57.覚えておきたい社会保障制度~医療①~
こんにちはmasayaです。
先日地元の花火大会が開催されました。3年ぶりということで県内外から非常にたくさんの人が訪れ、朝からごった返します。花火が終わると急激に混みはじめ、約4kmの区間で最大150分もの渋滞が発生したようです。私は家から眺めていたので助かりました。
今回はお役立ち情報として、社会保障制度について書きたいと思います。仕事柄様々な研修を受けているので、重要だと思ったことを何週かに分けてご紹介していきます。
まずは、社会保険の公的医療保険についてです。毎月給料から天引きされているあのお金のことです。
お時間があればご覧ください。
はじめに
日本には公的医療保険というものがあります。病気やケガで病院に行き、医療費が高額になってしまった場合、一定額以上は国が払ってくれる制度です。基本的には医療費の3割(年齢や条件によってはさらに安い)を払えばあとは国が払ってくれます。
高額療養費
公的医療保険により自己負担は3割で済みますが、それでも治療内容によっては高額になってしまう場合があります。そんな時にもう一段階医療費が安くなる制度があります。それが高額療養費制度。
これは年収などによって医療費の月額上限が決められる制度で、上限以上に払ったお金が戻ってきます。
例えば、年収370万円以下の方は、月にかかる医療費上限が57,600円になります。それだけでなく年に4回以上上限に達すると『多数回該当』に該当し、以降の上限が44,400円に減額されます。
日本の高額療養費は優秀なので、医療費は意外とかからないんです。ただ、注意すべき点もあります。
■高額療養費の注意点
①お金が戻るまでは建て替えて払わないといけない
高額療養費の払い戻しには数か月かかります。必ず戻ってくるとはいえ、高額なお金を用意するのは厳しいかもしれません。
そんな時には『限度額認定証』を使いましょう。これは、上限額までの支払いでOKになる書類です。自分の持っている保険証の組合に連絡するか、わからなければ病院へ相談してみるといいと思います。
※通常の通院くらいでは上限に達することはないので、長期入院や手術をするタイミングの申請で大丈夫です。
②月をまたぐ入院は医療費が増える可能性あり
高額療養費は1か月(毎月1日~月末)までを対象にします。そのため、月をまたいで入院をすると上限が二重にかかってしまいます。
同じ入院期間でもこれだけ自己負担が上がってしまう可能性があるので、高額療養費の過信には注意が必要です。
③医療費にしか適用されない
医療費は診察や検査、薬や点滴などの医療行為が該当します。しかし、食費や個室代、テレビカードなどは全額実費になります。
例えば、30日入院したら(私の場合)
・食事代 1食460円×3食×30日=41,400円
・テレビカード 1日500円×30日=15,000円
・個室代 1日5,500円×30日=165,000円
合計221,400円。ここに高額療養費の上限がプラスされて実際の支払額になります。
※ただし、病院側の都合で個室を指定された場合はかからないので、請求されても拒否することができます。
高額療養費はとても優秀な制度ですが、上に書いたように支払いが高額になってしまうこともあります。「じゃあどうするのがいいの?」と思った方もいらっしゃることでしょう。次回は解決法について考えていきたいと思います。
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それでは皆様、健やかにお過ごしください。
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