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10月から育休中の社会保険料免除が変わります!

クレイとアロマの専門家、
自然療法講師/育休コンサルタントのまゆこです。

男性の育休取得率を何としてもあげたい。

政府は2020年に12.65%だったものを、2025年までに30%にする目標を掲げていますね。

昨年6月に成立した改正育児介護休業法が今年4月、10月、来年4月と段階的に施行されています。

特に今年の10月の改正は、大きな変更がたくさんあります!

その中で、地味に見えるが影響は大きいと私が個人的に思うものをひとつあげるとしたら、

社会保険料の免除要件の変更です。

現在は、月末に育休中の人について社会保険料が免除となっています。

10月からはさらに、月末を含まなくてもその月に14日以上育休期間がある場合、社会保険料が免除されます。

ただし、賞与についての免除は、育休期間が賞与月の末日を含み1か月を超える場合に限ります。

お金は大事

賞与月は、男性育休は増える傾向があるそうですが、

10月からの改正で、ある意味おいしかった賞与月の社保免除要件が厳しくなるため、どうなるのでしょうか。

1日でも育休取得したら賞与の社保が免除になる場合もあったけれど、

10月からは1ヶ月を超えないと賞与の社保は免除にはなりません。

育休を長く取るきっかけになるといいですね。

女性が退院する時、帰省から戻る時、育休復帰する時、

そんな節目に男性配偶者がちょこちょこ育休を取ってくれたら、めちゃくちゃ助かると思います。

一緒に同じように子育てをするのが理想ではありますが、

まずは少しでも自分ごととして育児を考えるところから始めてみるといいと思います。

10月から他にもたくさん改正点がありますので、またご紹介しますね!

最後までお読みくださり、ありがとうございました。


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