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村づくりのことを行政書士さんにお話ししてみた

ミライの村を作るにあたって、
必ずもちあがってくる話題が法律。
人が移動してきて、家を買うか借りるかして住む際に、
農地の場合は農地法があって、
取引には少しハードルがある。
例えば、

農地の権利移動には農業委員会の許可が必要(農地法3条)

この許可のために、農業従事者として認められるべく、
農業にかかわるところで研修受けたり、
一定の面積の耕作経験があったり、
経営計画立てられたり
みたいなハードルがあって、
もちろん、そのための時間やお金も必要。

その敷居が高くてなかなか新しく農業したいとか、
農業しなくても、
家庭菜園以上のレベルで農にかかわりながらはたらきたいとかの
道にすすみにくくなっているように感じる。
もちろん農地を守るにはそれなりの知識も経験もお金もいるのが現実だが、
今でも十分に耕作放棄されたところもある。

それで私の周りの年配の方々が声をかけてくれて、
ちょっと裏技的な知識も授けてくれる人もいる。
ただ農地を借りられるのはありがたいことなんだけど、
これから私だけでなく、
いろいろな方がかかわるプロジェクトになることを思うと、
スムーズに事をすすめていきたいと思う。
どこまでは法律的にセーフで、どこからがだめなのか。
どういうトラブルが起きていて、
そのためのリスクマネジメントどうしてる?
みたいなことを自分も知りながら、
客観的に相談できる人にあたってみた。

幸い数年前まで同じ学校で先生をしており、
そこから行政書士事務所を立ち上げた先生がいる。
職場でも様々な問題に明確に解決の筋道をつけてくれる信頼おける方。

相談してみると、
「今、実情に合わせて法律要件が緩和されてきてるから、
最新のことを調べてまたお伝えします」とのこと。
村づくりをするにあたって、何か気になることがあったときに
相談することもOK!
ということで、本当にありがとうございます<m(__)m>


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