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マイナンバーカード作っておけばよかった⁉️サラリーマンの確定申告

例年2月中旬から3月中旬ですが、今年の確定申告は4月15日まで延長されていますね。

わたしのようなサラリーマンにはあまり馴染みがありませんが、実は毎年確定申告をしています。

といっても、副収入があるとか、投資収入でガッポガッポ稼いでいるなど、決して景気の良い話ではありません…。

一つはふるさと納税。この時期になると「ワンストップ特例制度を利用しておけばよかった!」と後悔してしまいます。

ふるさと納税についてはこちらをどうぞ!

確定申告はネットでも申告できるようになっていますが、わたしの場合は相変わらずの持参派。

書類作成自体は国税庁のサイトで簡単に済ますことができるのですが、添付書類が少々面倒くさい。

ふるさと納税の場合は自治体から送られてくる証明書を貼ればいいのですが、問題は本人確認書類。

今や「マイナンバーカード」一択なんですよね。未だに入手していない身としては「マイナンバー通知カード」に加え運転免許証などの証明書を添付しなければなりません。

これが一手間なんですね。来年までにはマイナンバーカードを用意しておこう。

そしてもう一つの確定申告。こちらは父親のものです。主たる目的は「医療費控除」となります。

「医療費控除」は一年間で支払った医療関連費の10万円を超えた部分について一定の控除を受けられる制度。

診察のみならずお薬代も対象になります。

この医療費関連の集計がとてつもなく面倒なんですね。

まず領収書を集める。それから支払い先ごとに分けて、集計していくわけです。

ご丁寧に国税庁のホームページからエクセルの集計フォームをダウンロードできることに感謝。

でもそれさえ利用せず、手元の電卓で計算します。多分こっちの方が早い気が…。

それにしても父親は高齢ですから領収書だけでとんでもない束となっていますので、多大な時間を要します。

さらに父親もマイナンバーカードはありませんので証明書類を探してコピーして…。

さすがに父親のマイナンバーカードを作成するのは年齢的にも難しいので来年用にコピーを取っておこう。

なんだかんだ自分の分と父親の分、朝から作成し始めて結局夕方にやっと終了。

自分の分はいいですよ。父親の分は見返りがないじゃないか!と愚痴の一つもこぼれてしまいます…。

でもまだ確定申告は終わっていません。税務署に持って行ってはじめて「終了」ですね。

まるで「遠足は家に帰るまでですよ〜」って先生に注意されているような心持ち。

ということで税務署へは後日あらためて行くことにします。

自営業の方はもっとたいへんな思いをされているんだろうなあ。

以上、サラリーマンの確定申告でした!マイナンバーカード、さっそく申請しよう!!

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