従業員の昼食代は福利厚生費?
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■昨日は
個人事業主のお客様との
ご面談の日。
時節柄、
話題は
【決算対策】のお話へ。
このお客様は、
スタッフさんとの
関係性がすごく良く、
離職率も
大変少ないんです。
その秘訣は、
一般的な水準からみると好待遇な給与と、
残業がないこと、
その他にも
社内の雰囲気がすごく良いことから、
人との人との温かい繋がりが
強いため、
そのような状況に
なっているように思われます。
■今回のご面談では
そのことに加え、
今回から
「昼食代(お弁当代)を
会社の方で負担しようと考えている」
ということ。
ご本人はさらっと
おっしゃったわけですが、
税理士としての私からすると
「それはちょっと待った」
のお話となってしまいます。
何がマズいのかと言えば、
当然会社側が
従業員の昼食代を
負担する行為自体は
従業員にとっては
すごく良いのですが、
会社の税務の面を考えると、
それ(従業員の昼食代)は原則的に
【給与課税されてしまう】
のです。
■と言うのも、
従業員の昼食に関しては、
従業員の方が
給料をもらって、
【その給料の中から
生活のための食事
としての昼食代を払う】
ということを
前提にしているため、
その昼食代を
会社の方で負担する
という行為については、
結局のところ
給料を払って、
従業員に食事をしてもらっている
ということに他ならないため、
結論として
【給与として課税されてしまう】
結果となってしまいます。
当然と言えば
当然なのですが、
従業員のために負担した
昼食代が経費にならないとなると、
これは結構辛いとこですよね。
■しかしながら、
税務署としても
それはかわいそうな面がある
ということで、
例外が設けられています。
昼食代に関しても
次の要件を満たすことにより、
経費として認めてあげるよ
ということです。
その要件とは、まず第一に、
【その昼食代のうち、
従業員が半分以上を負担している】
ということ。
そしてその次に、
【その会社の1ヶ月の負担額が
税抜きで3,500円以下である】
ということ。
このような
上記2つの要件の
いずれも満たすことにより、
給与課税されず、
(『給与』として経費となるわけでなく)
『福利厚生費』
などとして
経費とすることが
できることになります。
■もし
上記を満たさないことに
なってしまうと、
給与として
課税されてしまい、
年末調整の際に
収入としてカウントしていく
ことになりますので、
この点には
くれぐれも要注意です。
■この
『昼食代』
の論点に関しては
結構知らない方も多いので、
昨日のご面談を通じて
今日の記事に
そのことを認めさせていただきたい
と思った次第。
『スタッフのため』
という気持ちは
重々分かるのですが、
これが
恒常的になってしまうと
逆に
会社としての負担が
大きくなってしまい、
結果として
経営の状況が
苦しくなってしまう
ということも考えられます。
(もちろん、自腹で払うのはOKです。)
しっかりと
上述してきたような
スタッフに対する
昼食代について
理解をした上で、
そのスタッフへの待遇を
考えられることをオススメいたします。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・従業員の昼食代は
原則として従業員の給与として
課税されてしまう。
しかしながら、
次の要件のいずれも満たすことにより、
例外的に経費として認められる。
【従業員のその昼食代の負担額が
半分以上であること】
【その会社としての
負担額の1ヶ月あたりの金額が
税抜きで3,500円以下であること】
・上述してきたことを知らないばかりに、
結果として
税務調査でそのことを否認され、
従業員に対して給与課税されるとなると、
逆に従業員から顰蹙(ひんしゅく)を
買いかねないことにもなってしまうため
くれぐれも注意すべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
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