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オーストラリア タックスリターンの補足

オーストラリアの法律に従って
”昨年7/1から今年6/30までの収入”について納税をすることになりました。
6月分の宿泊費収入は7月に銀行口座へ着金です。
あれ?6月末まで着金0円なのに、確定申告するの?」と後から疑問が出てきました。
そこで、オーストラリア税理士さんに質問しました。

大家業を学びながら都内区分所有マンションを賃貸しています。また、メルボルンの魅力にすっかり心を奪われて、そこでも不動産を所有、民泊としてご利用いただいてます。旅行が大好きで、コーヒーをこよなく愛しています。自分の不動産経験やメルボルンの魅力を、みなさんにお伝えしたいと思っています。

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7月着金でも確定申告が必要

結論を言えば、確定申告しなければならない、ということでした。

6月賃貸収入については、民泊管理会社の口座に一度入金されてから、
わたしの口座へ7月に送金される形になります。

その場合、民泊管理会社がわたしの代わりとなって一度収入を受け取っていることになります。
そのため確定申告の対応が必要ということでした。

初月の賃貸収入は?

6月後半からスタートした民泊です。
ありがたいことにオープンから満室の好調なスタートだったんですが、

オープンしてから数日間のお家賃収入、
いくらだったと思います?


44豪ドルですよ。経費を引いて。

日本円にして約5,000円です。
最初はなにごとも経費がかかるものなんですけれど
悲しくなります。

というのも、

昨年7/1から今年6/30の1年間のうち、最後の数日間の賃貸の売上。
この納税のため、オーストラリア税理士に連絡し、大使館に行き、と慣れない行動をしております。
そして、税理士さんへの支払いと大使館へ対応手数料と経費もかかってる、、、
6月は赤字だーーー泣

しまったーーー、7月宿泊スタートにすればよかった!!
と後悔してもあとの祭り、、、。


、、、、貴重な経験や学びにドキドキワクワクです💦
おお、最後は前向きな自分、エライ!!✨



オーストラリア確定申告についての過去記事はこちら


これからも情報を更新していきます。

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