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本人訴訟のメリットは費用を節約できること

今回は本人訴訟のメリットについて書きたいと思います。一番わかりやすいメリットは、やはり、費用を節約できることです。

ここで、民事訴訟にかかる費用の説明をしておきましょう。民事訴訟にかかる費用は「訴訟費用+実費+弁護士費用」の合計です。

第一に訴訟費用。訴訟費用とは提訴にあたっての収入印紙代のことです。例えば、被告へ請求する額が300万円なら、2万円の収入印紙が必要です。そして、予納する郵便切手が6千円分。原告が郵便局で収入印紙と郵便切手を購入、印紙は訴状の正本に貼って、切手は訴状にそえて裁判所へ提出します。この2万6000円が訴訟費用です。原告が提訴時に実費で負担しなければなりません。未使用の切手は後で返却されます。

くわえて、原告・被告それぞれの当事者一名分の日当(3950円)と規程上の旅費も訴訟費用となります。日当・旅費の裁判所へ出頭した回数分の合計額です。さらに、書面作成提出費用も訴訟費用です。例えば、訴状1通・準備書面9通の合計10通の書面を作成提出した場合、書面作成提出費用は2500円となります。日当・旅費・書面作成提出費用は、あらかじめ支払う必要はありません。判決の中で、原告が負担するか、被告が負担するか、各自が負担するか、または負担割合が言渡されます。民事訴訟法では、原則的には、敗訴者が訴訟費用を負担することになっているようです。

第二に実費。被告が法人なら、裁判所へ提出する履歴事項全部証明書など登記書類を法務局で取得するための収入印紙代600円が必要です。さらに、裁判所や弁護士事務所までの往復交通費、印刷代、コピー代、通信費、郵送代など。証拠を集めたり、弁護士と打ち合わせをしたり、裁判所へ出廷したりする稼働も人件費換算すればそれなりにかかってくるでしょう。実費と稼働は、名目上、訴訟費用である日当・旅費・書面作成提出費用によってまかなわれるという仕組みです。

そして第三に弁護士費用。請求する額によりますが、まず、少なくとも十数万円から数十万円の着手金が必要です。交通費や通信費など弁護士の実費の負担もあるでしょう。打ち合わせなどに時間課金もされるかもしれません。日当が決まっている場合もあります。そして、判決や調停で経済的利益があれば、その一定割合が成功報酬として請求されます。一般的には、着手金は請求額の何%、成功報酬は経済的利益の何%といったもののようです。

例えば、300万円の請求額に対して、「被告は原告へ200万円の支払義務がある」とする判決が下されたとします。原告が弁護士を代理人に選任していた場合、請求額の8%の着手金、経済的利益の16%の成功報酬として、弁護士に支払う費用はこれだけで56万円(=300万円×8%+200万円×16%)です。もし実費や時間課金・日当を別に請求されれば、金額はもっと高くなります。民事訴訟の前の任意交渉も弁護士に任せていたなら、その時にも着手金を支払っているかもしれません。第一審で解決せず上訴となれば、その時には成功報酬を支払う必要はありませんが、追加の着手金が必要です。

国立の日本司法支援センター(法テラス)の弁護士無料法律相談や弁護士費用の扶助、民間の弁護士保険など支援制度もありますが、民事訴訟にかかる費用の相当部分を弁護士費用が占めていることがおわかりでしょう。

本人訴訟を選択するなら、この弁護士費用はゼロ。未払い残業代を請求するということはそれなりに経済的に困っているわけですから、このメリットは大きいはずです。

次回は、本人訴訟のデメリットについて書きたいと思います。

街中利公

本コラムは、『実録 落ちこぼれビジネスマンのしろうと労働裁判 労働審判編: 訴訟は自分でできる』(街中利公 著、Kindle版、2018年10月)にそって執筆するものです。

免責事項: コラムの内容は、私の実体験や実体験からの知識や個人的見解を読者の皆さまが本人訴訟を提起する際に役立つように提供させていただくものです。内容には誤りがないように注意を払っていますが、法律の専門家ではない私の実体験にもとづく限り、誤った情報は一切含まれていない、私の知識はすべて正しい、私の見解はすべて適切である、とまでは言い切ることができません。ゆえに、本コラムで知り得た情報を使用した方がいかなる損害を被ったとしても、私には一切の責任はなく、その責任は使用者にあるものとさせていただきます。ご了承願います。

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