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【ついに始まった】相続登記義務化part①

司法書士の植田麻友です。
普段は、InstagramやXで気になる情報の発信をしております。

2024年4月1日より相続登記の義務化がスタートしました。

https://www.instagram.com/p/C_LURkQykS8/

ショートでもたびたび発信させていただいており、世の中としても相続に関する話題が上がりやすい環境になっていると思っております。
相続登記が義務化されたことにより、何を気にすべきなのか。
それをお話できればと考えます。

相続登記、義務化とは?

今までは相続登記自体は義務ではありませんでした。もちろん、推奨はしておりましたが、長期間相続登記をしなくても、罰則はありませんでした。しかし、そのため長期間放置された土地が珍しくはなく、いざ土地の売買や改良の手続きをするときに、所有者が不明(かなり前に死亡している等)のケースが多く問題となっておりました。

いわく、所有者が不明な土地は、九州ほどの広さになるそうです。

https://www.homes.co.jp/cont/press/rent/rent_00628/

もちろん、売買だけではなく、そもそも土地や建物が誰かに被害を与えた場合に、誰に請求すれば良いのか?あるいは、自分が相続人であることを知らずにある日それを知る場合もあります。
相続の難しいところは、自分がその土地の相続人であることを知らない場合も多いことです。知らないのに、義務化によって何か負担が出るのではないか?というのは非常に心配な点だと思います。

あくまでも「知った時から」3年

相続登記義務化は年数が決まっています。
法務局のページには下記のとおり記載されております。

相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

つまり、実際に相続人であってもその事実を知らなければ、「3年」という期間は進行しません。また、3年以内に登記をしていなくても「正当な理由」があれば、過料の対象外になるとされています。
正当な理由とは、きわめて相続人が多数にわたり、資料収集が間に合わないケース等と言われておりますが、これは今後判断が多く出るところだと思います。
と、いいますのも、この3年は「令和6年4月1日」から進む年月ですので、実際に過料が課せられる可能性がでるのは、「令和9年4月1日」以降になると考えられます。

そう考えるとまだまだ時間に余裕があるように感じませんか?

それでも早くした方が良い理由

まだ3年もあるんだったらまだまだ先に準備しよ~…と思う方もいるかもしれません。しかし、現状相続人同士が仲が良くても、3年後はどうなっているか分かりません。仲が良くても、誰かが病気になったり、認知症になっていたりするかもしれません。亡くなることもあると思います。

それを考えると、今!できるのであれば、すぐに行動することを私はおすすめております。

相続登記に着手する場合には、まずは最寄りの法務局へのご相談となります。ただし、事前に予約が必要ですので、お電話からしていただくことをおすすめいたします。
平日になかなか時間がなくてご自身が動くことが難しい場合には、司法書士への依頼をおすすめしております。司法書士に依頼することで、戸籍の収集から相続登記・名義の変更まで一括で依頼することが可能です。

弊所の場合には、ご相続人の数・不動産の数により費用は変動いたしますが、報酬11万円(税込)~お受けしております。なお、不動産の名義変更には登録免許税という印紙代が必要となりますので、ご注意のほどよろしくお願い申し上げます。
※登録免許税 不動産の評価額×4/1000

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