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青色申告の申請書は【4月15日まで】に!

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■令和3年分の


 確定申告の期限が
 4月15日に延びたことにより、

 従来の3月15日の期限とは違い、

 少し気長に確定申告に入られている
 個人事業主の方も
 多いのではないでしょうか。

 今回の確定申告期限が
 4月15日に延びたことにより、
 
 所得税の届出書類の中でも
 最も重要なものの一つと言える、

 【青色申告の承認申請】

 も4月15日に延長となっています。

 

■青色申告を採用するためには、


 その年の3月15日
 (確定申告期限まで)に

 青色申告承認申請書を、
 その納税地を所轄する税務署長に
 提出する必要があります。

 上記で括弧書きで(確定申告期限)
 と書かせていただいたのですが、

 令和3年分については、
 この確定申告の期限が
 4月15日となっているわけで、

 令和3年4月15日までに
 青色申告の承認申請書を
 税務署へ提出することにより、

 令和3年分の確定申告から、
 青色申告により申告をすることが
 可能となります。


■この


 『青色申告』

 という用語については、
 よく耳にされると思うのですが、

 具体的に白色申告と
 どういった違いがあるのでしょうか。

 その顕著な違いとして、

 【複式簿記により
 帳簿を記録していく必要がある】

 ということが言えます。

 『複式簿記』とは、

 【一つの取引につき
 二つの動きを記録するもの】。
 (簡単に言えば…ですが)

 例えば、

 「郵便切手を現金で購入した」
 という場合、

 郵便切手を表す勘定科目は
 『通信費』であり、

 現金を支払った
 その支払い手段を表すのは
 『現金』という勘定科目になります。

 言い換えれば、

 『通信費を現金で支払った』

 という取引になるわけですね。

 この時に『通信費』と『現金』
 という二つのものが
 一つの取引に出てきている

 ということが分かるかと思います。

 『複式簿記』というのは、

 この「郵便切手を現金で購入した」
 という一つの取引について、

 『通信費』というノートと
 『現金』のノートに
 それぞれ取引を記録していくこと
 なんですね(^^)

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 通常のお小遣い帳
 のようなものであれば、
 現金のノートに、
 「通信費として〇〇円使った」

 という『一つだけの記録』に
 なっているのではないでしょうか。

 これは複式簿記の対義語として

 【単式簿記】

 と言います。

 この単式簿記では、
 青色申告を採用することが
 できないんですね。

 したがって、

 青色申告により申告をして、
 青色申告特別控除65万円
 (電子申告などをしない場合は55万円)
 を採用しようとする場合は、

 こういった点に注意が必要です。


■そして


 この複式簿記は、

 上述した一つの取引を二つのものに
 記録していくわけですが、

 これを手書きで作成するとなると
 本当に大変ですよね。

 ここで大活躍するのが

 【会計ソフト】

 です。

 会計ソフトは、
 例えば現金の帳簿に
 通信費の項目を入力することにより、

 自動的にその通信費のノートにも
 転記されることになり、その結果
 
 【複式簿記が自動的に完成する】
 
 という仕組み。
 これは使わない手はないですよね。

 こういった簡単な作業で、
 青色申告特別控除65万円または55万円を
 受けることができる

 というわけです。


■そして


 所得税と住民税は
 最低でも15%かかってまいりますので

 55万円の15%で82,500円
 の税金が下がってくる
 ということになります。
 (もちろん、それだけの税金が出ている
 前提があってのことです^^)

 最近のクラウド会計などを利用しても
 年間の利用料として2万円もしない
 のではないでしょうか。

 こういったことから考えても、

 【しっかりと会計ソフトを使用して
 青色申告をする】

 ということが
 良い選択であるように思います。


■もちろん


 青色申告を採用するためには

 『事業所得』として
 申告していかなければならないわけで、

 この『事業所得』は読んで字のごとく、
 『事業』として申告する必要があり、

 客観的に見て、
 『事業』とは言い切れない
 小規模なものについては
 この事業所得には該当せず、

 『雑所得』とみなされる
 ケースがありますので、

 こういった点には
 くれぐれも注意が必要です。


■ということで


 今日は

 青色申告についての
 【複式簿記】に注目して
 記事を書かせていただきました。

 会計ソフトを使用することにより
 複式簿記は簡単に作れますので、

 もしまだ会計ソフトを
 利用されていないのでしたら、
 これを機に思い切って利用を検討されると
 良いかと思いますよ(^^)

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《本日の微粒子企業の心構え》


・青色申告を採用するためには
 【複式簿記】により
 帳簿の記録をしていく必要がある。

 複式簿記は、
 会計ソフトを使用することにより、
 簡単にできるものであるため、

 会計ソフトを利用して、
 この複式簿記をすることにより、

 青色申告特別控除などの
 青色申告の特典を享受する
 ということが得策である
 と言える。


・令和3年分の確定申告から
 青色申告を採用しようとするためには、

 【令和3年の4月15日までに
 青色申告承認申請書を税務署に提出】

 することが必要であるため、
 要注意である。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


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