ESG・SDGs UPDATE Vol.7:「ビジネスと人権」の基礎③-「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」の公表-
1. はじめに
経済産業省の設置した「サプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン検討会」は2022年8月8日、「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン(案)」を公表し、同月29日まで本ガイドライン案に対するパブリックコメントを実施しました。
そして、同年9月13日に「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」が公表されました(「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」に報告し、同会議において、本ガイドラインが日本政府のガイドラインとして決定されました。)。
上記のパブリックコメントにおいては、131の個人・団体から、706件に及ぶ膨大な意見が寄せられており、本ガイドラインへの関心の高さがうかがえます。
2. 本ガイドラインの位置づけ
本ガイドラインは、法的拘束力を有するものではありませんが、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則:国連『保護、尊重及び救済』枠組みの実施」(ビジネスと人権に関する指導原則:国連「保護、尊重及び救済」枠組みの実施(仮訳))をはじめとする国際スタンダードを踏まえ、企業による人権尊重の取組を解説・促進する目的で策定されたものであり、人権尊重の重要性が高まる企業法務の実務において、注目すべきガイドラインといえます。
3. 本ガイドラインの対象
本ガイドラインの対象企業は、「日本で事業活動を行う全ての企業」であり、個人事業主を含むとされています。
そして、対象企業は「国内外における自社・グループ会社、サプライヤー等」の人権尊重の取組に最大限努めるべきであると定められています。
「サプライヤー等」については、以下の説明がなされています。
4. 人権の範囲
本ガイドラインでは、企業が尊重すべき「人権」は、国際的に認められた人権をいうとされています。国際的に認められた人権には、少なくとも国際人権章典で表明されたもの、および「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」に挙げられた基本的権利に関する原則が含まれるとされています。
人権の範囲については、本ガイドラインでは以下の点が指摘されているところ、人権尊重の取組を行う前提として理解を深める必要があります。
ビジネスと人権の文脈における「人権」については、Vol.4をご参照ください。
5. 本ガイドラインの要求する取組
そして、企業に求められる具体的な取組として、以下の全体像が示されています。
なお、各取組については以下の説明がなされています。人権デュー・ディリジェンス(人権DD)については、Vol.6をご参照ください。
そして、人権尊重の取組にあたっての考え方として、以下の5つが示されています。
各取組に関する各論については、人権方針(本ガイドライン12~14頁)、人権DD(本ガイドライン14~28頁)、救済(本ガイドライン29~31頁)それぞれについて詳細に説明がなされています。
特に、人権DDについては、(ⅰ)負の影響の特定・評価、(ⅱ)負の影響の防止・軽減、(ⅲ)取組の実効性の評価、(ⅳ)説明・情報開示という小項目を立てて、具体的なプロセスなどについて詳述しています。また、(ⅰ)負の影響の特定・評価については「脆弱な立場にあるステークホルダー」や「紛争等の影響を受ける地域における考慮」、(ⅱ)負の影響の防止・軽減については、「紛争等の影響を受ける地域からの『責任ある撤退』」などの重要かつ悩ましい論点について、具体例を交えながら説明がなされています。
本ガイドラインは、人権方針の策定や人権DDなどを検討する際のスタートラインとなるものであり、企業にとっては非常に重要性の高いものと言えます。
Authors
弁護士 坂尾 佑平(三浦法律事務所 パートナー)
PROFILE:2012年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)、ニューヨーク州弁護士、公認不正検査士(CFE)。
長島・大野・常松法律事務所、Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr 法律事務所(ワシントンD.C.)、三井物産株式会社法務部出向を経て、2021年3月から現職。
危機管理・コンプライアンス、コーポレートガバナンス、倒産・事業再生、紛争解決等を中心に、広く企業法務全般を取り扱う。
ESG・SDGsプラクティスグループ創設メンバーとして「今企業に求められるESGのグランドデザイン-取組・開示・表示の勘所-」(三浦法律事務所、ウエストロー・ジャパン、トムソン・ロイター(共催))セミナーに登壇するなど、ESG/SDGs分野にも注力している。
弁護士 岩崎 啓太(三浦法律事務所 アソシエイト)
PROFILE:2019年弁護士登録(東京弁護士会所属)
西村あさひ法律事務所を経て、2022年1月から現職。
人事労務を中心に、知的財産、紛争・事業再生、M&A、スタートアップ支援等、広く企業法務全般を取り扱う。直近では、「ビジネスと人権」を中心にESG/SDGs分野にも注力している。
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