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WEEK2-10 誰でもわかる税金 竹花貴騎ビジネススクール【実体験アウトプット】 3学期 

こんにちは「師子吼する」です。前回の講座「WEEK2-9 誰でも分わかる税金 」の続きです。

■源泉徴収票の見方➃

老人扶養親族

⑦「控除対象扶養親族の数(配偶者を除く。)」の「老人」は、真ん中の「人」の項目では70歳以上の「老人扶養親族」の人数が記載される。
左側の「内」の項目は老人扶養親族のうち、同居老親がいればその人数が記載され、いなければ空欄になる。
例えば、同居して扶養している70歳以上の父母がいれば老人扶養親族(同居老親等)となり、「人」は「2」、「内」も「2」と記載される。扶養しているが別居している70歳以上の父母がいれば老人扶養親族(同居老親以外)
となり、「人」は「2」、「内」は0人なので空欄になる。
「その他」の「人」は16歳以上19歳未満と16歳以上19歳未満と23歳以上70歳未満の「控除対象扶養親族」の人数が記載される。

「特定」「老人」「その他」にそれぞれある「従人」の項目は本人が給与を2か所からもらっていた場合、別の1か所で給与で扶養控除を受けている人の人数である。A社とB社の2か所給与をもらっている人なら、「主たる給与」の会社と「主たる給与」を決める。A社の方の給与が多ければ「主たる給与」少ないB社の給与は「従たる給与」となる。扶養控除は年末調整なら「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に必要なことを書いて会社に提出して申請する。基本的に申請するのは給与の多いA社になるが、ただ、扶養控除と基礎控除などのその他の所得控除を合わせたが額がA社の給与を超えてしまい、すべて控除しきれない場合のときだけ、「従たる給与」であるB社の給与で扶養控除を利用することができる。ほとんどの場合、2か所から給与をもらう人は主たる給与のをもらう会社で年末調整を行い、従たる給与をもらう会社では年末調整ではなく確定申告が必要なので、B社の給与での扶養控除の手続きも確定申告で行う。仮に70歳以上の同居して扶養している父母がいて、A社の給与だけで扶養控除を受けている場合は、
A社の源泉徴取票は
「老人」の「人」は「2」、「内」は「2」、「従人」は空欄。
父がA社、母がB社の給与で扶養控除を受けている場合は
A社もB社も源泉徴収票はそれぞれ
「老人」の「人」は「1」、「内」が「1」、「従人」が「1」となる。

源泉徴収票には、扶養控除の対象となる人数しか書かれておらず、扶養控除の額は記載されていないので、自分で調べないといけない。

■源泉徴収票の見方➄

社会保険料控除・生命保険料控除

⑧「社会保険料の等の金額」
1月1日から12月31日の1年間の健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の合計額が記載される。毎月の給与明細書に記載されている金額の1年間の合計額と一致し、その金額が所得控除の社会保険控除の金額になる。

⑨「生命保険料の控除額」
所得控除の生命保険控除の金額が記載される。

⑩「摘要」転職した場合に転職前の会社の給与の情報や、源泉徴収票は会社で年末調整をしなくても、もらうことができるので、今勤めている会社で年末調整が行われていない場合は「年調未済」と記載されていることがある。

⑪「生命保険料の金額の内訳」
「適用」の下段の項目で左から「生命保険料の金額の内訳」となっており、
前にも述べた「新制度」「旧制度」で項目がわかれている。所得控除の生命保険料控除は、会社の年末調整で、例えば保険料控除を受けたいのであれば、「給与所得者の保険料控除申告書」に保険会社から送られてきた「控除証明書」を見て申告書に必要なことを記入し、会社に提出する。このときに控除証明書も基本的に申告書に添付して提出する。

旧制度での契約であれば、個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険の保険料の金額は「旧個人年金保険料の金額」に記載される
上記以外の保険料の金額は「旧生命保険料の金額」に記載される。

新制度での契約であれば、医療保険、がん保険、民間介護保険などの保険料の金額は「介護医療保険料の金額」に記載される。
個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険の保険料の金額は「新個人年金保険料の金額」に記載される。
生命保険、養老保険、上記の特約がない個人年金保険、変額個人年金の保険料の金額は「新個人年金保険料の金額」に記載される。

記載された保険料の金額は1月1日から12月31日までの1年間の支払った保険料の合計である。これらの保険料の合計から所得控除の生命保険控除の金額が計算され⑨「生命保険料の控除額」に記載される。

⑫「16歳未満扶養親族の数」はそのままで16歳未満の子供の人数である、前にも述べたが、16歳未満は「年少扶養親族」となり、児童手当の対象なので所得税では扶養控除対象とならない。

■源泉徴収票の見方➅

基礎控除・国民年金保険料・住宅借入金特別控除

⑬「源泉徴収税額」は➁「給与所得控除後の金額」に基礎控除、扶養控除、配偶者控除などの➂「所得控除の額の合計額」を引いた額に所得税の税率を掛けてさらに控除を引いた額が「源泉徴収税額」である。この額が1月1日から12月31日の1年間に納めた所得税の額になる。

「源泉徴収税額」に記載された金額は上記の図の計算と同じである。

⑭「基礎控除の額」
所得控除の基礎控除の額が記載される。基礎控除は合計所得によって額が変わり以下の表のようになる。

引用元:国税庁 No.1199 基礎控除

「基礎控除の額」最大の48万円の場合は空欄になる。32万円、16万円、0円の人だけは記載することになっている。
基礎控除は所得が2400万円以下で最大48万円なので、世の中のほとんどの人は源泉徴収票の「基礎控除の額」は空欄である。この基礎控除が空欄になっているのが48万円だということがわからないと、源泉徴収票から控除額全額を計算しても支払う所得税と合わなくなる。

⑮「国民年金保険料等の金額」
個人事業主など(日本国内に住む20歳以上60歳未満)自分で国民年金保険料を払うが、会社員で厚生年金保険料を払う。厚生年金保険料にも国民年金保険料も含まれているので国民年金保険料として源泉徴収はされない。源泉徴収票の「国民年金保険料等の金額」は基本的に空欄である。
しかし以下の条件では自分が国民年金保険料を払っていれば、その額を所得控除の社会保険料控除に加えことができる。

  • 自分が配偶者もしくは扶養親族の国民年金保険料を支払っていた場合。

  • 個人事業主が、年の途中で会社へに就職した場合。

  • 学生や無職の者が、年の途中で会社に就職した場合。

  • 滞納や免除された国民年金保険料を会社に勤めてから払った場合。

国民年金保険料の控除も受けるためには、「給与所得者の保険料控除申告書」に必要なことを記入し、日本年金機構から送られてきた「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を申告書と添付して提出する。

⑯「住宅借入金等特別控除の額」
所得控除の住宅借入金等特別控除は1年目は必要書類をそろえて確定申告で手続するが、会社員なら2年目以降は年末調整は税務署から送られてくる
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書」
という長い名前の書類に必要なことを記入し、住宅ローンを借りている銀行から送られてくる。
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
を添付して提出するが、2024年以降は年末調整での残高証明書の添付は必要なくなる。
住宅借入金等特別控除の額に記載される金額は

年末調整で計算した住宅借入金等特別控除の額
住宅借入金控除を引く前の所得税の額

のいづれかの小さい方が記載される。
住宅借入金等特別控除の額に年末調整で計算された住宅借入金等特別控除の額が記載されていれば、控除よりも控除を引く前の所得税の額の方が大きく、
控除よりも所得税の額の方が大きく、所得税から控除を引くとマイナスにならないため、「源泉徴収票税額」には住宅借入金等特別控除も含めた各種控除を引いた支払う所得税の額が記載される。
控除を引く前の所得税の金額が記載されていれば、控除よりも所得税の額の方が小さく、所得税から控除を引くとマイナスになるということ。そのため、支払う所得税の額が記載された⑬「源泉徴収税額」は「0円」と記載される。前にも述べたが、所得税で控除しきれなかった控除は住民税で控除される。

この続きは「WEEK2-11 誰でもわかる税金 」で解説します。

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