産後パパ育休の申出を1ヶ月前までとするための労使協定
こんにちは!ルミエールコンサルティングです。
2022 年10 月1日より改正育児・介護休業法の第二段階目が施行され、産後パパ育休の制度がスタートしています。
産後パパ育休は、現状の育児休業とは異なり、より取得しやすい仕組みが整 えられています。ここでは産後パパ育休の申出期限について確認をしましょう。
1. 産後パパ育休の特徴
産後パパ育休は、原則2週間前までに申し出 ることで、子どもの出生後8 週間以内に4 週間 を上限として取得できる育児休業です。
2 回に分割して取得できるほか、労使協定を締結することで、会社と従業員が事前に合意し た範囲で産後パパ育休中に働くことができると いう特徴があります。
2. 産後パパ育休の申出期限
産後パパ育休の申出期限は原則2 週間前ですが、次の2 点を労使協定で定めることにより、 現在の育児休業と同様に1ヶ月前までに申し出 ることを要件とすることができます。
この2点のうち「雇用環境の整備等の措置」は、次の①~③のすべてとなります。自社の状況を踏まえた具体的な措置の内容を定める必要があります。
①は1つ以上の措置を講ずることがすでに 義務となっており、ここでは①について2 つ以上 の措置を講じることが求められています。
また③ についても意向確認のための働きかけを行うこ とが義務となっていますが、ここでは意向を把 握するための取組みまで求められていることが 特徴です。
産後パパ育休を取得する際に、業務の引継ぎ等が必要な場合には、2 週間前の申出では引継 ぎ期間が不足することも想像されます。
労使協定の締結を検討するとともに、そもそも急な取得 の申出にならないように、従業員の育児休業等に係る意向を事前に確認しておくことなどが重要 です。
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