令和2年司法試験再現答案 倒産法第2問

【構成段階で考えたこと】
・破産か再生か,どっちがいいのかを答える。その際に,①から③の観点に言及することを確認。
・構成A:観点毎で方策や手続を整理する→最後に比較検討する→結論出す,構成B:観点毎に方策や手続を論述→観点毎に比較検討→最後に手続選択の結論を述べる,どっちにするかを考えた。時間と紙幅,比較検討の伝わりやすさを考え,構成Bを選択。
・再生手続に関して,事業譲渡の許可申立(42条1項1号)と株主総会の代替許可(43条1項)の話は,これをするのかしないのか,仮にするとすれば①ないし③の観点のどこに位置づけるかあるいは別立てで検討すべきかを非常に悩んだ。時間の制約と紙幅の制約,そして事実関係も事情がないため,言及の必要はないと判断した。
・抽象論に終始しないよう,できる限り事実関係を使うことを意識した。
【反省点】
・書いてみると,事実関係が少ないと感じられる部分があって,要件検討をしているところとそうでないところにムラがでた。
・担保権消滅許可申立てのところは,書いてる途中で若干迷い,論旨が不透明になってしまうような箇所があったと感じた。また,破産手続の方が認められて,再生手続だと認められないという結論が想定されているのではないかとも感じた。逆の結論なので,後悔。
・構成では,第4として比較検討を盛り込むつもりだったが,書き始めて,観点毎に比較検討した方がいいと判断し(時間もなかったため),最後は結論のみ述べた。

司法試験初日の一発目なので、非常に緊張した。そうであるからこそ、事実の読み落としなどがないように細心の注意を払った。そして、とにかく書ききることを意識した。倒産法は何とか書ききることができて、スタートとしては悪くなかった印象。


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