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福祉のお金(6) 居住系サービス

 ここで述べるのは、介護保険法での「認知症対応型共同生活介護」、障害者総合支援法での「共同生活介護」、また施設系サービスや入所系サービスのお金についてです。
 ほかの法律の居住系サービスはあるけれど、自分がある程度分かっているサービスで書きたいと思います。(「障害者の場合」が中心です)

まずは、押さえておいてほしい。

 居住系サービスで変わらないのは
 ①居住費(いわゆる家賃)
 ②食費(材料費)
 ③光熱費(多くは電気代)
 ④施設維持費(セキュリティ、補修にかかる費用)
  は、『自費負担』ということ。

 地域によっての違いや、施設の収容人数によって変わります。

介護保険法での施設の場合、
 家賃(居住費)は1日約2,500円
障害者総合支援法での施設の場合、
 家賃は、建物全体の家賃を利用者の人数で按分して設定していると思う。

 食費(材料代)は1日約1,500円
 光熱費はちょっと分からないな。(月によって変わるので)

とすると、1か月(30日)で考えると
 家賃 約75,000円 食費 約45,000円
 合計 約120,000円 +α

 「介護報酬」という面から見てみます。

 宿泊を伴う福祉サービスでは「夜間職員配置加算」「夜間支援体制加算」がある。
 夜間は何時からなのかというと「20時~翌日8時」と思う。その時間に、利用者の人数によってどれだけの職員がいるのか、によって加算額が変わってきます。ただ、利用者は多すぎても、少なすぎても「運営」を考えると、どうするべきかは悩んでしまうと思います。

 また、「入退院に伴う加算」「入院時支援特別加算」として、病院等に入院している時や入退院した時、自宅へ外泊した時の支援での加算がある。障害者総合支援法では入院・外泊の日数が「7日」以上なのかどうかによって変わってきます。

 でも、入院や外泊すると、長期になればなるほど悩んでしまうこともある。それは「もうすでに頼んであった食事の費用」である。うまくキャンセルできればいいが、できないこともある。

 念のため、書いておくと(障がい者の場合)
「グループホームの入居者が通院した時の費用はどうなるの?」
 
というと、市町村によって考え方が違っていて、
「居宅介護(通院等介助)が支給決定できるかどうか」によって、利用者の金銭負担が変わっています。「支給できた場合」は「サービス総額の1割負担」、「支給できない場合」は「職員の仕事内容の一環としてサービス」か、「介護タクシー等を利用しての実費負担」となる。

 もう一つ触れておきたいのは、障害者総合支援法では「家賃補助」があります。下記を参照してください。

グループホーム(重度障害者等包括支援の一環として提供される場合を含む)の利用者(生活保護又は低所得の世帯)が負担する家賃を対象として国からの補助が受けられます。
利用者1人当たり月額1万円を上限に補足給付が行われます。
◎補足給付額
 家賃が1万円未満の場合=実費
 家賃が1万円以上の場合=1万円
※光熱水費、日用品費、その他の日常生活費など家賃以外の費用については対象ではありません。
 この家賃を補助する制度を「特定障害者給付(補足給付)」といいます。

 最後に、グループホームの利用者には「自由にできるおこづかい」はあるのかというと、少ないけれど「ある」。おこづかいの金額は施設によって、利用者によって変わってきます。その金額は、年金や生活保護費から出ていることが多い。

 こうやって書いていくと、「グループホーム」という集団生活と、一人暮らしのどちらがいいのかを考えてしまう。大きな違いは「暮らしの安全面」だよね。でも、一人暮らしでもお金をかければ、安全は確保できる。そうすると「暮らしの安心」も追加して求められているのだと思います。

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