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交通事故の被害にあった場合に弁護士の僕ならどうするか-21(訴訟提起、損害の内訳)

【 自己紹介 】

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このブログでは、弁護士である僕が、もし仮に自分が紛争・トラブルの「当事者」となった場合に、「自分だったこうするだろうな」ということをお伝えしてしています。

僕自身、これまでの人生で大きな紛争・トラブルの当事者となったことがなく、今この瞬間、紛争・トラブルに直面されている方の苦しみや不安を代弁できるような立場にはないのかもしれません。

ただ、自分が紛争の当事者となった際の対処法を弁護士目線でお伝えできれば、それが、ご覧になった皆様のお役に立てるかもしれないと考えています。

あくまで、「僕だったらこうするだろうな」ということですから、ご覧になっている方々に必ずしも当てはまらないとは思いますが、僕のやり方をヒントに、自分なりに応用していただけたら、とても嬉しいです。

ご覧になっている皆様のお顔も名前も残念ながら知ることができませんが、アクセスしてくださり、ありがとうございます。本当に励みになっています。

【 今日のトピック:交通事故 】

昨日に引き続き交通事故について書いていきます。(今日こそ本題に戻ります汗)。

さて、僕は6月10日、交通事故にあいました(という設定です)。

自宅から車で帰る途中に、赤信号で停車していたら、後ろからヤリスクロスが追突してきました。

事故当日の夜から首と腰が痛み始め、その痛みは、7ヶ月が経っても残っていました。

僕は、事故からちょうど7ヶ月後(事故の翌年の1月10日)を症状固定日として、通院していた整形外科の医師に後遺症診断書を作成してもらい、後遺症慰謝料を、ヤリスクロスの自賠責保険会社(東京海上日動)に被害者請求しました。


しかし、僕の被害者請求に対し、自賠責の保険会社(東京海上日動)は、「後遺症慰謝料は支払いません」と回答してきました。

つまり、「等級認定できません」と、東京海上日動は判断したわけです。

(正確には、東京海上日動が後遺症の調査を依頼した自賠責調査事務所が判断したことになります)

この判断に納得できない僕は、訴訟を提起することにしました。

「異議申し立て」といって、自賠責調査事務所本部の「審査会」に、再調査を申請することもできますが、僕は、訴訟を提起する方法を選びました。

「訴訟提起」とは、言うまでもなく、訴状を裁判所に提出して、損害賠償の金額を裁判官に決めてもらうことです。

「決めてもらう」と言っても、裁判官がゼロから金額を考えるのではなく、原告の主張が認められるかどうか、という観点から金額を決めていきます。

今回の設定だと、原告である僕が請求する損害賠償の内訳は、

・治療費

・通院交通費

・休業損害

・通院慰謝料

・後遺症慰謝料

・後遺症逸失利益

・弁護士費用

だいたい、こんな感じになると思います。

自動車の修理代は既に受け取っているので、裁判で請求はしません。

治療費も、11月30日までの分はあいおいニッセイが病院に直接払っていますが、12月1日以降のぶんは、自分の健康保険を使って3割負担で支払っていますから、支払った3割負担分は請求します。

1月10日が症状固定日なので、12月1日~1月10日までの治療費を請求するわけです。

後遺症診断書の作成料などの文書作成の料金も、損害として請求できます。

通院交通費についてですが、僕は、自動車で通院していたので、ガソリン代を請求することができます。

1kmあたり15円で計算します。僕の自宅から通院していた整形外科までは約3kmなので、1回の通院あたり、往復で90円(15円×3km×2)を請求することができます。

今回、僕は、7ヶ月間で合計30回通院したので、90円×30回=2700円を通院交通費として請求します。

そして、「休業損害」とは、事故によって就労に支障をきたし、その結果、収入減となった場合に、減少した収入額を請求するものです。

この「休業損害」の算定は、なかなか難しい場合も多いです。

事故を原因とする収入減のみが請求できますから、不景気や経営不振による収入減を請求することはできません。

だから、例えば、被害者が自営業の場合などは、どの程度の収入減があったのか、収入減のうち、事故を原因とするのはどの部分なのか、争点になることも多いです。

ただ、サラリーマンの場合だと、よくあるのは、通院のために有給休暇を取得して、その有給休暇の日数分だけ休業損害を請求します。

有給休暇を使っているので、現実に収入減は生じていませんが、事故がなければ有給休暇を取得して通院させられることはなかったわけですから、この場合も、休業損害を請求することが認められています。

計算方法は、まず、1日あたりの収入を算出します。

基本的には、事故直前の3ヶ月間の給料(社会保険料や所得税が源泉徴収される前の額面)を、就労した日数(3ヶ月間のうち出勤した日数)で割って算出します。

例えば、今回の設定で、僕は、事故直前の3ヶ月に、毎月40万円の給料を支給され、3ヶ月のうち、54日間出勤したとしましょう。

そうすると、3ヶ月分の給料合計120万円÷54日=2万2222円となるので、1日あたりの収入を2万2222円として、通院のために消化した有給休暇の日数をかけ合わせて、休業損害を算出します。

今回の設定では、通院のために、有給休暇を15日間消化したので、休業損害は33万3330円となり、この金額を請求します。

今日はこの辺にします。

それではまた明日!・・・↓

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