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従業員の昼食代は福利厚生費?

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■昨日は


 個人事業主のお客様との
 ご面談の日。

 時節柄、

 話題は
 【決算対策】のお話へ。


 このお客様は、

 スタッフさんとの
 関係性がすごく良く、

 離職率も
 大変少ないんです。


 その秘訣は、

 一般的な水準からみると好待遇な給与と、
 残業がないこと、
 
 その他にも
 社内の雰囲気がすごく良いことから、

 人との人との温かい繋がりが
 強いため、

 そのような状況に
 なっているように思われます。

■今回のご面談では


 そのことに加え、

 今回から

 「昼食代(お弁当代)を
 会社の方で負担しようと考えている」

 ということ。


 ご本人はさらっと
 おっしゃったわけですが、

 税理士としての私からすると

 「それはちょっと待った」

 のお話となってしまいます。


 何がマズいのかと言えば、

 当然会社側が

 従業員の昼食代を
 負担する行為自体は
 
 従業員にとっては
 すごく良いのですが、

 会社の税務の面を考えると、

 それ(従業員の昼食代)は原則的に
 
 【給与課税されてしまう】

 のです。

■と言うのも、


 従業員の昼食に関しては、

 従業員の方が
 給料をもらって、

 【その給料の中から
 生活のための食事
 としての昼食代を払う】

 ということを
 前提にしているため、
 
 その昼食代を
 会社の方で負担する

 という行為については、

 結局のところ

 給料を払って、
 従業員に食事をしてもらっている

 ということに他ならないため、

 結論として

 【給与として課税されてしまう】

 結果となってしまいます。


 当然と言えば
 当然なのですが、

 従業員のために負担した
 昼食代が経費にならないとなると、

 これは結構辛いとこですよね。

■しかしながら、


 税務署としても
 それはかわいそうな面がある

 ということで、

 例外が設けられています。

 昼食代に関しても

 次の要件を満たすことにより、
 経費として認めてあげるよ

 ということです。


 その要件とは、まず第一に、

 【その昼食代のうち、
 従業員が半分以上を負担している】

 ということ。

 そしてその次に、

 【その会社の1ヶ月の負担額が
 税抜きで3,500円以下である】

 ということ。

 このような

 上記2つの要件の
 いずれも満たすことにより、

 給与課税されず、
 (『給与』として経費となるわけでなく)

 『福利厚生費』

 などとして

 経費とすることが
 できることになります。

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■もし


 上記を満たさないことに
 なってしまうと、

 給与として
 課税されてしまい、

 年末調整の際に

 収入としてカウントしていく
 ことになりますので、

 この点には
 くれぐれも要注意です。

■この

 
 『昼食代』

 の論点に関しては

 結構知らない方も多いので、

 昨日のご面談を通じて

 今日の記事に
 そのことを認めさせていただきたい
 と思った次第。


 『スタッフのため』

 という気持ちは
 重々分かるのですが、
 
 これが
 恒常的になってしまうと

 逆に

 会社としての負担が
 大きくなってしまい、

 結果として

 経営の状況が
 苦しくなってしまう

 ということも考えられます。

 (もちろん、自腹で払うのはOKです。)


 しっかりと
 上述してきたような

 スタッフに対する
 昼食代について

 理解をした上で、

 そのスタッフへの待遇を
 考えられることをオススメいたします。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・従業員の昼食代は
 原則として従業員の給与として
 課税されてしまう。

 しかしながら、
 次の要件のいずれも満たすことにより、
 例外的に経費として認められる。

 【従業員のその昼食代の負担額が
 半分以上であること】

 【その会社としての
 負担額の1ヶ月あたりの金額が
 税抜きで3,500円以下であること】


・上述してきたことを知らないばかりに、
 結果として
 税務調査でそのことを否認され、

 従業員に対して給与課税されるとなると、
 逆に従業員から顰蹙(ひんしゅく)を
 買いかねないことにもなってしまうため
 くれぐれも注意すべし。

今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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