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相続手続き~不動産登記編~

みなさん、こんにちは。司法書士の植田麻友(うえだまゆ)です。

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相続が発生し、戸籍の収集を行い、預貯金の解約を行う。そして、多くの人が気になるのが「ご自宅」についてどうなっているのかというところだと思います。今回は不動産の名義変更についてお話させていただきます。

不動産が故人名義の場合

まず、なのですが不動産が本当に故人(被相続人)の名義のものであるか確認をしましょう一番分かりやすい確認方法は、固定資産税の納税通知書を確認することです。固定資産税の納税通知書は、大阪であれば4~5月の間に年1回送られてきます。そこに送付先として名前があれば、不動産の名義はその人です。たまに、不動産の所有者と納税義務者(不動産の税金を納める人)が異なる場合がありますが、その場合でも納税通知書にその旨の記載があるので確認することができます。また、この納税通知書は税金の納付後は処分する方もいらっしゃいますが、相続に関してはこちらをご準備いただくと手続きも早くなりますので、弊所では可能な限りお預かりさせていただいております。

もし、固定資産税の納税通知書のすでに破棄されていた場合でも手続きは可能ですのでご安心ください。固定資産税の納税通知書には、被相続人の所有していた不動産が記載されています。ただし、自治体によってはすべての不動産を記載しているわけでありませんので、納税通知書をお預かりした場合であっても市役所へ所有する不動産の確認は必須となります。

市役所での確認は「評価証明書」を取得する方法で行います。この場合に、前期納税通知書で確認した物件を個別に記載するのではなく、「被相続人名義の不動産すべて(非課税・共有も含む)」として申請を行うと物件にもれがありません。といいますのも、自治体によっては、納税通知書に記載のない物件があるのは前記のとおりですが、「不動産のすべて」で申請した場合であっても非課税の物件(金額が低かったり道路して使用されているもの)や共有の物件(被相続人と他の誰かで持っている物件)については表示されない場合があるためです。

また、名寄帳(なよせちょう)をとることもおすすめいたします。

名寄帳は自治体によって正式な名称は異なりますが、所有している不動産がすべて記載された目録のようなものだと思ってください。ただし、こちらは市役所の公印が押されていないものが多いため、取得して物件を確認する資料にはなりますが、正式な書面として不動産名義変更の際に法務局では使用できない場合がほとんどです。

不動産の名義変更は法務局で行う

不動産の名義は法務局で変更することができます。不動産の場所によってそれぞれ法務局には管轄がございますので、その管轄の法務局への申請が必要となります。例えば、堺市の物件であれば、管轄法務局は「大阪法務局堺支局」になります。

不動産の名義変更は司法書士であれば、遠方の相続登記でも近隣とほぼ違いなく行うことが可能です。といいますのも、現在登記申請においては「オンライン申請」が普及しており、大阪にいながら北海道や沖縄についての申請を問題なく行うことができるためです。ちなみに、ご自身で申請されることを考えられる場合には、事前に法務局に相談されることをおすすめいたします。現在、相談はご予約でのみ受け付けておりますので、事前にご予約のお電話をお願いいたします。

実際にご自身で予約でお進めする方もいらっしゃいますが、何度も法務局へ足を運ぶ必要があります。また、相談の担当者を指定できませんから、相談ごとに一から説明しなおさないといけないという手間もあります。

司法書士へ依頼する方がスムーズであることは間違いありません

その点、司法書士に依頼すれば原則ご依頼いただいた資料はこちらで取得できますし、周辺の打ち合わせも可能です。登記申請については圧倒的にスムーズですし、その分完了も早くなるでしょう。

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今後相続登記は義務化するでしょう


2024年をめどに相続登記は義務化される予定です。今まで放置していた相続手続き、特に不動産について動く必要が出てくるでしょう。もし、長期間放置していればしているほど、相続関係は複雑化し、それこそ不動産の名義変更も現在よりも時間がかかることが想定されます。

今はまだ2021年ですが、私は相続手続きで1年以上時間がかかる例も何度も経験しています。少しでもご不安があるのであれば、早めにお手続きすることが必要です。

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