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WEEK2-8 誰でもわかる税金 竹花貴騎ビジネススクール【実体験アウトプット】 3学期 

こんにちは「師子吼する」です。前回の講座「WEEK2-7 誰でも分わかる税金 学びの道を!MUP3学期」の続きです。今回よりブログのタイトルを「竹花貴騎ビジネススクール【実体験アウトプット】」に変更します。

■会社員の住民税の計算➁

住民税の所得控除

先程の住民税の計算をもう一度載せておく

※サラリーマンの住民税の計算

給与収入=総支給額-非課税の手当
特定支出控除=(特定支出-給与所得控除÷2)
給与所得 =給与収入-給与所得控除-特定支出控除
課税所得=給与所得-所得控除
所得割額=課税所得×10%(都道府県税4%・区市町村税6%)

住民税額=所得割額-税額控除+均等割額

総支給額:715万円
非課税の手当:15万円(出張手当、交通費、宿泊費)
給与収入:715万円-15万円=700万円
特定支出控除:100万円-(180万÷2)=10万円 
給与所得控除:700万×10%+110万円=180万円
給与所得:700万円-180万円-10万円=510万円
所得控除:基礎控除43万円+扶養控除33万円+
生命保険料控除 約4万9000円+社会保険料控除103万8000円
=184万7000円
課税所得:510万-184万7000円=325万3000円
所得割額:325万3000円×10%=32万5300円
(都道府県税4%・区市町村税6%)
税額控除:調整控除 約2500円
均等割:都道府県税1500円・区市町村税3500円の計5000円
(復興増税は考えない)
住民税:32万5300円-約2500円+5000円=約32万7800円

住民税も所得税と同じように給与所得控除は会社が計算し、住民税の特定支出控除も確定申告で所得税の特定支出控除を申請すれば、それに応じて計算されるため、他に手続きすることはない。

前にも述べたように住民税と所得税はほとんどが所得控除の控除額が違っており、必ず住民税の方が控除が小さくなる。
現在では所得税の基礎控除は48万円だが住民税の基礎控除は43万円である。
扶養控除は所得税なら、23歳以上70歳未満は控除対象扶養親族となり控除額は38万円だが、住民税は一般養控除というものになり、控除額は33万円である。富山県の射水市のように、住民税と所得税の所得控除の控除額の違いをHPに一覧にして出している自治体もある。
住民税の生命保険料控除は所得税の所得控除と同じで旧制度と新制度があるが「控除の上限額」と「控除の反映方法」が違っている。所得税の生命保険控除は還付金として受け取るが、住民税は生命保険控除分が差し引かれた額を払う。ただ控除の計算はややこしいので、税金・保険料シミュレーションで計算すると、控除額は約4万9000円となる。

住民税の特定支出控除は確定申告で所得税の特定支出控除を申請すれば、それに応じて計算されるため、他に手続きすることはない。
確定申告の給与所得から所得控除を引いて課税所得は325万1000円。
住民税の所得控除は年末調整や確定申告で所得税の所得控除を申請すれば、それに応じて決まるため、他に手続きすることはない。
課税所得から住民税の所得割額を計算する。所得割は前年の1月1日から12月31日までの課税所得で計算され、税率は課税所得の10%であるが、内訳は前にも述べたが
市町村民税・特別区住民税が課税所得の6%
道府県民税・都民税が所得の課税所得4%となる。
よって所得割額は32万7800円となる。

■会社員の住民税の計算➂

住民税の税額控除

住民税も所得税と比べて少なく内容が一部違うが、以下のような税額控除がある。

・調整控除
・株などの配当控除(確定申告不要の場合あり)
・住宅借入金等特別控除
・寄附金税額控除
・外国税額控除

この中で上記でも2500円だけ控除されている「調整控除」というものだが、調整控除は所得税にはない控除である。所得税と住民税では住民税の方が所得控除が必ず小さいため、少しでも納税する人の負担を緩めるためのもの、住民税と所得税における基礎控除や扶養控除などの所得控除の人的控除額の差を元にして計算する。この計算もややこしいのだが、税金・保険料シミュレーションで計算して2500円となる。2500円は控除の最低金額で、年収が300万円くらいで、結婚している人や扶養家族がある人は5000円程になるが、収入が大きいと最低の500円になることがほとんどである。
住民税にも住宅ローンの控除である、住宅借入金等特別控除があるが、まず控除は所得税から引かれる。住民税から控除される場合というのは、例えば所得税の額が15万円であって控除が17万円で2万円分の控除しきれなかった場合である。この場合は2万円が所得割から引かれることになるが、ただし住民性からの控除は最大でも所得税の課税総所得金額等の7%(限度額13万6500円)という上限が決められている。ただ今回のサラリーマンの場合は所得税で控除しきれているので、住民税での控除はない。
住民税の税額控除も所得税の税額控除を確定申告で申請すれば、それに応じて決まるため、他に手続きすることはない。調整控除については役所で計算されるため、税額控除ではあるが確定申告は必要ない。

こうして所得割額から税額控除の調整控除を引いて、都道府県税1500円・区市町村税3500円の計5000円を足すと、支払う住民税の概算は約32万7800円となる。
会社員の住民税の計算を簡単に図にすると以下のようになる。

■今までの流れのまとめ

ここで今までの話の流れをまとめてみる。

・給与所得控除と特定支出控除は給与を受ける会社員にのみ見認められている。

・所得税の給与所得控除は会社が計算し、所得税の特定支出控除と税額控除は確定申告で申請する。所得税の所得控除は年末調整、一部は確定申告で申請する。住民税は前年の年末調整と確定申告に応じて住民税の給与所得控除、特定支出控除、所得控除、税額控除が計算されるため、基本的に住民税では何の手続きも必要はない。

・年末調整と確定申告とは別に住民税の申告もあり、区市町村の役場で行うが、申告しないといけない場合が限られている。

・副業をしている会社員は年末調整と本業に対する所得税の各種控除を受ける確定申告とは別に自営業者と同じく、副業に対する白色申告あるいは青色申告の手続きが必要になる。白色申告なら、発生主義の複式簿記が必要。青色申告特別控除で10万円の控除を受けるなら、条件次第で現金主義の簡易簿記あるいは発生主義の複式簿記、55万円の控除なら発生主義の複式簿記、65万円の控除ならそれに加えて電子帳簿の保存、e-Taxの利用が必要になる。

あと個人事業主は会社ではないので、基本的に年末調整がなく、所得控除と税額控除の申請は白色・青色申告とは別に確定申告で行う。ただし年末調整は個人事業主なら事業主がアルバイトなどで給与をもらっていて、かつ自身の事業所得20万円以下の場合、確定申告は不要になり、代わりに年末調整を行う。この場合以外は個人事業主は年末調整はなく、確定申告を行う。また個人事業を持っている本人ではなく、従業員がいる場合は個人事業主はその従業員に対して年末調整が必要になる。

■源泉徴収票の見方➀

つぎに前に説明した源泉徴取だが、年末調整後に会社からもらう源泉徴収票の主な見方を説明しておく。

➀「支払金額」は総支給額から非課税の手当を引いた給与収入である。

➁「給与所得控除後の金額」はその名の通り、給与収入から会社が計算した給与所得控除を引いた「給与所得」である。特定所得控除は年末調整後の確定申告で申請するので、源泉徴収票には出てこない。

➂「所得控除の額の合計額」はその名の通り、基礎控除、扶養控除や社会保険控除などの年末調整で申請できる所得控除の合計である。

➃「源泉徴収税額」「②給与所得控除後の金額」から「③所得控除の額の合計額」を引くと課税所得になり、課税所得に所得税の税率を掛けて控除額を引いたものが源泉徴収税額となる。

⑤「(源泉)控除対象配偶者の有無等」の「有」に「○」がついていれば所得控除対象となる配偶者がいるということ。配偶者とは夫から見れば妻、妻から見れば夫である。家庭によってどちらも配偶者控除の対象者となりえる。「従有」は給与を2か所からもらっている人で、別の1か所の給与所得で配偶者控除を受けていれば「○」がつく。「老人」は控除の対象となる配偶者が70歳以上の場合に「○」がつく

➅「配偶者(特別)控除の額」
ここに記載される金額である、所得控除の人的控除である配偶者控除と配偶者特別控除とは妻または夫がいれば、収入の多い方の税金の負担を軽くする制度である。配偶者控除は夫婦のどちらか一方がが利用することができるが夫婦がお互いには受けられない。妻の方が収入が多ければ、妻が配偶者控除を利用することになる。

少し長くなるが配偶者控除について説明しておく、配偶者控除の対象となるには、その年の12月31日時点で以下の条件を満たさないといけない。

  • 区市町村の役所に婚姻届を出して受理された民法の規定による配偶者でなければならず、婚姻届を出さず、法律上の夫婦と認められない内縁関係ではないこと。

  • 控除を受けようとする人が配偶者の生活費を出していること。この場合は遠方への配偶者の送金も含む。

  • 配偶者の年間の合計所得金額は基礎控除48万円以下であること

  • 給与収入しか得ていない場合は103万円以下(基礎控除48万円+給与所得控除55万円)であること

  • 事業をしていて白色申告・青色申告を行う人は、配偶者がその事業を手伝って給与を得ていないこと。

この続きは「WEEK2-9 誰でも分わかる税金 」で解説します。

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お読みいただき、ありがとうございました。

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