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30万円未満の資産をあえて【全額経費にしない】理由

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■今回の確定申告については、


 新型コロナウィルスの影響により、
 事業所得でマイナスになり、
 損失の申告になる

 ということが
 少なからずあるかもしれません。

 今日はその

 【損失の申告】

 について、注意すべき点を
 お話をしていきたいと思います。

■まず


 個人事業主の事業所得については
 青色申告と白色申告があるわけですが、

 白色申告については、
 損失が出たとしても、
 その損失が使えるのは今年度のみで、
 翌年以降に繰り越すことができません。

 ただ、白色申告であっても、
 例えばその年の給与所得が出ていて
 事業所得が損失であれば、

 その給与所得の所得(利益)から
 その損失部分を相殺して
 申告をすることができますので、

 結果としてその年の所得は
 低くなることになります。

 しかしながら、青色申告であれば、
 今年度生じた損失を

 【翌期以降3年間繰り越すことができる】

 ので、その3年間の間に
 その損失の範囲内で利益が上がった
 としても、所得は出てこない
 ということになります。

 そこで今日お話ししたいのが、この

 【損失の繰越の仕方について】
 
 のことです(^^)

■上述したように


 これは青色申告である
 個人事業主に限定されるのですが、

 損失の繰越をする際は、
 確定申告書に
 通常の『第一表』と『第二表』のほか、

 【第四表】

 という損失の繰越用の書類を添付して
 申告する必要があります。

 逆に言えば、この損失の繰越用の
 書類の添付がない場合は、
 繰越が認められませんので要注意です。

■そして、


 損失を繰り越す際に
 注意しておきたいのが、

 『減価償却』について。

 結局のところ、損失の繰越は3年間
 認められるのですが、

 逆に言えば「3年間しか認められない」
 とも言えます。

 もしかすると
 業績が芳しくなく3年間を通しても
 その損失を超える利益が出ない

 ということも考えられるでしょう。

 そういった場合に考えたいのが
 『減価償却費』についてなんですね。

■減価償却費は、


 青色申告であれば、原則として
 30万円未満の購入金額のものであれば、
 一括して経費にすることができます。

 ここで「できます」と書いているのは、

 そうしなくても良い
 ということでもあるわけで、

 10万円以上30万円未満で
 全額経費処理ができるものを、

 あえて『資産』として計上して、
 減価償却費を通じて
 毎年均等に配分していく

 という方法をとると、
 今年度の経費は少なくなるのですが、

 翌年以降に使うことのできる減価償却費が
 増えてくるわけです。
 (トータルで経費(減価償却費)にできる 
 額が変わるわけではありません。)

 したがって、
 もしその3年間の繰越が4年目に入り
 期限切れになる可能性を考えると、

 【当期計上すべき経費をあえて
 翌年以降に延ばす】

 というのは有用な選択と言えます。

 そして、今年度の利益の金額が
 大きく見えますので

 金融機関の評価も少しではありますが
 見栄えが良いものなる
 ということも考えられます。

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■ということで


 今日は青色申告者の
 『損失の繰越』について
 お話をさせて頂きました。

 一言に「損失を繰り越す」と言っても
 いろいろな注意点がありますので、

 適切な知識を持って、
 有意義な申告をしていきましょう。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・青色申告である個人事業主の
 損失の繰越については、

 【確定申告書に第四表の添付が必要となる】

 ということを心得ておくべし。


・損失が出た際に考えたいのが
 【減価償却費】。

 もし10万円以上30万円未満の資産を
 全額経費としているのであれば、

 それをあえて資産計上をすることで
 当期の損失を少なくするということも
 考えられる一つの手段である。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


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起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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