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退職の申し出と退職時の有給休暇消化について

わたしは転職活動を8月末にはじめ、12月上旬に内定が出て、退職を申し出て、12月末退職となった。

「あれ? 退職は1か月前に申し出をしないといけないんじゃないの?」と思った、そこのあなた、間違っていない。

就業規則では、無期雇用(正社員)は退職の申し出を1か月前にすることになっていることが多い。一方、アルバイトや契約社員といった有期雇用の場合は、2週間と設定されていることが多い。これは職場ごとのローカルルールとなるので、就業規則を確認していただきたい。

ただ、労働基準法第五条では、労働者の意に添わぬ労働の強制は禁止されているので、上司や雇用主の意思は関係ない。この法令を持ち出してしまえば、「来週から行きません」も成立はしてしまう。(弱い労働者のみなさんは、ぜひこの法律を話し合いの場で持ち出しましょう笑)

労働基準法(強制労働の禁止)
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

労働基準法

我々の身体と精神はどこまでも自由なのである。わたしの見解としては、正社員で賞与、退職金がある場合は、3か月ぐらい前に申し出をして、引継ぎをして、辞めたほうがよいと考えている。雇用関係でそれなりに対価がある場合の話である。ただ、これはよい職場だった場合に限りで、職場環境や職務内容に問題があって退職するのであれば、義理堅くする必要はないと思う。

正社員で賞与、退職金がなければ、ブラック労働なので、1か月前の申し出でよいと思う。会社側はあなたを引き止める資格がない。退職後の保障を何もしていないのだから、献身を求めるな、と言いたい。

そして、派遣社員、契約社員、アルバイトは就業規則で2週間前に設定されていることが多いので、その原則に従い、辞めてよいと思う。雇用する側は引き止める立場にない。引き止めたかったのなら、それなりの条件で厚遇しておけよ、という話なのだ。

もちろん、有給休暇を消化して退職してもよい。有給休暇の取得については、昭和48年3月2日の林野庁白石営林署賃金カット事件の判例による法解釈が一般的である。

〔年休 年休の自由利用(利用目的)年休利用の自由〕
 年次有給休暇の権利は、労基法三九条一、二項の要件の充足により、法律上当然に労働者に生ずるものであって、その具体的な権利行使にあたっても、年次休暇の成立要件として「使用者の承認」という観念を容れる余地のないことは、第一点につき判示したとおりである。年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨であると解するのが相当である。

労働基準判例検索

「使用者の承認」という観念を容れる余地がない、と解釈されている。普段から、有給休暇を使う際、理由を申し出る必要もないのだ。わたしは理由欄があっても、「私用につき」としか書かないようにしている。

で、これは面接の際に「いつから来られますか」と聞かれたときにも、活用できる。

「就業規則で、〇〇前に申し出ると決まっているので、早くても〇月の〇旬ですかね」と言っておく。

すると、採用したいと思われている場合は、二次面接のスケジュールも、内定が出るタイミングも、どんどん繰り上がっていく。なので、面接に行く前には、就業規則をきちんと確認しておいたほうがよいと思う。

今回の転職先は、内定通知の段階で雇用条件通知書も届き、非常にスムーズだった。在職中であったことが幸いしているのかもしれない。

内定が出たら、今の仕事を振り返り、有形無形の雇用条件を比較したうえで、結論を出そうと思っていたのだが、一刻も早く辞めたい!という気持ちが抑えられず、「1月から勤務します!」とすぐに電話してしまった。そのまま、今の上司に「12月末で辞めます!」という電話もしてしまった。

自分で自分の行動の早さに驚いた。わたしは今の仕事を辞めたくて辞めたくて仕方がなかったのだ。なぜ、そこまで追い込まれていたのかは、また別の記事に書きたいと思う。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする

日本国憲法

無茶苦茶な職場があっても、我々には個人の幸福を追求する権利がある。憲法第十三条で保障されているので、安心してほしい。(もう普通に説明してもわかんない奴らには、憲法と法律を持ち出すしかないと思っている。面倒くさい奴だと思われても関係ないね)

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