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#360 難しくない法律の話:またまた相続について

どうも,こんにちは。

古田博大(ふるたひろまさ)です。

このブログを初めてご覧になる方は,はじめまして。

いつもご覧くださっている皆様,いつもアクセスありがとうございます。

僕は,1990年生まれで現在30歳。2017年1月から弁護士として働き始め,ちょうど2年半が経過した2019年7月10日にうつ病を発症し,それから今日までずっと休職しています。

うつ病発症からしばらくは,眠ったり食べたりすることもままならず,生きることそのものが苦しい時期が続きましたが,長い時間をかけて少しずつ回復することができました。今は,週2日の休みをはさんで毎日出勤練習(慣らし勤務)を繰り返しながら,復職への準備を進めています。

うつ病をきっかけに「自分も何か行動したい!」と思い,2019年12月から,この毎日ブログを始めました。とはいえ,このブログでは,うつ病に関することだけでなく,日々考えたことを自由気ままに書いています。

書きたいことがたくさんあって,文章が長くなってしまうことも多いですが,ブログの負担が大きくなりすぎてうつ病に悪い影響を与えないよう,書き始めてから1時間程度でアップロードすることにしています(#ほぼ毎日時間オーバーしていることはナイショです

「書きたいがたくさんある」と「1時間でアップする」は両立が難しく,そのため,文章がつながっていなかったり,文章自体がわかりにくかったりと,弊害も多々あるんですが,どうしても「毎日ブログ」を続けたいので,毎日綱渡り状態ですが,アクセスしてくださる皆様のおかげで,今日までなんとか続けることができています(;^_^A

僕のうつ病の経過については↓でまとめています。

それでは,今日も書いてきます!

今日は,法律の話をなるべく簡単に書いていくシリーズです。

法律の話を書くたびに指摘していることではありますが,今の社会は,知識社会で資本主義社会です。

知識社会で資本主義社会であるということは,知識のある・なしが貧富の格差に直結することを意味します。

法律の話を自分が知っていれば,法的リスクをきちんと分析して生きていくことができます。

知らないままであれば,損失を被ってしまいます。

リスクを予測したいけれども知識がない場合は,知識を得るためにお金を払う必要があります。

弁護士にお金を払うのも,自分で身につけるにはとてつもなく時間がかかる法的知識を,お手軽に手に入れることができるからです。

ラクをしたいなら,お金を払わなきゃいけない。

それが,知識社会と資本主義社会というやつです。

知識が物を言うからこそ,知識に価値があり,それを手に入れるには,お金を払うか自分で努力しなきゃいけない。

こういう風に,知識に価値があるせいで,知識のあるなしが貧富の格差を生み出しています。

この,知識格差による貧富の格差は,「誰でも同じだけ努力すれば同じだけ知識を手に入れられる」という前提がないと正当化されません。

だから,教育が大事にされるわけですが,残念ながら,「誰でも同じだけ努力すれば同じだけ知識を手に入れられる」という前提は大間違いです。

知識や知能は,身長や体重よりも遺伝の影響を受けます。

だから,「大して努力もせずに勉強ができる人」がいますし,「どれだけ努力してもなかなか勉強ができない人」もいます。

知識の有無が貧富の格差を生み出すという,現代の知識社会・資本主義社会において,貧富の格差を正当化する前提(=誰でも努力すれば同じだけ勉強ができるようになる)が間違っていることは,不都合な真実なのであまり言及する人はいません。

とはいえ,こんな不都合な真実をどれだけ叫んでも,知識社会・資本主義社会は今後もずっと続いていくので,各自,自分の遺伝の影響を踏まえ,知識をなるべく頭に入れていく必要があります。

このブログが,その「知識を頭に入れていく」手助けになれば幸いです。

知識社会の生み出す貧富の格差は,「知能が遺伝の影響を受ける」という科学的な真実によって正当化できていませんが,それでも,知識社会は続くので,頑張って知識を頭に入れましょう,ということです。

さて,2日前も相続の話を書きましたが↓,今日も相続の話です。

相続は,本当に頻繁に問題になります。

今日は,家賃を滞納したまま亡くなった場面を考えます。

まあ,こういうことはよくありますよね。

お父さんが亡くなるまで住んでいた自宅の家賃を,実はお父さんが滞納していた,なんてこと,あんまり想像したくはありませんが,あり得ますし,実際に起きています。

この場合,滞納していた家賃を,誰が払うことになるのでしょうか。

これって,3つの期間に分けて考えなきゃいけません。

「3つの期間」と言ってもよくわからないかもしれませんが,

・亡くなるまでの滞納家賃

・亡くなってから遺産分割が完了するまでの家賃

・遺産分割完了後の家賃

という3つです。順番に説明します。

亡くなるまでの滞納家賃については,相続放棄すれば,相続放棄した相続人は誰も払わなくてよくなります。

例えば,先ほど書いた例で,亡くなったお父さんには,妻と2人の子ども(長男・二男)がいたとしましょう。

相続人は,妻と2人の子ども,合計3人ですが,お父さんにめぼしいプラスの遺産がなく,滞納家賃というマイナスの財産しか残っていないのであれば,相続放棄すれば,相続放棄した相続人は,滞納家賃の支払いを免れることができます。

相続放棄しない場合は,滞納家賃を,法定相続分の割合に従って相続することになります。

例えば,滞納家賃が合計100万円だったとしましょう。この場合,妻と2人の子どもが,法定相続分に従って滞納家賃を引き継ぎますから,妻が50万円,長男が25万円,二男が25万円を支払わなければなりません。

あくまで法律上は,「当然分割」といって,お父さんが亡くなった瞬間に,滞納家賃100万円は,妻50万円,長男25万円,二男25万円と,3分割されてしまいます。

本来,お父さんが残したプラスの財産は,「遺産分割」という手続きを経ないと,誰がどの遺産を引き継ぐのか確定しないのですが(「遺産分割」については,↑のブログ参照),滞納家賃や借入金などの「債務」は,遺産分割を済ませることなく,亡くなった瞬間に自動的に,↑のように法定相続分の割合にしたがって分割されてしまいます。

ただ,滞納家賃や借入金などの「債務」も含めて「遺産分割」をやると相続人全員で合意できた場合は,債務も含めて遺産分割することができます。

↑の例で言えば,妻・長男・二男の3人全員が,滞納家賃100万円も含めて遺産分割しようと

了解したら,滞納家賃も遺産分割に含めることができます。

そうすれば,例えば,お父さんと妻が一緒に住んでいた自宅にその後も妻が住み続けるから,妻が滞納家賃全額を払う,という遺産分割を成立させることもできます。

次は,亡くなってから遺産分割が完了するまでの間です。

お父さんが亡くなった後も,借りていた部屋の中に荷物が残っているのであれば,家賃は発生し続けます。

お父さんが亡くなった途端に賃貸借契約が終了するわけではなく,中の荷物を全部撤去するまでは家賃が発生し,大家さんは,中の荷物が完全に撤去されるまでの家賃を請求できます。

じゃあ,誰にいくら請求できるのでしょう。

先ほど説明した「亡くなるまでの間に滞納した家賃」は,法定相続分に従って分割されましたが,「亡くなった後に発生する家賃」は扱いが違います。

結論から言えば,なんと,相続人全員に,全額請求できます(笑)。

「じゃあ,大家さんは3倍もらえるのか!」というとそうじゃなくて,大家さんがもらえるのは,当たり前ですが,本来の家賃分だけです。3倍もらえるわけじゃありません。

↑の例で言えば,相続人3人のうち,誰かが全額払えば,残りの2人に大家さんは請求できなくなります。

ただ,請求された1人は「自分の分だけ支払うから,残額は残りの2人に請求して」とは言えません。請求されたとおり,全額を払わなきゃいけません。

全額支払った人は,他の2人の分もまとめて払ってあげたわけですから,払ってあげた分を,後で請求することができます。

ただ,例えば,後に済ませた遺産分割で,妻がお父さんの賃貸借契約を引き継ぐことが決まったとすると,仮に妻が亡くなった後の家賃を支払っていたのであれば,妻は,長男と二男に,自分が支払った家賃を請求することはできません。

遺産分割は死亡時に遡るので,結局,亡くなった瞬間から妻が賃貸借契約を引き継いだことになります。そうすると,妻は,自分が引き継いだ賃貸借契約の家賃を支払ったことになりますから,長男と二男に家賃の負担を求めることはできません。

長男又は二男が全額家賃を支払った場合は,↑と同様,遺産分割で妻が賃貸借契約を引き継ぐことが決まれば,妻に対して全額請求できます。

遺産分割は亡くなった瞬間にさかのぼるわけですから,妻が亡くなった瞬間から賃貸借契約を引き継ぐことになるので,妻が亡くなった後の家賃全額を支払うべきなのです。

こんな感じで,ちょっと長くなりましたが,要は,「亡くなってから遺産分割が完了するまでの家賃」は,相続人全員が,大家さんから全額請求されても拒めないのです。

では,遺産分割が完了した後はどうなるでしょうか。

遺産分割が完了した後は,お父さんの賃貸借契約を誰が引き継ぐか決まっていますから,お父さんの賃貸借契約を引き継ぐ人が,家賃を支払います。

妻が引き継ぐという遺産分割が完了していれば,妻が家賃を支払っていくことになります。

さて,最後に,今回説明したことを順番にまとめると

・亡くなる前の滞納家賃

→法定相続分割合に従って相続人全員に分割

(※遺産分割に含めることも可能)

・亡くなってから遺産分割が完了するまでの家賃

→どの相続人も家賃全額の支払いを拒めない

(※支払った人は遺産分割完了後に賃貸借契約を引き継いだ人に請求できる)

・遺産分割完了後

→賃貸借契約を引き継いだ人

こんな感じにまとめられます。

ちょっと駆け足になりましたが,滞納家賃について皆さんの理解が進めば嬉しいです。

【今日のうつ病】(うつ病経過まとめ:こちら

まだまだ僕のうつ病は治っていないので,毎日うつ病の経過を記録しています。

今日までに経過した期間↓

・うつ病発症(2019年7月10日~):505日(1年4か月と16日)

・実家療養後の1人暮らし(2019年9月27日~):426日(1年1か月と29日)

・午前中の散歩(2019年11月7日~):385日(1年と19日)

・毎日ブログ(2019年12月3日~):359日(11か月と23日)

・出勤練習(2020年3月30日~):241日(7か月と27日)

今日で,出勤練習を始めて7か月と27日です。新型コロナウイルスの影響で,4月13日~5月11日までの約1か月間,一時中断されていましたが,それを差し引いても,約7か月間出勤練習を積み重ねてきました。

今日は出勤し,午前9時~午後6時(定時)まで滞在しました。帰宅してブログ書いていますが,いやあ,続けるのは本当に大変です(笑)。

そんな今日の「SleepCycle」を見ると(睡眠記録アプリ「SleepCycle」についてはこちら),午前0時4分~朝8時5分までの睡眠が記録されています。昨晩も寝つきは良かったです。最近1週間ほどは,寝つきの良い日が続いています。朝もアラームで目が覚めるほど,ぐっすり眠っていました。今日は,8時間ほどの睡眠時間を確保でき,SleepCycle独自の睡眠品質89%/100%と良好です。

(なお,僕のうつ病は,主な症状が不眠(①寝つきが悪い②中途覚醒③朝早く目が覚めてしまい二度寝もできない)で,この不眠症状の有無が,その日の調子の良し悪しや,回復の進み具合を左右します。そのため,毎日の睡眠時間や睡眠の質について,睡眠記録アプリ「SleepCycle」に記録されているデータをもとに逐一書き出すことにしています。)

どうやら,出勤する日はぐっすり眠れるようです。出勤したくないから,なるべく眠っていたいと身体が本能的に感じているのでしょうか(笑)。

今日もブログ書けてよかった!

それではまた明日!・・・↓

昨日のブログ↓

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※うつ病への負担を考慮し、「書き始めてから1時間くらいでアップする」という制限時間を設けています。

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