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【お金の話】高額療養費について、net上にあまり書かれてない事

お金の話です。
「高額療養費」これについては、net上に山のように情報があるのですが、
あれ?っていう細かい点が書いてなくて、困ったというか、ああ、事前にわかってたら安心だったのに、という
乳がんで継続治療が長い場合で、細かいですが気になってくる点を記載します。読者の皆さん様々な環境でらっしゃると思いますが、参考になれば・・

<<私の条件>>
・独身 69歳以下  扶養無し 世帯主
・会社員
・給与水準 標準ライン
・高額療養費に、健保独自の給付なし
・限度額適用認定証を利用

「医療機関ごとに」について
院外処方箋薬は、処方元の病院の医療費と合算で1医療機関として扱える

「医療機関が複数の場合、各機関で21000円を超えたものが、合算対象になります」という説明はあるけど、「処方箋薬の合算」まで書いてあるweb記事はほぼなかったです。
これって、乳がん患者には結構重要なことですので詳しく。

私の場合は、〇〇がんセンターで月に一度検査+処方箋をもらい、院外の薬局で薬を買います。

ある月の費例(3割負担での支払額)
・がんセンターの検査、診察代 10000円
・薬代金           81000円

※薬代は、総額は50万ほどするので、3割負担でも薬代だけで高額療養費の上限を越している為、 私の水準の上限「81000円」の支払いで済んでいる

複数医療機関で、1施設ごとの医療費が21000円以上じゃないからがんセンターでの診察代は高額医療費の合算にはならない・・・と思いきや、「処方箋薬代と処方箋を出した医療機関の費用は1施設として考える」
が適用になるので、↓のようになります。

↓↓ さらに健保組合から差額の返金がある!!↓↓
限度額適用認定証を利用しているので、支払いの段階で上限額を払っており
さらなる返金は本来はないはずだけど、2か所合算できるので、
約一万が、健保から給与に上乗せされて振り込まれました。(数か月後だけど)

病院と、薬局が1名の患者が、その月どれくらい払ったか共有できないので、こういうことが起きます。
このことが原因で他にも色々なことが起きてくるのです。

多数該当のはずだけど、8万以上払わされた・・。

高額医療の上限に達する月が1年以内に3回あれば4回目からは上限額が下がる(私の場合は44000円)ことを「多数該当」と言います。

例えば
2023年1月手術入院で高額医療上限(病院)
2023年3月放射線で高額医療上限 (病院)
2023年9月分子標的薬1回目(院外処方箋薬)で高額医療上限

ということは
2023年10月の分子標的薬2回目は高額医療上限が4回目になり
多数該当なので支払いが上限額の44000円になるはずですが、薬局では8万円ちょっとの支払いが請求されました。

「むむむぅ何故だ!?生活が苦しいじゃないか!」

調べて分かったのですが、
先ほどもあった「病院と薬局が支払額を共有できない」ことがこの現象を起こします。
当たりまえちゃー当たりまえなんですけどね、その時は「え?」と思ってしまいました。

薬局ではそれ以前に他の医療機関でこの年に上限を越した月があったかどうかわからないので、あくまで処方箋薬局での高額医療上限達成が3回あれば、4回目以降は多数該当額で請求となるわけです。

じゃあ、この場合の病院で2回分は、なかったことに!?
安心してください、なかったことにはなりません。

先ほどと同様、健保組合に集約されてくるので、その時に「4回目だから多数該当よね」と気づいてもらえて、差額分が戻ってきました。

このままいくと
2023年11月分も、処方箋薬局でようやく3回目になるので8万の請求がきて、健保精算で戻ってくる。
2023年12月分で、ようやく多数該当を認識してくれることになります。

乳がん治療で高額な薬を継続する方にとっては必要な話ですよね。
でも、昨今かしましい、マイナンバーカードがあれば、医療費の共有なんてできそうなのに・・
なぞです。

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