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WEEK2-11 誰でもわかる税金 竹花貴騎ビジネススクール【実体験アウトプット】3学期

こんにちは「師子吼する」です。前回の講座「WEEK2-10 誰でも分わかる税金 」の続きです。

■源泉徴収票の見方⑦

住宅借入金等特別控除の内訳

⑰「 住宅借入金等特別控除の額の内訳」

「住宅借入金等特別控除適用数」
住宅借入金等特別控除を受けている数が入る。普通は「1」と記載されるが、新築したときに控除を受けていて、数年後に増改築やリフォームなどの工事をする場合でも、条件が合えばさらにその工事の分の控除も申請できる。申請が通り控除された場合は「2」と記載される。ちなみに住宅借入金等特別控除は他の控除が受けられないなど制約があるものの、適用回数に上限がなく、条件が合う限りは何度でも受けられる。

「住宅借入金等特別控除可能額」
住宅借入金等特別控除よりも所得税の額の方が小さく、所得税から控除を引くとマイナスになる場合は、⑯「住宅借入金等特別控除の額」には住宅借入金控除を引く前の所得税が記載される。これだけだと、住宅借入金等特別控除の金額がわからないため、この控除よりも所得税の方が小さい場合のみ「住宅借入金等特別控除可能額」に控除の金額が記載される。
前にも述べたが、所得税で控除しきれなかった控除は住民税で控除される。

「居住開始年月日」
家に住み始めた年月日が記載される。1回目と2回目とあるが
1回目は新築した家に住み始めた年月日で2回目は増築やリフォームなどで更に控除を受けた場合に家に住み始めた居住年月日である。

「住宅借入金等特別控除区分」
住宅借入金等特別控除には以下の区分がある。

  • 認定住宅新築等特別税額控除・・長期に渡って良好な状態で居住するための措置がなされた「認定長期優良住宅」、二酸化炭素排出を抑える措置が施された住宅の新築や増築、修繕、空調設備の設置など「都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)」の基準を満たす「認定低炭素住宅」という国が定める認定住宅を個人が新築・購入等した場合に、その住宅の面積に応じた金額を控除できる制度。
    区分には「認」と記載される。

  • 特定増改築等住宅借入金等特別控除・・住宅借入金等特別控除を利用して家屋に一定のバリアフリー改修工事や省エネ改修工事をした場合に控除できる制度。
    区分には「増」と記載される。

  • 震災特例法第13条の2第1項 「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除」・・東日本大震災によって家屋が被害を受け、住めくなった場合で、2011年から2025年12月31日までの間に新築や購入、増改築等をした家屋に係る住宅借入金等について控除できる制度
    区分には「震」と記載される。

  • 上記以外の一般住宅の住宅借入金等特別控除であれば、
    区分には「住」と記載される。

また住宅等借入金等特別控除には、住宅を取得した時期の消費税の税率によって控除の金額が大きくなったり、以下のように控除の期間が長くなったり、本来控除が受けられない住宅でも受けられる特例がある。

  • 特定取得・・消費税が8%、10%で住宅を所得した場合に控除の金額さらに最大40万円大きくする。

  • 特別特定取得・・特定取得の控除に加えて、2019年10月1日から2020年12月31日まで入居することを条件に控除期間を3年延ばし、8%から10%の消費税2%増税分を控除に追加する。

  • 特別特例取得・・住宅の購入が、特別特定取得に該当し、かつ住宅の取得契約が、以下の期間と入居要件で行われていることをいう。

新築(注文住宅)の場合
2020年10月1日から2021年年9月30日までの期間
分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合
2020年12月1日から2021年11月30日までの期間
入居要件はどちらも2021年1月1日~2022年12月31日

  • 特例特別特例取得・・住宅借入金等特別控除は床面積が50㎡以上ある住宅でないと受けられないが、控除の適用を受ける年の合計所得が1000万円以下でかつ特別特例取得に該当する場合で床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅であれば控除を受けられることをいう。

これらの特例は区分に「住」「認」「増」「震」それぞれのあとに。

特定取得なら「(特)」
特別特定取得・特別特例取得なら「(特特)」
特例特別特例取得なら「(特特特)」
と記載される。

例えば一般の住宅借入金等特別控除で特定取得なら
「住(特)」記載される。

■源泉徴収の歴史

源泉徴収票の主な見方はここまでにしておくが、源泉徴取票の「源泉」とは水が湧き出る源という意味と、物事が発生してくる源という意味がある。水が湧き出る様子から転じて、物事・金銭や考えが発生する源としての意味もあり、会社員なら給与をもらい、後で計算して自分で税金を納めるのでなく、もらっている給与から、あらかじめ税金が差し引かれる=収入の大元から引かれるという意味で「源泉徴収」と呼ばれるようになった。源泉徴収は1799年に、イギリス政府がナポレオン戦争の戦費調達のために貴族階級に所得税を課税したのが起源とされている。第二次世界大戦前には、アドルフ・ヒトラー率いるナチス・ドイツが広く国民全体から税金をとるための制度として、源泉徴収を整備し、多くの国の税制に影響を与えた。日本では1899年に公社債の利子に対する源泉徴収が行われたのが最初で、太平洋戦争の戦費を効率的に調達するために、1940年から給与の源泉徴収が始まったが戦争終結後も税金を効率的に徴収できるという理由から、廃止されることなく現在までそのまま続いている。源泉徴収は日本だけではなく、主要な国のほとんどで導入されている。シンガポール、香港、スイスでは導入されていない。フランスでは大きな先進国でありながら、源泉徴収がないめずらしい国であったが、2019年に源泉徴収を始めている。

■個人事業主の所得税・住民税の計算➀

今度は31歳の事業収入800万円の個人事業主がいたとして所得税を概算で計算してみる。個人事業主の住民税の計算方法は以下のようになる

事業所得(合計所得)=総収入額-必要経費
課税所得=事業所得-青色申告特別控除-所得控除
所得割額=課税所得×10%(都道府県税4%・区市町村税6%)
住民税額=所得割額-税額控除+均等割額

この先程のサラリーマンと少しかぶるが、個人事業主は以下の状況にある。
・事業の必要経費は300万円。
・個人事業主には30歳の妻がいるが別にパートをしており、給与収入は年間140万円。事業も全く手伝っていない。子供はいない。
・65歳の個人事業主の母親と同居して扶養。
・2010年に契約した毎月4800円の医療保険と2017年に契約した1900円のがん保険に加入。
・1000万円で30年の住宅ローンを組んでおり、固定金利で金利は主要都市銀行の目安である1.624%。住宅は新築一般住宅である。ローンを支払って1年になる。住宅の一部を事業に利用したりはしていない。
・事業所得500万円の個人事業主が払う社会保険料だが、35歳なので満40歳から支払いをする介護保険料は払っていない。個人事業主は国民健康保険に加入し、年金は国民年金に加入することになる。妻と母親も国民健康保険に加入している。税金・保険料シミュレーションで保険料は計算して
国民年金保険料:約19万9000円、国民健康健康保険料:約53万6000円、合計約73万5000円とする。
・個人事業主は国民年金に上乗せして加入できる公的な年金制度である国民年金基金に加入できるが、加入していない。
・青色申告で65万円の控除を申請できている。
・復興特別所得税は考えない。

この状況で概算で計算すると、
総収入額:800万円
事業所得(合計所得):800万円-300万円=500万円
青色申告控除:65万円
所得控除:基礎控除48万円+配偶者控除38万円+扶養控除38万円
+生命保険料控除 約6万円+社会保険料控除 約73万5000円=203万5000円
課税所得:500万円-65万円-203万5000円=231万5000円
税額控除:住宅借入金等特別控除6万8000円
所得税:(231万5000円×10%-所得税の控除:9万7500円)-6万8000円
=約6万6000円

簡単な図にすると以下のようになる。

事業所得=総収入額-必要経費となる。
あと個人事業主の合計所得は、事業所得だけで他に収入がないなら事業所得=合計所得 と考えてよい。

この続きは「WEEK2-12 誰でもわかる税金」で解説します。

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