【20万円以下は確定申告不要】→『法人役員』は要注意!
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■「20万円以下なのに
確定申告するんですか?」
というのは、
身内で経営をしている
法人の役員の方からのお言葉。
上述したのは、
【20万円以下あれば申告不要】
という確定申告の制度についての絡み。
今日はそのことから
お話を続けていくことにいたします。
■上述した
確定申告が不要となる制度については、
原則として
(例外はありますが)
サラリーマンとして
給料の支払いを受けていて、
なおかつ副業として
その他の収入があったとした
場合であっても、
その副業の所得…つまり利益の金額が
20万円以下であれば、
確定申告は不要になる
という制度です。
これは、サラリーマンの方で
副業をされている方については
一般的に知られているものでは
ないでしょうか。
■しかしながら、
冒頭の一言については、
【同族会社の役員】
について、実は注意が必要。
どういうことかと言えば、
『身内で経営している
いわゆる同族会社と言われる法人が
その身内の役員に対して、
その法人より何らかの支払いをし、
その役員の方の所得となる場合、
この所得については、
20万円以下の場合は確定申告不要
という制度は使えません』
ということなんですね(^^)
■どのようなケースかと言えば、
例えば役員の土地を
その法人が使用しており、
その法人からその役員に対して
土地の賃借料を払う
といったケース。
その他にも、
その役員個人が持っている
車両などの資産をその法人に貸与して、
その賃借料を払う
といったことも考えられます。
このようなケースの場合、
【これは身内の間での取引】
ということで、
【20万円以下は確定申告不要
という制度は使うことができない】
ということになるわけです。
したがって、
たとえ20万円以下であっても
確定申告をする必要があります。
■これは単純な話で言えば、
(あくまでもざっくりですが)
法人の税金の率が30%として、
その役員個人の税率が
所得税や住民税を合計して
30%未満であれば、
その法人の経費として
その役員に対し賃借料を支払う
ことにより、
その法人の税金が30%少なくなる
ということになりますよね(^^)
なおかつ、その役員がたとえ確定申告を
したとしても、その税負担は30%未満
となりますので、
法人とその役員個人のトータルをすれば
税金は少なくなっている
という状況です。
■そういった状況で
このような
『役員から法人への資産の貸し付け』
がされるケースがあります。
しかしながら、これは上述したように、
【『20万円以下は確定申告不要』
という制度が使えないので要注意!】
ということです。
これは意外と、
申告漏れが多い部分ですので、
もしあなたが
こういったケースに該当するとしたら、
確定申告のし忘れがないよう、
くれぐれも注意されてくださいね(^^)
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《本日の微粒子企業の心構え》
・原則として、
【給与所得者で、副業の所得が
年間20万円以下であれば確定申告は不要】
となる。
・しかしながら、同族会社の役員と、
その同族会社間の取引については、
その役員の所得の金額が20万円以下
であっても確定申告をする必要がある。
これは、
結構申告漏れが多い事項となるので、
くれぐれも注意が必要であるもの
と心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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