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ガソリン・酒・たばこ税を入れた価格に消費税もプラス……税金が入った価格に更に税金(消費税)がかけられています ( ̄◇ ̄;)

そしてこれらは国や地方等の大きな財源になっていて税額は上昇あるのみ!

お酒やタバコ等の課税について国税庁はこのように発表してます。

消費税の課税標準である課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税などが含まれます。
これは、酒税やたばこ税などの個別消費税は、メーカーなどが納税義務者となって負担する税金であり、その販売価額の一部を構成しているので、課税標準に含まれるとされているものです。

これに対して、入湯税、ゴルフ場利用税、軽油引取税などは、利用者などが納税義務者となっているものですから、その税額に相当する金額を請求書や領収証等で相手方に明らかにし、預り金または立替金等の科目で経理するなど明確に区分している場合には、課税資産の譲渡等の対価の額には含まれないことになります。
国税庁タックスアンサー


二重課税ではないという説明がとても難しく書かれています。

酒税などはメーカーが納税義務者だから課税価格になる → だから消費税がかかる。
購入者がその税金をメーカーに請求されて払っているのに、納税義務者はメーカーだから消費税も支払わないといけないということ。

入湯税等は直接利用者が支払うようにしっかり区分されているから消費税はかからない。

じゃあ 酒税等を本体価格+酒税という表示でしっかり区分したら消費税はかからない???

ガソリンと軽油はもっと意味不明。
ガソリンは税金がプラスされてから消費税がかかり、軽油は不課税で消費税がかからない……。

他にも相続税と所得税にも二重課税?
と思う部分があります。

またかつて2重課税と言われていた、外国株式等の税金は外国税額控除で調整されるようになりました。


数々の謎………
会計士や税理士に聞いたら
「国が考えた結果で意味不明だけど仕方ない・・・」と時代劇の悪代官のせいというような返答。


税法が変わらない限り変わらない……。

税金は翌年の税制改正を12月に与党が発表。
概ねその決定で税金は改正されています。

昨年は岸田内閣に変わって間もない時期だった為にどんな内容が来るのかと言われてました。

一昨年から取り上げられている贈与税・相続税一体化、岸田内閣が発足直後に出た金融所得税がどうなるのかに注目されてました。

しかし贈与税・相続税一体化に関してハッキリとした明言はなく、金融所得税(投資に関する税金)の変更もありませんでした。

金融所得税に関しては、「貯蓄→投資」 と国民に促しておきながら増税するのはありえないとの風当たりが強かったのも理由の1つでしょう。
聞くところによると、岸田総理自身が投資をやってないから出た失言とも言われています。


政治はどうせ変わらない、誰がなっても同じと選挙に行かない方が多いです。

しかし税金も社会保障もどうなるかは選挙で選ばれた人達が決めること。

私は最近「この人に任せたい!」という選択肢がないので、「この人が選ばれるのは嫌だから!」と対抗馬に入れることが多い気がします。

1人の声は小さいけれど、文句を言ってるだけじゃ変わらない。
せめて選挙には行って変えていく努力をしたいものです。


全く話は違うのですが……
確定申告でコロナを理由とする延長が4/15までと決まりました。
今年もダラダラと4月まで忙しい……(T . T)


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