月24日】
が振替日となります。
納税額が大きな人については、
資金繰りの面から考えると、
結構メリットが大きいのでは
ないでしょうか。
■しかしながら、注意すべき点が。
この振替納税を利用している場合で、
振替当日に『残高不足』となった場合、
本来の納期限である令和3年4月15日から
『延滞税』の計算がスタートします。
延滞税については、
納期限から2ヶ月までの間であれば
2.5%なのですが、
その後は8.8%の利率(令和3年の場合)
となるため、なかなか大きな負担
となってしまうもの。
この点にはくれぐれも注意が必要ですね。
■そして、
もし令和元年と令和2年とで
引っ越しをしたことなどにより
住所が変更がとなっている場合で、
その住所を管轄する税務署が
異なることになった場合は、
【新規で振替納税の依頼書を
税務署に提出することが必要】。
これを提出しないままだと、
旧納税地での情報となってしまい、
結局は上記の残高不足と
同じような状況になってしまう
ということです。
これはくれぐれも忘れないように
注意したいものですね。
■ということで、
今日は所得税や消費税の
個人事業者の納税にとって有利な
『振替納税』について
見ていきました。
有効に使うと期限を延ばすことができ、
資金繰りにも有用でありますので、
上手に利用していきたいものですね(^^)
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《本日の微粒子企業の心構え》
・個人事業主の所得税や消費税は
【原則として金銭で一括して納付する】
ということが必要。
・しかしながら、
【前もって税務署に
『振替納税依頼書』を届け出る】
ということにより、
その納期限を約1ヶ月ほど伸ばすことが
可能となる。
・令和3年に申告書を提出する場合、
その納期限である令和3年4月15日までに
この振替納税依頼書を
税務署に提出することにより、
令和2年分の確定申告分の
所得税や消費税から振替納税を
使うことができることになるので、
これを受けるためには
『振替納税依頼書』の提出
をしておくべきものと心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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税理士 村田佑樹
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