見出し画像

「あおもり犬」の意に反する使用と著作者人格権について~大阪IR・PR動画アート無断使用事件を例に~

大阪府・大阪市が提供していたIR(カジノを含む総合リゾート)のイメージ動画で、奈良美智さんや、村上隆さんら著名なアーティストの作品を許諾を得ずに使用していたことが発覚した事件で、調査が行われ、報告があったようです。

ことし4月にこのような事態が発覚し、昨日、大阪府・大阪市及びイメージ動画の作成を担当したMGM・オリックスコンソーシアム(合同会社日本MGMリゾーツ)より報告がなされています。

https://www.mgmresorts.co.jp/news/1129/

これによると、問題の動画は、2019年末から2021年夏にかけて行われた大阪IRの事業者公募手続きのために作成されたもので、使用許諾を得る方針で動画が作成されていたものの、2020年6月末には、奈良美智氏からは使用のお断りがあったこと、また村上隆氏の作品についてはコンタクトした事実もないことが確認されたとのこと。
この時点では、大阪IRの事業者公募手続きの期限が延長され、本動画等の準備作業も中断されたとのことです。この時点では動画の公開は行われていなかったようです。

しかし、1年後に動画の準備作業が再開された時点で、使用許諾を得ていなかったにもかかわらず動画の準備が再開し、大阪府・大阪市に提出されたとのことです。
そうすると、この報告からの推測ではありますが、最初から著作権を無視していたということより、1年間の中断期間があったことで、使用許諾が得られたかどうかということが、何らかの業務上のミスでうやむやになってしまったのではないかということは考えられます。
また、2021年9月には、青森県立美術館からの問い合わせがあり、大阪府・大阪市から、あおもり犬についての使用許諾を得ているかどうかの確認の依頼があったにもかかわらず、MGMとしては十分確認せずに許諾を得ていると回答してしまったようです。
このあたりは既に動画を提出してしまった手前、今更許諾を得ていませんとは言えなくなった、動画の作り直しをする猶予が無いため、担当者レベルではそのような回答をしてしまったのではないか、という事情もうかがえます。
そうすると、どうもこの空白の1年間が悪さをしたようですが、MGM・オリックスコンソーシアム(合同会社日本MGMリゾーツ)としても、業務上の誤りはあったことは間違いないようです。

第三者視点からの後出しで正論を言えば、許諾が得られなかった時点で動画の作り直しをするべきではありますが、急に準備が再開され納期が無かったなどの事情もあるかもしれません。言い訳にはなりませんが。そういう意味では大阪府・大阪市にも責任の一旦はありそうです。

そのため、事件の教訓としては、単に仕事の進め方がまずかった、認識が甘かった、確認が十分でなかった、もしかしたら引継ぎ等が十分でなかったなど、一般的なものに留まるとしか言いようがないですね。

現在では、動画も既に削除され、大阪府・大阪市、合同会社日本MGMリゾーツも事態の報告とお詫びを出されていますので、これ以上追及されるものでもないかと思います。


「あおもり犬」の著作者人格権について

「あおもり犬」を動画に使用することについて許諾が必要であったかどうかについては、4月時点での朝日新聞での記事では、恒常的に屋外に設置されている場合は、著作権の自由利用が認められているところ、「あおもり犬」が屋外恒常設置規定に該当するかどうかがポイントになるところ指摘されていました。

実際に見に行ったからわかることですが、この「あおもり犬」については、一応屋外に設置されているものの、通常のルートでは、正面から作品を見るためには、入館料を美術館に支払って入館し、順路にそって作品を見ていくと、ガラス窓越しに見ることができるようになっています。そのため、基本的には外からはこのアングルで作品を見ることができない場面もあります。

例外として、「あおもり犬外部連絡通路」なるものがありますが、開通については美術館側でコントロールしています。

そうすると、「恒常的に屋外に設置されている」ものと同視できるかどうかは、微妙なところもあると思います。基本的には許諾をとった方が無難なことは間違いないです。

また今回の使用は、どちらかというと「著作者人格権」における同一性保持権との関係で、微妙な使用という方が適切ではないかと思います。
というのも、奈良美智氏がこのような声明を出されているからです。

これによると、「あおもり犬」は隣接する三内丸山遺跡を背景とした美術館のコンセプトとの関係で、奈良氏の出身地である青森への感謝の念も込めて作成されているものだということです。

そういったコンセプトの作品であるのに、関係の無い土地である大阪、しかもIRリゾートのPRのための動画に使用されたということで、これは著作者にとって意に反する使用であることが十分に読み取れます。
そもそも2021年6月にお断りされた事情というのも、そういう目的で使用されたくないというものだと思います。

そうすると、大阪のIRリゾートのPRに使用されることは、「あおもり犬」の作品としての「同一性」が保持できない範囲の使用であり、著作者としては著作者人格権の一つである「同一性保持権」を行使して、このような使用は止めさせるということも、十分に認められるのではないかと考えられます。

過去にも「同一性保持権」の侵害になる事件が

比較的最近ですが、渋谷の明治通り沿いにあるミヤシタパークに展示されていたアート作品が改変されたという事件がありました。

これは第三者が見てもひどいと思われるような、魔改造ともいえる改変ですが、所有者としては自分が所有しているものを改変して何が悪い?といったスタンスだったのかもしれません。
著作物性の無い工業製品でしたら、そのような改造、改変は基本的に所有者の自由かもしれませんが、こと著作物に関しては著作者人格権の行使が認められます。
改変された作品は、著作者によって修復されたとのことです。修復途中の写真を見ると、痛々しくてせつなくなるものがあります。

私的利用のために撮影した写真の挿入、noteの画像挿入機能は大丈夫なのか?

今回の記事投稿にあたり、実は著者も現地で「あおもり犬」を撮影した写真があり、それを挿入しようかとも思ったのですが、青森県立美術館のガイドラインを読んでみて微妙だなと思ったので掲載しておりません。

「あおもり犬」に関して撮影自体は許可されており、個人の私的利用の範囲では利用することができます。
しかし、ブログ投稿に関しては、「一般の方が個人で愉しむことを目的として運営するブログに投稿することは、当館としては私的利用に含めています。宣伝目的のサイトやブログでの掲載は、作品の著作権を管理する個人や団体等からの許諾が必要となります。」とあり、一個人のアカウントだったらよかったのですが、一応事務所のアカウントですので、宣伝目的とみなされる可能性もあり、自分で撮影した写真の挿入は断念しました。

また、noteの画像挿入の機能で検索すると、じつは「あおもり犬」の画像が出てくるのですが、これも私的利用以外の目的使用とみなされるとイヤですので、利用しませんでした。

無断使用について言及する記事で、自分が無断使用を指摘されてはお粗末ですから、今回は画像は無しです。


前川知的財産事務所
弁理士 砥綿洋佑