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WEEK2-9 誰でもわかる税金 竹花貴騎ビジネススクール【実体験アウトプット】 3学期

こんにちは「師子吼する」です。前回の講座「WEEK2-8 誰でも分わかる税金 」の続きです。

■源泉徴収票の見方➁

配偶者控除

源泉徴収票の➅「配偶者(特別)控除の額」の続きだが
配偶者控除の金額は、配偶者を養っている人の「合計所得」によって変わる。「合計所得」とはおおまかに言うとその人のその年の仕事などでの利益の総額であり、国税庁は以下のように説明している。

次の➀と➁の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
※ 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
➀事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
➁総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、「総所得金額等」で掲げた繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。

引用元:国税庁

ただこれでは非常にわかりずらいので、会社員であれば源泉徴収票の「②給与所得控除後の金額」に載っている額でもある「給与所得」と考えて構わない。合計所得の額によって変わる配偶者控除の額は以下のようになる。

引用元:国税庁 No.1191 配偶者控除

その年の12月31日時点で配偶者が70歳以上の場合は「老人控除対象配偶者」となり、より大きな金額を控除できる。

よく103万円の壁と聞くことがあると思うが、これは配偶者控除の対象となる条件の1つ「給与収入しか得ていない場合は103万円以下(基礎控除48万円+給与所得控除55万円)であること」からきている。例えば扶養されている妻がアルバイトしている場合、所得税の給与所得控除は給与収入が162万5000円までなら、55万円なのでアルバイトの1年間の給与収入が103万円であれば、給与所得控除で103万円から55万円が引かれて給与所得が48万円。所得税の所得控除である基礎控除48万円が引かれれば所得税は妻の0円になる。これでかつ夫が900万円以下の合計所得であれば、配偶者控除が受けられる。
ただし、所得税が0円でも妻は住民税はかかる。住民税が非課税になる基準は自治体の条例によって微妙に違う。例えば東京23区であれば、給与収入から所得税の給与所得控除を引いた給与所得の額が、下で書いた式で計算された額以下なら所得割も均等割も課税されなくなる。

35万円 ×(本人+本人が扶養している家族の数)+ 21万円※+ 10万円

※21万円は本人が扶養している人がいた時に加算される。

例えば、給与収入が100万円で扶養する家族がいない人は、給与所得控除で55万円が引かれて残り45万円が給与所得になる。上記の計算では
35万円×1+10万円=45万円でギリギリ合った金額になり、住民税は非課税になる。
一般的に住民税は扶養家族がいない人は給与収入が93万~100万円を超えると課税されると言われる。
また扶養する家族が2人いて給与収入が205万円の人は、給与所得控除で
205万×30%+8万円=69万5000円が引かれて、残り135万5000円が給与所得になる。上記の計算では35万円×3+21万円+10万円=136万円で給与所得が下回るので住民税が非課税になる。

■配偶者特別控除

源泉徴収票の見方から少し離れるが、もうしばらく配偶者控除について話をする、妻がアルバイトで104万円の給与年収だった場合、給与所得控除55万円を引くと給与所得が49万円になる。合計所得が48万円を超えると、夫は配偶者控除を受けられない。
また妻がアルバイトの収入を増やしたことで夫が配偶者控除が受けられなくなったうえに、妻が所得税を納めないといけなくなり、かえって世帯全体の手取りが少なくなってしまう逆転現象もある。このような問題から、「配偶者特別控除」という給与所得48万円以上を稼いで、配偶者控除の対象にできない場合でも適用できる控除が設けられた。

配偶者特別控除を受けるには以下の条件がある。

  • 区市町村の役所に婚姻届を出して受理された民法の規定による配偶者でなければいけない。婚姻届を出さず、法律上の夫婦と認められない内縁関係ではないこと

  • 対象の配偶者がすでに配偶者特別控除を適用していないこと

  • 配偶者の年間の合計所得(給与所得)金額が48万円超~133万円以下であること(給与収入103万円超~201万円以下)であること

  • 控除を受けようとする人が配偶者の生活費を出していること。遠方の配偶者への送金も含む。

  • 事業をしていて白色申告・青色申告を行う人は、配偶者がその事業を手伝って給与を得ていないこと。

  • 当てはまる人は少ないが、控除の対象となる配偶者が源泉徴収されている源泉控除対象配偶者ではないこと。源泉控除対象配偶者とは以下の条件にすべて当てはまる配偶者をいう。

・合計所得金額が900 万円(給与所得だけの場合は給与収入金額が 1120 万円)以下の人に生活費を出してもらっている。
・青色申告または白色申告をする人の事業を手伝って給与をもらっていない。
・配偶者自身は合計所得金額が 85 万円(給与所得だけの場合は給与収入150 万円)以下。

引用元:国税庁 No.1195 配偶者特別控除

上記の表のように現在の配偶者特別控除の控除額は、申請する本人の合計所得によって額が変わる。配偶者控除と違うのは、配偶者の合計所得によっても段階的に数値が変わるることである。こうして103万円より多く稼いだ配偶者に所得税や住民税がかかったとしても、アルバイトでよほどの高収入を得ていなければ、税配偶者特別控除によりの負担は軽くなり、上記のような逆転現象も起きない。最近は「年収103万円の壁」はなくなったともいわれるが、今度は「年収150万円の壁」というものが出てくる。これは上記の表にある配偶者特別控除が満額の38万円を受けられるかどうかの線引であり、

配偶者特別控除の満額38万円で控除できる配偶者の合計所得(給与所得)
上限額:95万円
給与所得控除:55万円
95万円+55万円=150万円

が根拠である。妻のアルバイトの給与収入が150万円であれば、ギリギリで夫は配偶者特別控除を受けられる。しかし150万円を超えると、夫が受ける配偶者特別控除は36万円に下がってしまう。あと夫の合計所得が900万円を超えると、控除が26万円に下がってしまう。

また「年収201万円の壁」というものもある。配偶者特別控除自体が適用できるどうかの線引きである。

配偶者特別控除が適用できる配偶者の合計所得(給与所得)上限額:133万円
133万円+給与収入201万円時点の給与控除額68万3000円

が根拠である。

妻のアルバイトの給与収入が201万3000円であれば、

配偶者特別控除が適用できる配偶者の合計所得(給与所得)上限額:133万円

給与控除額:201万3000円×30%+8万円=68万3900円

給与収入-給与所得控除
201万3000円-68万3900円=132万9100円

でギリギリ夫は配偶者特別控除を受けられる。133万円を超えてしまうと、と全く控除は受けられなくなる。
配偶者控除、または配偶者特別控除を適用するためには年末調整で「給与所得者の配偶者控除等申告書」に必要なことを記入して会社に提出する。

■源泉徴収票の見方➂

扶養控除と特定扶養親族

⑦「控除対象扶養親族の数(配偶者を除く。)」
まず前にも出たが、扶養控除の区分を載せておく。

扶養控除の対象となるの以下の条件に当てはまる人である。

  • 年間の合計所得が48万円以下である。

  • 扶養する人と生計を一にしている。

  • 16歳以上の6親等内の血族及び3親等内の姻族であり、以下の図の親族が該当する。ただし本人の配偶者は配偶者控除があるため、扶養控除の対象とはならない。

引用元:No.1180 扶養控除

「控除対象扶養親族の数(配偶者を除く。)」のそれぞれの項目だが、

「特定」は、19歳以上23歳未満の「特定扶養親族」の人数が記載される。この年齢層は大学生や専門学校生にあたり、学費が家計の大きな負担になることが考慮され、扶養控除が63万円で額が一番大きい。ただ学生であることは親が控除を受ける条件ではないため、浪人中でもアルバイトでも年齢と所得の条件を満たし、親が養っていれば、別居でも親は控除を受けられる。

この続きは「WEEK2-10 誰でもわかる税金 」で解説します。

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