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介護保険とは、 
介護が必要な方(要支援者・要介護者)に
介護費用の一部を給付する制度

知っているようで、よく分からないという方が多い介護保険…自分の老後、親の介護で必要になるかもしれません。

どんな制度かくらいは知っておいた方がよいと思います (^-^)

全国の市区町村が保険者となり、40歳以上の被保険者が納めている介護保険料と税金で支払われています。

サービスを受ける場合
原則1割の自己負担
*収入によっては2割〜3割負担


介護保険制度は、介護が必要となった高齢者とその家族を社会全体で支えていく仕組み

1. 介護保険の利用者の自立支援を目指すこと

2. 利用者本位のサービス利用(自ら選択してサービスを受けられる)ができること

3. 給付と負担の関係が明確である「社会保険方式」を採用していること


介護保険制度対象者

65歳以上の第1号被保険者
40歳~65歳の第2号被保険者

介護保険料の支払義務は、40歳の誕生日前日の月からです。


受給資格

第1号被保険者の場合
要介護状態・要支援状態になったら介護保険適用の対象

第2号被保険者の場合
末期がんや関節リウマチなど加齢に起因する特定疾病によって要介護・要支援の状態になっていることが保険適用の要件


介護保険料を支払っていれば、誰でもすぐに介護保険制度を利用できるというわけではなく、一定の手続きや申請を行って要介護認定を受ける必要があります。

注意 : 申請しないと受け取れません!


第1号被保険者の介護保険料は市町村が3年ごとに介護保険事業計画を策定し、それぞれの地域における3年間の保険給付費の見込みにもとづき、具体的な額を定めます。

第8期(令和3年度から5年度)における介護保険料基準額(月額・全国加重平均)は6,014円となりました。

最も低額なのが北海道音威子府村と群馬県草津町で3,300円
最も高額なのが東京都青ヶ島村で9,800円

厚生労働省では、令和7年度の被保険者数およびサービス見込み量等を基に算出した保険料額の見込みは6,856円であるとしています。

令和22年度には在宅介護32%増、介護施設30%増の見込み。
保険料額の上昇は避けられない状況

特養や介護医療院などの介護保険施設やショートステイを利用する場合、食費や居住費(部屋代)については原則本人負担。

食事の提供に要する平均的な費用の額(基準費用額)は、1日あたり1,392円から1,445円に引き上げられます。

4月の財政制度分科会(財務省)の資料では、
「介護保険サービスの利用者負担を原則2割とすること、利用者負担2割に向けてその対象範囲の拡大を図る」としています。

また、利用者負担のないケアプラン作成につき、「他のサービスでは利用者負担があることも踏まえれば、利用者負担を導入することが自然」とするなど、サービス利用時の負担増を図っています。


超高齢化に向かって介護保険や利用料の値上りは仕方ないのかもしれません。

しかし値上がった上に、サービスを受ける介護状態のハードルが上がるとなると大問題。

また不足する施設や職員数の問題もあります。

今後の議論の行方に注目したいと思います。

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