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令和2年司法試験 再現答案集

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順位 300~350位 点数 978点 論文 480点 憲法 A 行政法 A 民法 A 商法 D 民訴 A 刑法 A 刑訴 A 系別の点数は、公開いたしません。
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記事一覧

令和2年司法試験再現答案 倒産法第2問

【構成段階で考えたこと】
・破産か再生か,どっちがいいのかを答える。その際に,①から③の観点に言及することを確認。
・構成A:観点毎で方策や手続を整理する→最後に比較検討する→結論出す,構成B:観点毎に方策や手続を論述→観点毎に比較検討→最後に手続選択の結論を述べる,どっちにするかを考えた。時間と紙幅,比較検討の伝わりやすさを考え,構成Bを選択。
・再生手続に関して,事業譲渡の許可申立(42条1項

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令和2年司法試験再現答案 倒産法第1問

【構成段階で考えたこと】
・ざっと設問と事実関係を読んで,極めて基本的な問題であると感じた。
・論述の丁寧さが大事だと考えて,構成を練った。
・条文の文言に引き付けること,可能な限り趣旨に言及するとともに三段論法を徹底すること,事実を使い切ることを意識した。
【反省点】
・160条1項柱書かっこ書きに言及する必要があったのではないかと思われる。しかし,本番中気づかなかった。条文を意識していたつもり

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令和2年司法試験再現答案 刑事訴訟法

【構成段階で考えたこと】
設問1
・平成26年の司法試験をイメージ
・2段階の判断枠組みを明確に示すこと
・事実を余すことなく使い切ること,1つ1つ丁寧に評価すること
・判断枠組みに沿った思考過程を明確に伝えること→ナンバリングの工夫
設問2
・自白法則と違法収集証拠排除法則の関係,位置づけを明確に示すこと
・設問1での検討との論理的整合性
・書き過ぎないこと
・偽計による自白で,本件で虚偽誘発の

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令和2年司法試験再現答案 刑法

【構成段階で考えたこと】
設問1
・平成18年?か19年の司法試験に似ていると感じた。ただ、今回は、そのときとは異なり、詐欺と恐喝が別々の段階にあったのではなく、混在しているような事案だった。そのため、判例も踏まえて、両者の区別をどのように考えるのかという点も問われているはずだと思った。
・設問での対立点をどこに位置づけるか迷った。2つの位置づけが可能であると思ったから。1つは、書かれざる構成要件

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令和2年司法試験再現答案 民事訴訟法

【構成段階で考えたこと】
設問1
・大阪空港訴訟の規範が使えるのかどうか迷った。かといって,それ以外を明確に準備していたわけではないので,とりあえず一応の説明をして,そのまま使った。
・誘導分の検討事項をどの要件との関係で位置づけるかを慎重に考えた。
・確認の利益は,様々な確認対象を考えた上で,1つ1つ丁寧に説明するよう心掛けた。
設問2
 さっぱり分からなかった。議論の内容はさておき,とにかく三

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令和2年司法試験再現答案 商法

【構成段階で考えたこと】
・設問1
 最初,309条5項違反の話しか思い浮かばず,配点比率と照らして非常に焦った。問題文を読んでいるうちに,最判平成27年の非上場株式における特に有利な金額の算定という百選判例が思い浮かんだ。結局,その2つしか取消事由が思い浮かばなかったが,なお不安だったので,株主構成に着目し,私見のところで,全員出席総会に関する話にも言及することにした。
・設問2
 なぜに,40

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令和2年司法試験再現答案 民法

【構成段階で考えたこと】
・設問1
複数の主張(法律構成)ということで,40%という割合から,およそ2つだろうと考えた。さらに問いを確認し,事実関係をざっと読み,契約不適合による代金減額請求がまず浮かんだ。その上で,債権譲渡が絡んでいるため,468条1項のことが聞かれていると思った。事実関係からして,Bの追完の催告等が,AによるBへの譲渡通知の後だったため,代金減額請求の主張は468条1項で封じら

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令和2年司法試験再現答案 憲法

こんばんは!第1回目の投稿は、昨年受験した司法試験の再現答案です。先だって、現場での思考過程や、反省点などを書いていきます。

まずはじめに、憲法です。

【構成段階で考えたこと】
・規制①
 問題文の1頁目をざっと読んで,平成26年司法試験の問題を思い浮かべた。そして,階層的ないし複合的な目的っぽいところも踏まえて,かなり似ていると感じた。
権利は,狭義の職業選択の自由か,職業遂行の自由・営業の

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令和2年司法試験再現答案 行政法

【構成段階で考えたこと】
 まず,とにかく事実関係,設問,そして会話文の中からもれなく誘導を拾い,忠実に従うように意識した。また,事実関係の最後に,「B市の反論を想定しながら」とあったので,きちんと構成に組みこむよう意識づけた。
・設問1(1)
 処分性は,典型論点の中でも準備していたので,大まかな流れや,問題の所在は比較的容易に気づいた。昭和57年判決も,なんとなくのキーワードをそれっぽく使いま

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