自立支援医療費制度

・自己負担は医療費の1割
・所得や障害により上限額が設定された場合は、毎月その上限額までの負担

・対象疾患:認知症等の器質性精神疾患、薬物使用による精神および行動の障害、統合失調症、妄想性障害、躁うつ病等の気分障害、ストレス障害、生理的障害や身体的要因に関連した行動症候群、知的障害、心理的発達の障害

<必要書類>
・申請書(区の保健センター、保健福祉課)
・診断書兼意見書
・健康保険証コピー
・申立書及び申請者の収入が確認できる書類
・市町村税の金額がわかる書類(市町村が発行する課税証明、住民税特別徴収額決定通知書等)

<有効期間>
・区保健センターが申請書を受理した日から1年以内の月の末日

<申請場所>
・住んでいる区の保健センター


◎広島市精神障害者通院医療費補助制度

自立支援医療費を申請される方で、広島市に住民票を有し、医療保険による自己負担分の補助を受けていない方は、申請により自立支援医療費の自己負担分を広島市が補助する。
※申請は自立支援医療費の申請と同時にできる。