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【小規模企業共済】の加入、間に合いますか?

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■早いもので


 11月も3分の1が終わりました。

 個人事業主の方については、

 12月の決算に向けて、
 
 『決算対策』や『節税対策』

 を検討している方も
 多いのではないでしょうか。


 そこで今日は

 『個人事業主の方における
 節税対策について』

 見ていくことにいたします。

■基本的に


 私は
 
 『お金を使う節税』は
 ほぼ提案しないのですが、

 例外的にオススメさせていただく
 対策があります。

 そもそも、

 お金を使う節税に関しては、
 お金を使ってしまうので、

 当然のことながら

 その使ったお金に対する税率分は
 税金が安くなるのですが、

 結論として

 現金が出て行ってしまっているため、

 手元に残る現金は
 少なくなってしまう
 
 ことになるわけです。

■しかしながら、


 今日お話しする
  
 【小規模企業共済】

 については、

 単に現金を使う
 というだけにとどまらず、

 その先にある
 税効果が極めて大きい

 と言えるため、

 オススメをさせて
 いただいている次第。
 


■これは


 以前の記事にも
 書かせていただいたことで、

 小規模企業共済は

 個人事業主の
 『退職金』の準備であり、

 その掛金を払った(積み立てた)
 タイミングで経費(所得控除)となり、

 その経費となった分に対する
 税率分の所得税と住民税が優遇される

 という仕組み。

■通常であれば、


 経費となったものに対しては、

 それが戻ってくる
 タイミングで『収益』となり、

 そこに
 課税関係が生じてしまい、

 結局、

 経費と収益が打ち消されて
 トータルすると
 
 そこまで変わらない
 というのが通常なのですが、

 この

 【小規模企業共済】については、

 解約するタイミングで
 (一定の場合は除き)

 退職所得
 …つまり『退職金』として
 
 お金をもらえることになるわけです。

■基本的に


 『退職』という
 人生の一大イベントについては、
 
 極めて特殊なことであるため、

 税制上もその取り扱いが
 優遇されています。


 具体的に言えば、

 勤続年数20年以内までは、

 勤続年数1年につき40万円の
 退職所得に対する控除

 …つまり『退職金の経費』
 のようなものが認められており、

 20年を超えてくると、

 1年につき70万円の
 経費が認められます。

■さらに、


 その退職金の収入から

 退職所得控除(経費)を
 差し引いた額の2分の1

 に対してしか
 税金がかかってこないため、

 そういった面で

 税制面で
 すごく優遇されているのが
 
 この小規模企業共済

 と言えるわけです。
 

画像1


■ただし、


 この加入にあたっては
 注意が必要なので、

 今日のメインのお話は
 その論点についてになります。


 原則として

 小規模企業共済は、

 『従業員の数が
 5人以下の個人事業主』

 または

 『会社の役員』

 に加入対象が
 限定されています。

■ただし


 製造業や建設業、
 宿泊業や不動産業などの
 事業を営む事業主に関しては
 
 この従業員の数の要件が
 【20人以下】
 となります。

 よって

 大半の場合は
 従業員の数が5人以下

 という条件に該当するわけです。


■そこで、


 今日のお話のポイントは、

 もしあなたが
 従業員の数が5人以下の場合で、

 近い将来

 この従業員の数が6人以上に
 なってしまうようであるとしたら、

 早急に、

 【小規模企業共済に
 まずは加入をしておく】

 ということ。

 小規模企業共済に

 一たび加入してしまえば、

 その後

 従業員の数が
 6人以上になったとしても、

 その加入資格は満たしていない

 ということにはならず、

 継続してこの共済制度に
 加入することができます。

■しかしながら、


 従業員の数が
 6人以上になってしまうと、

 その時点で
 
 小規模企業共済への加入が
 認められなくなってしまいます。


 したがって、

 もし近い将来

 従業員の数が
 6人以上になる場合には、

 なるべく早い段階で

 小規模企業共済への加入を
 検討されることを

 強くオススメいたします。

■そして


 この小規模事業共済は

 12ヵ月分の前納を
 することができますので、

 もし今年度において

 多めに払い
 節税をしたいのであれば、

 この前納をすることも
 オススメいたします。

 通常、小規模事業共済は
 口座振替であるのですが、

 11月、12月に
 申し込んでしまうと、

 この口座振替での申込だと、
 引き落としが来年になってしまうため、

 今年中の前納ができずに
 今年の節税にならない
 
 という状況になってしまいます。


 したがって、

 11月、12月中に
 これを申し込む場合は、

 必ず

 【金融機関の窓口に行って
 現金にて払い込み】

 をしてください。


 そうすることにより
 
 今年度の節税効果を享受する
 ことができることになります。

■今年も


 残すところ
 少しとなってきましたので、
 
 しっかりと効率的な

 『決算対策』や『節税対策』

 をしていきたいものですね。

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《本日の微粒子企業の心構え》


・小規模企業共済は
 お金を使う節税ではあるものの、
 その節税効果が結構大きいものであるため、

 小規模企業共済に加入をする
 という選択肢は
 かなり有効であると言える。


・小規模企業共済は原則として
 従業員の数が5人以下でないといけないため、
 もし近い将来を5人を超えるような
 状況であれば、

 なるべく早期の段階で
 この【小規模企業共済】への加入を
 検討すべし。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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