【小規模企業共済】の加入、間に合いますか?
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
==================
■早いもので
11月も3分の1が終わりました。
個人事業主の方については、
12月の決算に向けて、
『決算対策』や『節税対策』
を検討している方も
多いのではないでしょうか。
そこで今日は
『個人事業主の方における
節税対策について』
見ていくことにいたします。
■基本的に
私は
『お金を使う節税』は
ほぼ提案しないのですが、
例外的にオススメさせていただく
対策があります。
そもそも、
お金を使う節税に関しては、
お金を使ってしまうので、
当然のことながら
その使ったお金に対する税率分は
税金が安くなるのですが、
結論として
現金が出て行ってしまっているため、
手元に残る現金は
少なくなってしまう
ことになるわけです。
■しかしながら、
今日お話しする
【小規模企業共済】
については、
単に現金を使う
というだけにとどまらず、
その先にある
税効果が極めて大きい
と言えるため、
オススメをさせて
いただいている次第。
■これは
以前の記事にも
書かせていただいたことで、
小規模企業共済は
個人事業主の
『退職金』の準備であり、
その掛金を払った(積み立てた)
タイミングで経費(所得控除)となり、
その経費となった分に対する
税率分の所得税と住民税が優遇される
という仕組み。
■通常であれば、
経費となったものに対しては、
それが戻ってくる
タイミングで『収益』となり、
そこに
課税関係が生じてしまい、
結局、
経費と収益が打ち消されて
トータルすると
そこまで変わらない
というのが通常なのですが、
この
【小規模企業共済】については、
解約するタイミングで
(一定の場合は除き)
退職所得
…つまり『退職金』として
お金をもらえることになるわけです。
■基本的に
『退職』という
人生の一大イベントについては、
極めて特殊なことであるため、
税制上もその取り扱いが
優遇されています。
具体的に言えば、
勤続年数20年以内までは、
勤続年数1年につき40万円の
退職所得に対する控除
…つまり『退職金の経費』
のようなものが認められており、
20年を超えてくると、
1年につき70万円の
経費が認められます。
■さらに、
その退職金の収入から
退職所得控除(経費)を
差し引いた額の2分の1
に対してしか
税金がかかってこないため、
そういった面で
税制面で
すごく優遇されているのが
この小規模企業共済
と言えるわけです。
■ただし、
この加入にあたっては
注意が必要なので、
今日のメインのお話は
その論点についてになります。
原則として
小規模企業共済は、
『従業員の数が
5人以下の個人事業主』
または
『会社の役員』
に加入対象が
限定されています。
■ただし
製造業や建設業、
宿泊業や不動産業などの
事業を営む事業主に関しては
この従業員の数の要件が
【20人以下】
となります。
よって
大半の場合は
従業員の数が5人以下
という条件に該当するわけです。
■そこで、
今日のお話のポイントは、
もしあなたが
従業員の数が5人以下の場合で、
近い将来
この従業員の数が6人以上に
なってしまうようであるとしたら、
早急に、
【小規模企業共済に
まずは加入をしておく】
ということ。
小規模企業共済に
一たび加入してしまえば、
その後
従業員の数が
6人以上になったとしても、
その加入資格は満たしていない
ということにはならず、
継続してこの共済制度に
加入することができます。
■しかしながら、
従業員の数が
6人以上になってしまうと、
その時点で
小規模企業共済への加入が
認められなくなってしまいます。
したがって、
もし近い将来
従業員の数が
6人以上になる場合には、
なるべく早い段階で
小規模企業共済への加入を
検討されることを
強くオススメいたします。
■そして
この小規模事業共済は
12ヵ月分の前納を
することができますので、
もし今年度において
多めに払い
節税をしたいのであれば、
この前納をすることも
オススメいたします。
通常、小規模事業共済は
口座振替であるのですが、
11月、12月に
申し込んでしまうと、
この口座振替での申込だと、
引き落としが来年になってしまうため、
今年中の前納ができずに
今年の節税にならない
という状況になってしまいます。
したがって、
11月、12月中に
これを申し込む場合は、
必ず
【金融機関の窓口に行って
現金にて払い込み】
をしてください。
そうすることにより
今年度の節税効果を享受する
ことができることになります。
■今年も
残すところ
少しとなってきましたので、
しっかりと効率的な
『決算対策』や『節税対策』
をしていきたいものですね。
--------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・小規模企業共済は
お金を使う節税ではあるものの、
その節税効果が結構大きいものであるため、
小規模企業共済に加入をする
という選択肢は
かなり有効であると言える。
・小規模企業共済は原則として
従業員の数が5人以下でないといけないため、
もし近い将来を5人を超えるような
状況であれば、
なるべく早期の段階で
この【小規模企業共済】への加入を
検討すべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?