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病院業務通達41 『あなた方が守るべきことは、患者さんです。』

⑴ 業務通達における6月の時短について
先に通知してあります通り4時間の時短と指示しておりましたが、管理職の注意不足と業務通達を軽視した結果、部署によっては4時間以上の時短をしていることが判明しました。どこに半日とか土曜と同じとか書かれていたか、勝手に解釈し、情けない限りの管理職と言わざるを得ません。文章にしておいても読み込みがこの程度なのかと考えるに、責任をもって部下に謝罪し時短4時間となるよう6月30日迄に勤務時間延長をする事。     取り扱いは、総務課へ連絡の事。
勤務申請書には理由欄に『調整○○分延長』と記入すること。
『今後このような事に関しては、注意不足ではすみませんので真剣になりたまえ! 二度も三度も同じことを言わせるのは愚だ!』
勤務申告書の時短には所属長が指定したのだから確認印を押すこと。  『あるべき姿としてのやるべきことをやる』 
                                                  ⑵ たばこの吸殻の処理について
たばこの吸殻は、どの様な理由でも以下の処理なくしてゴミ箱に捨てることを禁止します。
◎かならず水に浸し、翌日まとめて捨てること。
◎消えていると思っていても燃え出す火事があるため、水に浸した状態以外で捨てることは絶対禁止します。
◎灰皿にたばこの吸殻を残したままで帰宅することを禁止します。
火事を起こしてから『すいません』などとは話になりません。
リスクに対するマネージメントをしっかり行ってください。
以上実施していない状態で発見した場合は、その部署において一切の喫煙を禁止とします。夜間巡回検査をします。

⑶ 小型消火器の設置について
7つの部署に初期消火用として小型消火器を消防法設置義務以外として余計に設置しました。
入り口付近の目立つところに必ずおくことと、勝手に移動することを禁止します。その部署の全員が初期消火用として使用することと、小型消火器の使い方がわかるように所属長は指導しておくことを義務づけます。
夜勤帯に火事が起きた場合に、法的責任をとることになる者は、病棟勤務者と宿直勤務者と当直医師と防火管理者ですのでリスクを回避するためにすべての消防設備について操作手順を熟知することを業務命令とします。
事が起きてから知らなかったと言い訳は聞きません。そのときは手錠をはめられているだけです。これが過去の刑事裁判の事実です。
あなた方が守るべきことは、患者さんです。

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