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離婚後、子供に会える人、会えない人

3組に1組が離婚すると言われる現代、その中でも“子どもありでの離婚は離婚総数の約6割を占めています。また、子供ありでの離婚の親権は母親が9割と言われています。
9割のお父さん、離婚後に養育費を払う人はどれくらいいるのか?子供に定期的に会えているお父さんはどれくらいいるのか?気になりますよね。
 

「面会交流の権利」

子供には、離れてしまった親に会う権利があります。たとえ夫婦の問題で一緒に生活することができなくても、親子の関係は切れませんので当然の権利です。この権利を親権を持つ側の都合や気分で取り上げることはできません。
離婚時には面会の約束をすることが多いのですが、その約束を破ってしまうと会えない・会いづらい状況になってしまう事があります。特に多いのは「養育費の遅延・未払い」でしょう。ただし、諸事情を考慮し絶対に合う事はできないには値しません。
 
 

「子供と会えないケース」

会うことで子供に危害がある場合は、当然ですが面会交流は認められません。
・子供に暴力をふるっていた、ふるう可能性がある
・虐待をしていた、虐待する可能性がある
等、子供の心身に悪影響が懸念される場合は会うことができない可能性が高いです。
 
夫婦間の離婚理由にもよりますが、たとえば子供に会って欲しくないがために虚偽の発言をするパターンもあるので、正当な理由なく会わせてもらえない場合は「面会交流調停」で話し合いをすることをお勧めします。
 
 

「子供から会いに来るタイミング」

離婚後離れてしまった親に会う会わないの権利は、子供の権利

親子の縁は絶対に切れません。子供が何歳の時に離れてしまうかにもよりますが、例えば3歳の頃休みの日はたくさん遊んであげたりしていれば、子供は覚えているものです。優しかったお父さん、お母さん、温かいお父さん、優しいお母さん、そんなぬくもりの記憶はずっと心に残ります。
離婚後、大人になるまでは両親の話し合いで会う・会わないを決められてしまいますが、成人にもなれば自分の意思で動いていきます。
どれだけ一緒に居る時間を大切にしてきたのか、どれだけ子供を愛しているのか、親の思いに比例して子供から会いに来てくれる可能性があるのかもしれません。
 
親子の縁は、離れ離れになっても絶対に切れないものです。

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