今年、変わります。
今まであまり話してこなかったことについて書いていきます。
それは、私の仕事についてです😊
守秘義務があって仕事の内容自体について詳しく書くことはできませんが、ざっくり言うと法律関係の仕事をしています。
仕事のことと言っても、それに関連した一般的な法律の話であれば書けるかな?と思いますので、さくっと記事にしたいなと思います😃
法律について記事を書いてみようかなと思ったのは、最近、こんなニュースを見たからでした。
民法が改正され、成年年齢が引き下げられますというもの。
今回の改正は、私の仕事にも若干影響がありそうですし、何よりも市民生活に影響があるかと思います。
あまり分かりやすくは書けませんが、健忘録も兼ねて書いていきたいと思います✏
民法って?
民法は、私法の一般法と言われています。
つまり、売買、贈与、賃貸借など私たちの身近なルールを定めている法律になります。
ここ数年、民法の改正がいくつかありましたが、大半の規定は成立時から変わっていません。
今回の改正は、およそ140年ぶりに大人の定義が変わることになりますので、とても大きな改正になると言えます。
何が変わるの?
今年の4月から18歳で成年になります。
この変更により、民法では成年(4条)、未成年者の法律行為(5条)、親権者(818条)などの規定に影響があるとされています。
そして、成年年齢の引き下げにより、単独行為が可能(一人で有効な法律行為が可能)になるので、親権者の同意が必要だった行為を同意なく行えたりするようになります。
例えば、婚姻に関しては現在のところ、女子は16歳、男子は18歳の場合できますよね💒
このことに関しては、民法731条の婚姻適齢の規定により定められています。
しかし、今回の改正によって、731条は次のとおり改められることになります。
16歳になったら大好きな彼氏と結婚するもん♪なんて決めてた女子は、がっくりものだと思います😂
また、未成年者の婚姻に関しては、父母の同意が必要である旨の規定(737条)や未成年が婚姻した場合には成年としてみなすという成年擬制の規定(753条)が置かれています。
今回の改正で、未成年者が婚姻できる余地がなくなりましたので、どちらの規定も削除されることになりました。
婚姻以外への影響は?
婚姻以外で市民生活に影響がありそうなところとしては、相続に関しても変更があるところなどでしょうか🤔
遺産分割協議に参加する際、未成年者であれば親権者の同意が必要です。
ただ、今回の改正により、18歳であれば、親権者の同意なく参加することができるようになります。
ちなみに、未成年者の場合、相続すると相続税の控除があって、年齢に応じて一定額が控除されていますが、18歳が成年となることで、税金関係にも影響が出てくることになります。
税金については、あまり詳しくありませんので気になる方は調べてみてくださいね😉
まとめ
今回は、民法改正の気になるポイントについてさくっとまとめてみました。
民法にあわせて少年法も改正されますので、ニュースを見ておられる方はそちらのイメージが強いかもしれません。
ただ、婚姻であったり、相続であったり誰しもが身近なところにも影響があることが分かります。
さらに、もっと身近なところで言うと、お酒やタバコはどうなの?って感じですが、こちらについては、現行のとおり20歳以上から許されます。これは、子どもの発育に影響があるからだと思います。
また、成年年齢引き下げはメリットだけでなく、デメリットもあるかと思います🙄
現在であれば、親権者の同意なく行われた行為を取り消すことができますが、それができなくなります。
例えば、アルバイト経験がない高校生が自分では支払えないような高価な買い物をしてしまった場合、親権者がその契約を取り消すことができなくなってしまう恐れがあります😦
クーリングオフ制度があるやろって方もいるかもしれませんが、クーリングオフにはいくつか条件がありまして、店舗に出向いて買った商品や消耗品はクーリングオフの対象外とされていたりします。なので、注意が必要です。
もっと法律に詳しい方からするとざっくりとした説明かと思います。
一方で、法律が苦手な方からすると難しい内容だったかもしれません🙃
私自身、まだまだ勉強中の身ですので至らないところがあるかと思います。
ただ、今まで書いてこなかったジャンルの記事が書き上げられたので良かったです🤩
たまにはこんな記事もありなのかな〜なんて思います😙🎶
もし、読んでくださる方がおられましたら、また何かの機会に書きたいと思います😊
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
以上、みいちゃろでした!