見出し画像

【20万円以下は確定申告不要】→『法人役員』は要注意!

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

==================


■「20万円以下なのに
 確定申告するんですか?」


 というのは、

 身内で経営をしている
 法人の役員の方からのお言葉。

 上述したのは、
 
 【20万円以下あれば申告不要】

 という確定申告の制度についての絡み。

 今日はそのことから
 お話を続けていくことにいたします。


■上述した


 確定申告が不要となる制度については、

 原則として
 (例外はありますが)
 サラリーマンとして
 給料の支払いを受けていて、

 なおかつ副業として
 その他の収入があったとした
 場合であっても、

 その副業の所得…つまり利益の金額が
 20万円以下であれば、
 確定申告は不要になる

 という制度です。

 これは、サラリーマンの方で
 副業をされている方については

 一般的に知られているものでは
 ないでしょうか。


■しかしながら、


 冒頭の一言については、

 【同族会社の役員】

 について、実は注意が必要。

 どういうことかと言えば、

 『身内で経営している
 いわゆる同族会社と言われる法人が

 その身内の役員に対して、
 その法人より何らかの支払いをし、
 その役員の方の所得となる場合、

 この所得については、
 20万円以下の場合は確定申告不要
 という制度は使えません』

 ということなんですね(^^)


■どのようなケースかと言えば、


 例えば役員の土地を
 その法人が使用しており、
 その法人からその役員に対して
 土地の賃借料を払う

 といったケース。

 その他にも、
 その役員個人が持っている
 車両などの資産をその法人に貸与して、
 その賃借料を払う

 といったことも考えられます。

 このようなケースの場合、

 【これは身内の間での取引】

 ということで、

 【20万円以下は確定申告不要
 という制度は使うことができない】

 ということになるわけです。

画像1

 したがって、
 たとえ20万円以下であっても
 確定申告をする必要があります。


■これは単純な話で言えば、

 
 (あくまでもざっくりですが)
 法人の税金の率が30%として、

 その役員個人の税率が
 所得税や住民税を合計して
 30%未満であれば、

 その法人の経費として
 その役員に対し賃借料を支払う
 ことにより、

 その法人の税金が30%少なくなる
 ということになりますよね(^^)

 なおかつ、その役員がたとえ確定申告を
 したとしても、その税負担は30%未満
 となりますので、

 法人とその役員個人のトータルをすれば
 税金は少なくなっている

 という状況です。


■そういった状況で

 
 このような

 『役員から法人への資産の貸し付け』

 がされるケースがあります。

 しかしながら、これは上述したように、

 【『20万円以下は確定申告不要』
 という制度が使えないので要注意!】

 ということです。

 これは意外と、
 申告漏れが多い部分ですので、

 もしあなたが
 こういったケースに該当するとしたら、
 
 確定申告のし忘れがないよう、
 くれぐれも注意されてくださいね(^^)


-------------------- 

《本日の微粒子企業の心構え》


・原則として、
 
 【給与所得者で、副業の所得が
 年間20万円以下であれば確定申告は不要】
 
 となる。


・しかしながら、同族会社の役員と、
 その同族会社間の取引については、

 その役員の所得の金額が20万円以下
 であっても確定申告をする必要がある。

 これは、
 結構申告漏れが多い事項となるので、
 くれぐれも注意が必要であるもの
 と心得ておくべし。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/


また、このnoteの記事は、
毎日配信しているメルマガの内容になります。

もし「毎日記事を読みたい!」ということでしたら、
ぜひこちらより登録されてくださいね(^^)
メールアドレスのみで登録できます^^


https://my77p.net/l/m/9kXjiJBgg85NjC

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?